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■法人なのに国民健康保険組合?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「健康保険はどれも同じ」というわけではない。
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「健康保険は健康保険」と考えたいけれども、、、。
記憶では、2月27日土曜日の朝日新聞か日経新聞の日刊に書かれていた記事ですが、「法人が国民健康保険組合に加入していた」という内容を読みました。
本来ならば、協会健保に加入すべき中小企業がたしかどこかの国民健康保険組合に加入していたとのことです。国民健康保険組合の責任者のような人が法人の加入を認めていたようです。
これを読んでも、「ん?それが何か問題なの?」と思う人もいるかもしれませんね。
「健康保険に未加入だったならば困るのだけれども、キチンと健康保険には加入していたのだから、良いのでは?」と思うのでしょうね。
確かに、健康保険そのものには加入しているので、加入・未加入という点については何もありません。
しかし、法人が国民健康保険組合に加入していたという流れがダメなのですね。
制度に加入しているという点は良いとしても、加入先が国民健康保険組合なのが問題点です。
「協会健保も国民健康保険組合も同じ健康保険なのだからいいじゃないか」と考えるのも確かに分かりますが、それがマズいのですね。
国民健康保険は個人で公的健康保険に入るための制度
国民健康保険は個人専用の健康保険制度であり、また、国民健康保険組合も個人専用の仕組みです。
それゆえ、法人が、国民健康保険であれ国民健康保険組合であれ、それに加入しているのがオカシイわけです。個人と法人は別物ですからね。
ちなみに、国民健康保険組合とは、個人事業主が固まって作った組織で、弁護士国民健康保険組合とか税理士国民健康保険組合とか、司法書士健康保険組合などがあります。他にも、全国建設工事業国民健康保険組合というものもあり、今回の国民健康保険組合への不正加入も全国建設工事業国民健康保険組合で起こっていたことだったように思います(ここは定かではない)。
つまり、本来ならば、建設会社として法人単位で協会健保に加入するはずなのに、全国建設工事業国民健康保険組合に加入していたという流れです。いわゆる「無資格加入者」というものです。全国建設工事業国民健康保険組合に加入する人は、個人事業として建設業を営んでいる人であって、法人で勤務している人は除きます。ところが、なぜか何らかの理由で法人勤務の人が構成員になったりするのですね。
余談ですが、建設会社というのは不思議な仕組みがあって、中には株式会社なのに社員を自営業という扱いにしている会社があります。つまり、社員は個人事業主なので、国民健康保険と国民年金に自分で加入するという扱いなのですね。
法人は社員数にかかわらず全て社会保険に加入しますから、社員を自営業として扱うのはルール違反です。しかし、このような労務管理をしている建設会社はあるのですね。
他業種に比べて、小規模な建設会社(10人未満の規模)は労基法違反が多いところだと私は経験上で思います。
36協定を提出せずに時間外勤務を実施したり、1日8時間・週6日勤務で週48時間勤務になるのに時間外手当を支給していないとか、「ウチには有給休暇などという制度はないんですよ」と言ったり、、、。
なかなか荒々しい組織です。
法人なのに国民健康保険組合に入っている会社では、「同じ健康保険だからいいんじゃないの?保険料も払っているんだし」と判断しているのでしょうが、「国民健康保険は個人専用」であるという点を知らないのか、それともわざと無視しているのかわかりませんが、法人が国民健康保険の中に入っていくことは有り得ません。
国民健康保険組合を選んだ理由は?
なぜ法人が国民健康保険組合に加入していたのか。
協会健保という選択肢があるのに、なぜあえて国民健康保険組合を選択したのか。
この疑問を抱く人は多いはず。
その理由は、協会健保に比べて国民健康保険組合の保険料が低いからです。
おそらく、協会健保よりも国民健康保険組合の保険料の方が実際に低かったのでしょうね。
ちなみに、健康保険組合を自主的に組織している企業、もしくは、業界の健康保険組合に加入している企業がなぜ協会健保を選択しないかというと、協会よりも組合の保険料が低いからです。「職種+健康保険組合」で検索すると色々な健康保険組合があると分かります。
加入できるのは個人単位で、法人単位での加入はできないようになっています。
組合を組織すれば構成員をコントロールできるので、若くて健康な人を制度に多く入れれば、保険料が下がるという仕組みなのですね。協会健保だと構成員をコントロールすることはできませんので、保険料のコントロールもできないのです。
ゆえに、法人は協会健保や健康保険組合(国民健康保険組合以外のもので、企業別や業界別の健康保険組合)を利用し、個人は国民健康保険や国民健康保険組合を利用するのです。
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【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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