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今日のTOPIC
1: インフルエンザで会社を休みにしたら給与はどうなる?
>>>会社の責任か、それともだれの責任でもないのか。
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■■ インフルエンザで会社を休みにしたら給与はどうなる?
■■ 会社の責任か、それとも、だれの責任でもないのか。
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■休業になるが、手当は支給するのか?
インフルエンザが流行していますね。
特に、関西地域で広がっているようです(関西が感染地域の
ように言われたりしているようですが、残念ですね)。
さて、本題に入りますが、
もし、会社で、インフルエンザに罹患した社員さんがいる場合、
その社員さんを休ませることになるわけですが、休ませたときの
収入をどうするかが悩みのタネです。
普通に考えると、「会社の判断で休ませたのだから、労働基準法
26条の休業手当を支給せよ」と言いたいところですが、事体は
そう簡単でもなさそうです。
「会社の判断」で休ませてはいますが、「会社の責任」で休ませ
ているわけではありませんから、会社に積極的に負担を強いる
のも腑に落ちませんね。
しかし、一方で、全く収入がなくなるとなると、社員さんも困り
ます。
では、どうやってバランスをとるのかという点が今回のテーマ
です。
■「休業手当を出せ」というのは会社に厳しすぎる。
仕事はあるし、働くこともできる、にもかかわらず休ませなければ
いけないとなると、休業手当を意識しなければいけなくなります。
しかし、休ませたくて休ませるわけではないにもかかわらず、
休業手当を支給せよというのは会社として納得し難いでしょう。
しかし、全く給与が出ないのも社員さんが困りますよね。
例えば、学校の場合には、休校にしても学校の経営に支障が出る
ことはなさそうです。
公立学校の教員は公務員ですから、休校になってもさほど困ら
ないのでしょう。
また、私立の学校でも、授業料を一括もしくは数回の分割で徴収
しているのでしょうから、キャッシュフローは安定しているのかも
しれません。
また、内部留保も相応にあるのでしょうから、1週間程度の期間を
休校にしたところで影響は微々たるもののはず。
確かに、学校のように、ガバッとキャッシュを確保できる商売
ならば、少々の休業でも耐えることができるのでしょうが、コツ
コツとキャッシュを得る商売の場合は事情が変わります。
特に、日銭を稼ぐ仕事(飲食店、スーパー、アミューズメント
パークetc)は、短期間の営業停止でも困りますよね。
にもかかわらず、休業手当を支給せよというのは、やはり厳し
すぎるでしょう。
■天災事変であり、不可抗力の出来事。
今回のインフルエンザで社員さんに休みを取らせても、会社に
休業手当を支払う義務は無いと私は考えます。
なぜならば、今回のインフルエンザは「天災事変」であり、
「不可抗力の出来事」ですから、会社に責任を転嫁するのは
可哀想すぎます。
しかし、一方で、休業手当を支給しないとなると、社員さんの
収入がゼロになってしまうという点も考慮しなければいけません
よね。
そこで、30%とか40%程度だけ所得フォローして、社員さんが
追加で支給を求める場合には、将来受け取る給与を前借りする
のはどうでしょうか。
例えば、車のローンや住宅ローンを支払っている人にとっては、
30%とか40%程度の所得では不足する可能性がありますので、
追加分は前借りで対応するというものです。
キュウキュウした対処方法ですが、やむを得ないところで
しょうか。
インフルエンザの発症期間は短期間ですから、上記の方法でも
何とか対応できるのではないでしょうか
しかし、もっと事を簡単に考えて、「普通の風邪と同様の取り
扱いをする」というのもアリかもしれません。
つまり、休業手当という話を持ち出すまでもなく、普通に風邪を
ひいた時と同じ対応をするならば、さほどバタバタすることも
なさそうです。
風邪ならば、2~3日休んで、治療して、また出勤するという流れ
になるわけですし、
給与への影響を心配するならば、病気中は有給休暇を使って
フォローすれば良いのですから、簡単です。
「インフルエンザ=通常の風邪」と扱えば、さほど複雑な問題には
ならないのかもしれませんね。
ただし、労務管理上は同様に取り扱うだけであって、インフル
エンザと風邪とでは症状に違いがあります。
病気の内容まで同視しているわけではありませんので、誤解なく。
今回のインフルエンザの取り扱いについては、他にも色々と意見
がありそうですね。
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