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2つの会社で社会保険に加入すると、社会保険料も会社ごとに按分するの?

社会保険を2つ

 

 

副業で2つ以上の仕事をするときの社会保険

副業で思わぬ損を強いられた人から学ぶ教訓(東洋経済オンライン)


複数の会社で働く場合の保険関連の手続きは、時折問題になります。

上記の例では、2つの会社で、それぞれ週20時間(1日4時間)で働く人を想定しています。

パートタイマーが社会保険に加入する基準が緩和され、週20時間勤務でも社会保険に加入できるようになったのですが、東洋経済オンラインに掲載された内容では、スーパーで週20時間。ファストフード店で週20時間。合計、週40時間で働くパートタイマーが思わぬ損を強いられたとのこと。

社会保険に加入するには、勤務時間以外にも収入の条件がありますが、今回は話を簡単にするために、週20時間以上で勤務すれば条件を満たすと考えて話をすすめます。


スーパー:週20時間。
ファストフード店:週20時間。
合計、週40時間勤務。

これが今回の前提条件です。

この場合、どちらの会社でも社会保険に加入する条件を満たすので、両方の会社で社会保険に加入するのかと思えますが、加入するのはいずれか1つの会社経由のみです。

事例では、ファストフード店の方で社会保険に加入し(スーパーの方では加入せず)、色々と損をしたと話が展開されます。


話は少し逸れますが、東洋経済オンラインで掲載されている内容は、本当にあった話なのかどうか疑問を感じています。

首都圏に住む40代の女性が事例として挙げられているのですが、週20時間づつ別会社で働いているのも話がキレイすぎる感じがしますし、あえて社会保険に加入してしまうような勤務時間数で働いているのも不自然。

本来ならば、社会保険に加入しないためにダブルワークするものですから、週20時間ではなく、週16時間とか週19時間など、20時間未満で勤務時間を分散させると思うのですが、キレイに20時間と20時間になっています。

もちろん、架空の人物による架空の話であっても、中身が意味あるものならばそれでいいのですけれども。

 

話を戻すと、2つの会社で働いていて、どちらの会社でも社会保険に加入する条件を満たしている場合は、どちらか片方の会社経由で社会保険に加入します。今回はファストフード店側から社会保険に加入したようです。

加入する点についてはこれでいいとして、社会保険料の計算について疑問点が残ります。

スーパーでの収入とファストフード店での収入が合算され、その合算された収入を基準に社会保険料が決まる。この点については、健康保険法44条3項で書かれています。


健康保険法44条3項(以下44条3項)

 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。


つまり、2つの会社で同時に働いている場合は、それぞれでの収入を合算して、その合算された収入を基準に社会保険料を決めますよ、という意味です。例えば、スーパーでの収入が92,000円で、ファストフード店での収入が90,000円だった場合、この人の収入は182,000円だと扱い、この金額を基準に社会保険料を決めるわけです。

ここまで読むと、何も変な点はなさそうに感じるかもしれませんが、社会保険に加入したのはファストフード店側であって、スーパーの方では加入していません。にも関わらず、収入を判定する場合には、両方の収入を合算しているんです。

つまり、加入しているのは1社分なのに、保険料を計算する場合には2社分という不思議な形になっているのです。


仮に合算しない場合、社会保険料が合計で30,000円だとして、これを会社と本人で負担します。本人が15,000円で、会社が15,000円です。

一方、合算する場合。収入が単純に2倍になると仮定すると、社会保険料は60,000円。これを会社と本人で分けて負担するわけですが、本人が30,000円を負担するのはいいとして、会社は30,000円を負担するのかということ。

ファストフード店の方では週20時間勤務なのに、社会保険料は30,000円(会社負担分)になるわけです。この場合、ファストフード店は30,000円の全てを負担するのか。それとも、スーパー側と按分して、その半分の15,000円だけを負担するのか。


週20時間勤務だと、本来は15,000円が会社負担なのですが、収入が合算された後の社会保険料となると、倍の30,000円が会社負担になります。この会社負担分をどうするのか。ここが疑問として残ります。

ファストフード店では週20時間勤務なのに、社会保険料は週40時間の収入を基準にすることになってしまい、この歪な状態をどう解消するのか。

社会保険に加入しているのはファストフード店経由なので、本来ならばファストフード店での収入だけを基準にして社会保険料を計算するのが自然です。しかし、44条3項では他社での収入も合算するように要求しているんですね。


この44条3項に関する点については、

パートタイムでダブルワークしているときの社会保険はどうなる?


でも書いていますので、こちらも一緒にどうぞ。

 

2つの会社で、同時に社会保険に加入できる条件を満たすような働き方をする人が珍しく、実務では今までこういうケースに遭遇したことがありません。

ダブルワークする人は、どの会社でも社会保険に加入しないように勤務時間と収入を調整する傾向があります。例えば、パートタイムで働き、年金では第3号被保険者になっており、健康保険では被扶養者である場合、自分自身で社会保険に加入すると社会保険での扱いが変わってしまいます。

そのため、働く場合は、週17時間とか週19時間に勤務時間を抑え、毎月の収入も88,000円を超えないように事前に調整するのです。

もし、社会保険に加入していいならば、あえてダブルワークする必要は無いはずです。1つの会社で週30時間や週34時間など、フルタイムに近い働き方をすればいい。

ゆえに、勤務時間を分散させ、社会保険に加入しないためにダブルワークをするのであって、社会保険に加入する条件を満たしてしまう働き方をするのはレアケースです。

 

あと、週20時間で社会保険に加入するという点はやや非現実的なところがあります。というのは、スーパーやファストフード店で、社会保険に加入しそうになると、おそらく「勤務時間数を少し減らしてください」と要求されるのではないでしょうか。

加入しないような時間数、例えば週15時間とか週18時間に時間数を減らして、社会保険への加入を回避する。もしくは、逆に勤務時間数を増やして、「社会保険に加入するならば、週30時間とか週34時間で働いてください」と要求される。

雇用契約次第で勤務時間数を調整できますから、会社の対応次第で社会保険に加入するかどうかも調整できます。

私が思うに、週20時間というギリギリラインでの加入はさせないんじゃないでしょうか。上記のように、勤務時間数を減らすか、もしくは、もっと増やす。このどちらかの対応を迫るのが実際のところではないかと思います。

業種がスーパーやファストフード店ならばなおさらです。会社も社会保険料の半分を負担しますし、金額もそれなりになる。ちなみに、雇用保険料は安い(約1%)ため抵抗してきませんが、社会保険料(健康保険と厚生年金で約30%)は抵抗してくるでしょう。

加入条件ギリギリで社会保険に入れるかどうか。ここも論点になります。

 


健康保険の負担が上限2万円という部分についてですが、これはおそらく健康保険組合と協会けんぽの違いだろうと思います。スーパーの方には健康保険組合があり、ファストフード店は組合ではなく協会けんぽに入っているはずです。

最初にサッと読んだ時は、高額療養費制度のことかと思いましたが、高額療養費制度の上限は2万円ではありませんから、おそらく違うのでしょう。

どうも健康保険組合独自の給付で、組合員になっていると、自己負担の上限が2万円になって、それを超える部分は健保組合が給付する。一方、協会けんぽだとそういう制度はなく、あるとすれば高額療養費制度ですが、自己負担の上限は2万円ではありません。

協会けんぽと違い、組合健保に加入していると、保養所、人間ドック、インフルエンザ予防接種、脳ドッグなどを受ける場合に各種の優遇があります。例えば、年1回は無料でインフルエンザ予防接種を受けられるとか、自己負担15,000円で人間ドック(補助がなければ10万円ほどの費用になる)を受けられる会社もあります。なお、健康保険組合の給付内容は組合ごとに違いますのでどこも一緒(協会けんぽは全国一律の給付内容)というわけではありません。

 

あとは、残業代に関する部分ですが、複数の会社間で勤務時間を合算しません。

例えば、スーパーで1日5時間。ファストフード店で1日5時間。合計すると1日10時間の勤務ですが、残業代(法定時間外労働に対する割増賃金)はありません。働いている本人を基準にすると、1日8時間を超えているものの、その超えた2時間分の残業代を払う会社がどちらになるのかを特定できません。

後から勤務した会社が支払うなどと言う人もいるかもしれませんが、仮に先にスーパーで5時間勤務し、その後にファストフード店で5時間勤務した場合、ファストフード店側が2時間分の残業代を払うのかというと、それは不合理です。

5時間勤務なのに2時間分の割増賃金を支払うように要求されても困りますよね。「ウチの店での勤務時間が8時間を超えていないのだから、割増賃金はないだろう」と考えれば、それが正解です。

社会保険の場合は、健康保険法44条3項に基いて、日本年金機構で報酬月額を合算して、社会保険料を2社分請求する(本当にできるのか疑問)のでしょうが、残業代ではそういうことはできません。

 



さらに、休日の取り扱いについても書いておきましょう。


スーパーでの勤務シフト
月:4時間勤務
火:4時間勤務
水:休日
木:4時間勤務
金:休日
土:4時間勤務
日:4時間勤務


ファストフード店での勤務シフト
月:4時間勤務
火:休日
水:4時間勤務
木:4時間勤務
金:4時間勤務
土:休日
日:4時間勤務


働いている本人を基準にすると、休日がズレているため、1週間に休日(仕事が全く無い日)は1日もありませんが、会社別だと週2日の休みがあります。この場合も、残業代と同様に、法令違反はありません。


本来ならば、会社ごとの事情は個別に判断するものです。残業代でも休日でも、会社ごとに区切って処理をしているのですから、社会保険料を計算する場合も、加入した会社の収入だけを基準にすべきなのですが、44条3項はそうなっていないのですね。

 

 

 

健康保険法施行令47条が適用される可能性はあるのか

社会保険に加入するときは、会社員の場合、会社経由で手続きをします。フルタイムで働いているならば、その会社経由で社会保険に加入し、被保険者資格を取得します。

ここまでは何も特別なことはなく、至って普通のことです。

では、1つの会社だけでなく、他の会社でも働いている場合はどうなるか。

例えば、会社Aでフルタイム勤務(週40時間で勤務すると仮定します)で働き、同時に、会社Bでは週21時間働いている場合、社会保険料はどうなるのか。他にも、会社Aで週19時間勤務し、会社Bで週22時間勤務したら、社会保険料はどうなるのか(これはパートタイムを2つ組み合わせた場合ですね)。

さらに、現実には難しい働き方ですが、会社Aでフルタイム勤務、会社Bでもフルタイム勤務であった場合、社会保険料はどうなるのか。

1つの会社だけで働き、社会保険もその会社経由で加入している人にとっては、何のことか分かりにくい話ですが、複数の会社で同時に働いている人にとっては、社会保険をどのように取り扱うかで悩むときがあります。

実務では、2つ以上の事業所で勤務する場合、年金事務所を選択する手続きが用意されています。

健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html

被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択します。



健康保険法でも、2つ以上の事業所で勤務する場合を想定している規定があります。

健康保険法 161条4項(以下、161条4項)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。


この政令というのは、健康保険法施行令のことで、該当する部分は47条です。

健康保険法施行令47条(以下、施行令47条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO243.html

47条の内容は、各事業主が社会保険料を按分で負担するというものです。

では、実際にスンナリと按分できるのかどうか。ここが問題です。


ポイントは、「被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合」という言葉の意味です。

「被保険者が2以上の事業所に使用される場合」とはどういう状態か


「被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合」という部分をどう解釈するかがポイントになりますが、これはどのような状態を意味するのか。

単に2つの会社で働いているだけで該当するのか。まず、「被保険者」と書かれているので、社会保険の被保険者資格を取得している人が対象となります。

ここで、被保険者資格は1人につき1つしか持てないとすると、いずれかの会社経由で被保険者資格を取得していると想定できます。

2つの会社で勤務している場合、いくつかの組み合わせが考えられます。

例えば、事業所Aでフルタイム勤務(週40時間で勤務すると仮定します)で働き、同時に、事業所Bでは週21時間働いている場合(Case 1)。フルタイムとパートタイムの組み合わせですね。

Case 1
事業所A:週40時間勤務。
事業所B:週21時間勤務。

この場合は、事業所Aを経由して社会保険に加入します。同時に、ここで被保険者資格を取得します。一方、事業所Bの方では、社会保険に加入せず、被保険者資格も取得しない。

では、Case 1に該当すると、「被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合」にあてはまるのか。事業所Aを経由して社会保険に加入しているので、被保険者になっています。また、2以上の事業所に使用されています。ならば、161条4項と施行令47条に該当するのかというと、そうはならないでしょうね。

確かに、Case 1は「被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合」に該当しますが、事業所Bでは社会保険に加入する条件を満たさず、被保険者資格を取得していません。

もし、Case 1で、161条4項と施行令47条を適用して社会保険料を各事業所で按分すれば、事業所Bが反発します。「ウチで社会保険に入っていないのに、なぜ社会保険料が発生するのか」と。


次の例は、事業所Aで週19時間勤務し、事業所Bで週22時間勤務した場合です(Case 2)。パートタイム勤務を2つ組み合わせたパターンですね。

Case 2
事業所A:週19時間勤務。
事業所B:週22時間勤務。

この場合に社会保険の取り扱いはどうなるのか。Case 2では、事業所AでもBでも、社会保険に加入する条件を満たしていないので、被保険者にはなりません。

両方の勤務時間を合算すると、週41時間になり、フルタイム勤務と同等ですが、社会保険に加入するかどうかは事業所ごとに判断するため、事業所AもしくはBで加入条件を満たしていない限り被保険者資格を取得しません。よって、161条4項と施行令47条は適用されない。

なお、平成28年10月以降、社会保険に加入する対象者が拡大しますので、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上であれば、週22時間勤務している事業所Bを経由して社会保険に加入する可能性があります。

もし、事業所Bを経由して社会保険に加入した場合は、先ほどのCase 1と同様に、社会保険料を計算する際には、事業所Bのデータのみが使われます(事業所Aでは社会保険に加入しないため)。事業所Aを含めると、先ほどのように「ウチで社会保険に入っていないのに、なぜ社会保険料が発生するのか」とレスポンスが来ます。


3つ目の例として、事業所Aでフルタイム勤務、事業所Bでもフルタイム勤務であった場合を考えてみましょう。

Case 3
事業所A:週40時間でフルタイム勤務。
事業所B:週40時間でフルタイム勤務。

似た例として、週30時間以上のパートタイム勤務を2つ組み合わせる場合もありますね。

事業所A:週30時間以上のパートタイム勤務。
事業所B:週30時間以上のパートタイム勤務。

前者だと、合計で週80時間勤務。後者は、合計で週60時間勤務になります。

週60時間となると、1日あたり残業無しでも12時間勤務になります(週5日出勤と仮定)し、週80時間だと、1日あたり16時間勤務です。

何とも非現実的な例ですが、Case 3の場合だと、事業所AとB、両方で社会保険に加入する条件を満たすので、161条4項と施行令47条が適用されます。

社会保険料をラクに計算してくれる給与計算ソフトとは?
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いずれの事業所でも被保険者である必要があるのか

「同時に2以上の事業所に使用される」という部分を解釈するのは難しくないでしょう。2つ以上の会社に在籍して仕事をするだけです。

問題は、「被保険者が」という部分です。

2つ以上の事業所に所属し、いずれでも被保険者になれる状態である必要があるのか。それとも、いずれか1つの事業所で被保険者であれば、161条4項と施行令47条が適用されるのか。この点が不明です。

もし、前者の解釈を選択すると、先ほどのCase 3の場合しか161条4項と施行令47条が適用されません。

週60時間、週80時間となると、これほど長時間労働ができる人は限られてきますよね。残業無しで1日12時間勤務または16時間勤務ですから、こりゃぁもう超人です。平成28年10月以降、週20時間以上の勤務で社会保険に加入するようになったとしても、最低でも週20時間+週20時間という組み合わせになり、パートタイムでも週40時間以上の勤務が必要になります。

では、後者の解釈を選択するのか。後者の解釈ならば、Case 3だけでなく、Case 1はもちろん、Case 2も平成28年10月以降ならば、161条4項と施行令47条が適用される余地があります。

ただ、片方の事業所では社会保険に加入する条件を満たしているものの、もう片方では社会保険に加入する条件を満たしていない状況で、社会保険料を双方の事業所で按分負担するとなると、後者の事業所は納得しないでしょう。これはCase 1とCase 2で指摘した通り。

加入者のデータについては、マイナンバー制度もできたことですし、名寄せしようと思えばできるでしょう。また、社会保険料を賃金に合わせて按分することも数字上は可能です。あくまで数字上は、です。

しかし、社会保険に加入する条件を被雇用者が満たしていない事業所に対して、社会保険料を按分負担せよとなると、無理があります。


では、161条4項と施行令47条は、いつ、誰に適用されると想定して設けられたのか。


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