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副業すると社会保険料が増える?



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副業が社会保険に影響するかどうか



副業という言葉を使う場合は、別の仕事(本業)もあるということ。つまり、2つ以上の仕事を組み合わせて働いている状態です。この場合、いずれかの勤務先で社会保険に加入していると、他の仕事が社会保険に影響するんじゃないかと疑問を抱くところです。

「副業をすると、社会保険料が増えるんじゃないか」

「二重に加入しないといけないのか?」

「ということは、社会保険料も二重にかかるの?」

など、複数の職場で働くと社会保険に関する 「?」 が生じます。





組み合わせは多彩



2つ以上の仕事を組み合わせる場合、複数のパターンがあります。

1,フルタイム勤務+パートタイム勤務
2,フルタイム勤務+短期派遣勤務
3,フルタイム勤務+自営業
4,自営業+パートタイム勤務
5,派遣社員+パーチタイム勤務
6,契約社員+自営業
7,フルタイム勤務+契約社員
8,パートタイム勤務+パートタイム勤務

ザッとパターンを書き出してみましたが、色々ありますね。


2つ以上の仕事に、同時に取り組む人は多数派ではないものの、上記の1、3、4,8でしたら、少数ながら存在するでしょう。

2箇所以上の会社で勤務した場合、社会保険料を合算する仕組みはあります。社会保険料を合算というよりも、報酬月額(「月収」のことだと思ってください)を合算と表現する方が正しいです。

健康保険と厚生年金、両方の法律に根拠があります。

健康保険法 44条3項(以下、44条3項)
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、----------- (省略) -------------- 算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

厚生年金保険法 24条2項(24条2項)
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、----------- (省略) -------------- 算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

報酬月額とは、要するに月収のことなのですが、この報酬月額を基準にして社会保険料を決めます。

どちらの条文も、省略した部分を除いてキレイに同じです。書いていることは、2つ以上の会社で収入を得ると、全ての会社の収入を合算して、それを報酬月額にするという内容です。つまり、会社Aで月収29万円、会社Bで月収33万円だとすると、その合計62万円を報酬月額として社会保険料を計算するのですね。

条文には書かれているものの、どうやって報酬月額を合算するのか(保険者側で名寄せして合算するのか)、社会保険料を会社ごとに分けて請求するのか、他の会社で勤務していることを別の会社で伝えずに社会保険に加入したら1人の被保険者に対して被保険者番号が2つ以上振り出されるのではないか、など気になる点もあります。

このような働き方をする人がレアですので、事例も少ないのです。





合算される組み合わせ。合算されない組み合わせ



いずれの会社でも被保険者になれば、上記の44条3項、24条2項が適用されるのですが、片方の会社では被保険者だけれども、もう一方の会社では被保険者ではないとなると、報酬月額は合算されません。「同時に2以上の事業所で報酬を受ける"被保険者"について」と書かれていますので。

例えば、フルタイム勤務で月収40万円、パートタイム勤務で月収7万円。それぞれ別の会社で勤務している場合、フルタイム勤務の方では社会保険に加入しますから、社会保険料は必要です。しかし、後者のパートタイム勤務の方は、社会保険には加入せず、被保険者の身分を持ちませんので、その報酬は合算対象になりません。

よって、報酬月額は 40 + 7 = 47万円 ではなく、40万円となり、これをベースにして社会保険料が決まります。


平成28年10月以降は、パートタイマーが社会保険に加入際の基準が下がりますので、例えば、フルタイム勤務で月収40万円、パートタイムで月収10万円(週20時間以上勤務と仮定)だとすると、両方で社会保険の加入基準を満たし、被保険者になります。

この場合は、40 + 10 = 50万円となり、報酬月額は50万円になります。





被保険者種別が変わると、合算されない



先程までの例は、会社勤めした場合を想定していました。フルタイム勤務+パートタイム勤務というように、いずれでも会社経由で社会保険の手続きをしていましたね。会社経由で社会保険に加入すると、いわゆる2号被保険者として扱われます。

1号被保険者は、国民年金に加入している人。
2号被保険者は、会社経由で社会保険に加入している人。
3号被保険者は、被扶養者の人。

ザックリと分けると、被保険者の種別は3つあります。

最初に示したパターンの3と4の場合、異なる被保険者の種別が組み合わさります。

3,フルタイム勤務+自営業
4,自営業+パートタイム勤務

フルタイム勤務は2号被保険者。
自営業は1号被保険者。
パートタイム勤務は2号被保険者。

上記の2例は、1号と2号を組み合わせたパターンになっています。


自営業は2号被保険者ではないので、健康保険法44条3項、厚生年金保険法24条2項が適用されません。そのため、上記のパターン3と4の場合は、双方の報酬を合算しません。

例えば、フルタイム勤務で月収40万円、自営業で月収67万円だとすると、単純に合計すると報酬月額は107万円なのですが、社会保険料を計算する際の報酬月額は40万円の部分だけを使います。

4のパターンだと、パートタイム勤務で月収10万円、自営業で月収67万円だとすると、合計では77万円ですが、報酬月額は10万円です。そのため、社会保険料を計算する際に使う数字も10万円です。

1号被保険者の身分と2号被保険者の身分を同時に有すると、社会保険料を計算するときは2号被保険者側の報酬月額だけを利用します。なぜ報酬月額を合算しないのか、その根拠は国民健康保険法6条に書かれています。

(適用除外)
第六条  
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一  健康保険法の規定による被保険者。

会社経由で健康保険に加入すると、国民健康保険は適用除外になり、被保険者の資格を喪失します。つまり、会社経由の健康保険にだけ加入します。

さらに、健康保険と厚生年金はセットで加入しますので、1号被保険者と2号被保険者、2つの身分を有すると、1号側の資格を喪失し、2号被保険者に集約されます。その結果、社会保険料を計算する際には、フルタイム勤務もしくはパートタイム勤務による報酬だけが計算の基礎となるわけです。

報酬が多い方で社会保険に加入するのではなく、国民健康保険法6条が適用され、報酬の多寡で決まらず半ば自動的に2号被保険者となります。

先ほどのパートタイム勤務で月収10万円、自営業で月収67万円だと、月収が77万円でも、社会保険料は月収10万円で計算されますので、社会保険料を削減する効果があります。

社会保険料を削減するノウハウには色々とありますが、総報酬制や高齢者医療の負担で、過去のノウハウが効果を発揮しにくくなる中、上記のように被保険者種別を横断して社会保険料を個人レベルで削減できるのは興味深いですね。

ただ、今ではマイナンバーがありますので、被保険者種別が異なっていても、横断的に名寄せして社会保険料を計算する可能性はあります。とはいえ、今のところそうはなっていません。


もし、会社員の方が副業するなら、社会保険に限って言えば、他の会社で勤めるよりも、自営業の方が有利です。別の会社で働く副業は報酬が合算されますのでオススメしません。



今回の内容に関連する部分として、異なる会社間でも労働時間を通算するかどうかという論点もあります。下記のページも合わせて読んでみて下さい。

副業している会社の勤務時間は通算される?

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
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