- 人によって受け取り始める時期は違う。
- 「私、年金受け取れますか?」
- 年金に25年入る必要はなくなった。10年以上で年金を受給できるよう支給条件が緩和。
- 昭和33年5月11日生まれの男性なら、いつから年金を受け取る?
- 63歳じゃなくて60歳から年金を受け取れる?
- 年金を受給する書類を年金事務所に自分で取りに行く。
年金を受け取り始めるのは65歳から。
そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、
65歳にならなくても受け取り始める人もいます。
テレビのニュースで年金の話を聞いていると、
「年金は65歳にならないと受け取れない」
と思ってしまうところですが、
60歳から受け取り始める人がいれば、
62歳から受け取る人もいます。
さらに、63歳や64歳から、という人も。
人によって受け取り始める時期は違う。
「全員、65歳から」
ではなく、
厚生年金は、
「年金を受け取る時期は生年月日で変わります」。
ちなみに、国民年金は生年月日に関わらず、
65歳から受け取るようになっていますが、
受け取り時期を早めて、
60歳や62歳から受け取る(受給額が少し減ります)ことも可能です。
さらに、
もっと遅く受け取りたい方には、
67歳や69歳から受け取るという選択肢もあります。
ちなみに、受給時期を遅らせると、年金額が少し増えます。
「私、年金受け取れますか?」
20歳代、30歳代だと、まだ年金のことについてあまり関心を持ちにくいですが、50歳ぐらいになると、ちょっとずつ自分の年金について気持ちが向き始め、「私、ちゃんと年金を受け取れるのかなぁ?」と思うこともあるはず。
さて、ここでちょっとクイズです。
1、厚生年金に17年加入したけれども、国民年金には9年しか加入していない佐藤さん。
2,厚生年金に27年加入したけど、国民年金は1年6ヶ月しか加入していない山田さん。
3,厚生年金には3年だけ加入したけど、国民年金には22年加入した今井さん。
なお、「加入している期間 = 年金の保険料を納付している期間」と仮定する。
さて、この3人、年金を受け取れるのは誰でしょうか。
ちなみに、「25年加入しないと年金を受け取れない」という話を知っている方は多いかと思います。年金には国民年金と厚生年金の2つがありますが、25年加入するのはどちらの年金でしょうか。国民年金でしょうか、厚生年金でしょうか。それとも2つの制度への加入期間を合算できるのか。
佐藤さんは年金を受け取れるのか。山田さんはどうか。今井さんはどうでしょうか。
年金に25年入る必要はなくなった。10年以上で年金を受給できるよう支給条件が緩和。
まず結論から書くと、年金を受け取れるのは、3人全員です。
まず、1の佐藤さんから。国民年金に9年しか加入していないので、25年に満たず、年金を受け取れないかのように思えますが、受け取れます。
佐藤さんは厚生年金に17年加入しており、この17年間は厚生年金に加入しているのはもちろんですが、同時に国民年金にも加入していると扱われます。つまり、厚生年金に17年加入したということは、厚生年金に17年加入し、国民年金にも17年加入したということになるのです。厚生年金の中には国民年金も含まれているため、このような扱いになります。
よって、佐藤さんの年金加入期間は、17年 + 9年 = 26年になり、25年の条件を満たしています。
次に、2の山田さんについて。山田さんは厚生年金に27年加入したのですが、国民年金には1年6ヶ月しか加入していません。しかし、先ほどの佐藤さんと同様に、厚生年金には国民年金も含まれていると分かっていれば、両者を合算した期間が年金の加入期間になりますので、27 + 1.5 = 28.5年ですから、25年の条件を満たしています。
最後に、今井さんの場合はどうか。今井さんの場合も、厚生年金だけ、もしくは国民年金だけだと、25年の条件を満たせませんが、両者を合わせると、3 + 22 = 25年になるので、条件を満たします。
昭和33年5月11日生まれの男性なら、いつから年金を受け取る?
一例として、
「昭和33年5月11日生まれの男性」
を挙げましょう。
この人の場合、
厚生年金は、63歳から受け取り可能です。
ちなみに、
昭和33年5月11日生まれの"女性"
だった場合は、
厚生年金を61歳から受け取れます。
男性よりも、女性の方が受け取り時期が少し早くなるのが特徴です。
「年金は65歳から」とは限らないと言ったのは、
こういうことです。
厚生年金は「生年月日で受給時期が決まります」から、
全員が65歳から受給するわけではないのです。
63歳じゃなくて60歳から年金を受け取れる?
「昭和33年5月11日生まれの男性」
には、
おそらく、63歳になる少し前、
3月か4月に年金の申請書が届くはずです。
年金申請書が届くと、
「あぁ、オレは63歳から年金を受け取れるんだな」
と思うはず。
確かに、63歳からで間違いないのですが、
もっと早く、60歳からでも受け取れるんです。
厚生年金は63歳からですが、
これを60歳から受け取ることは可能です。
受け取り額はちょっと減りますけれども。
さらに、
国民年金も、厚生年金と一緒に60歳から受け取れます。
年金申請書と一緒に「繰り上げ申請書」を
提出すると、
60歳から年金を受け取れるんです。
「昭和33年5月11日生まれの男性」には、
63歳になるちょっと前に支給申請書が届きますが、
60歳時点では書類が送られてきません。
なぜならば、受給開始年齢に達していないから。
しかし、実際は、
国民年金も厚生年金も
60歳から受給できます。
年金を受給する書類を年金事務所に自分で取りに行く。
日本年金機構は、
受給開始年齢になった人に
年金申請書を送っていますから、
60歳時点では書類を送らないのですね。
60歳になった時点で、年金を請求できるけれども、
その時点では書類は送られてこない。
だから、
「60歳から年金を受け取りたい」
と考えている方は、
自分で年金事務所まで申請書を取りに行かないといけないんです。
「年金の支給申請書」と「繰り上げ申請書」を。
自宅には年金に関する書類が届いていない段階で、
「年金事務所に行こう」と思える方は少ないでしょうね。
年金を60歳から受け取りたい方は、
60歳になる2ヶ月ぐらい前に、
年金事務所に行って、
「60歳から年金を受け取れるようにしたいんです」
と伝えれば、
手続きを案内してくれます。
【60歳になる少し前から動く】
これがポイントです。
こちらにも興味がありませんか?