会社の責任だけれども、、、。
パートタイムで働く人は、「社会保険に加入している人」と「社会保険に加入していない人」に分かれています。
いわゆる「3/4条件」を満たすかどうかで加入するかどうかが決まるのですが、中には、この条件を満たしていても、パートタイム社員さんを社会保険に加入させていない会社も少ないながらあるのですね。
ただ、加入の指導をされないからといって、そのまま加入しないでいると、「2年間遡って加入してください」と案内され、2年分の社会保険料を遡って支払う状況になったりします。
そこで、会社が2年遡って社会保険に加入することを決めたとすると、社会保険の保険料は労使折半ですから、2年分の保険料の半分は社員さんが負担するわけです。
ところが、2年分の保険料を社員さんが負担するといっても、「会社の判断で加入してこなかったのに、社員への負担を求められるのは何かおかしいのではないか?」と思う社員さんもいるかもしれませんね。
最初から加入していれば、月毎に保険料を払うこともできたのに、2年分を一気に負担するというのは、ちょっと無理がありそうです。
法人ならば支払い能力は相応にあるのかもしれませんが、個人だと一気に何十万円も支払うのは難しいかもしれません。給与明細に書かれている社会保険料を12ヶ月分まとめて、24ヶ月分まとめて頭で暗算すると、大きな金額になりますよね。
雇用保険料や労災保険料はさほど高いものにはならないのですが、社会保険料は税金に次ぐほどの大きな支出ですから、手持ち現金が少ない事業所だとまとめて払えないこともあるのでは。
本人負担は本人負担。
しかしながら、社会保険は、会社ではなく働く人に利益のある制度ですから、利益を受けるなら負担も受けるのは当然でしょう。
それゆえ、たとえ2年分の保険料を支払うことになったとしても、その保険料の半分は社員さんが負担しなければいけないわけです。
ただし、いきなり2年分の保険料を負担しなければならなくなったのは、会社に原因があるためです。
会社が加入手続きをしなかったから2年分の負担を一度に課されているので、すべてを会社持ちにしたいと考える方もいるでしょう。
となると、何らかのフォローを会社に要求するのは有り得ることです。
例えば、2年分の保険料を会社が全額負担するとか、社員負担を残すとしても、会社7割・社員3割というように負担割合を変えるとか、負担割合はそのままで分割払いにするという方法があります。両方を組み合わせるのもありです。
社会保険に遡って加入するとなったら、従業員は納得するか
社会保険に加入する手続きするのは会社で、事業所を社会保険の適用事業所にする、従業員の被保険者資格を取得する(従業員を社会保険に加入させること)、いずれも会社経由で行うものですから、従業員側ではできないことです。
本来は、会社と従業員の間で、社会保険料を折半で負担するものですが、「加入していなかったので、2年分の社会保険料を集めます」と言われても従業員は納得しにくいもの。
「加入する手続きをしなかったのは会社なのだから、こちらとしては知らんがな」と反応してしまうもの。
支払われた保険料は、いずれ本人に還元されます(病院に行ったとき、年金を受け取るとき)から、その半分を支払うのが妥当なのです。社会保険料を払って利益を受けるのは被保険者、つまり従業員本人です。
しかし、ちゃんと適切な時期に加入して、毎月の保険料を給与から天引していれば、あとから保険料を回収する必要も無かったわけですから、会社側がある程度、譲歩しないと問題を解決できないでしょう。
さらに、未加入であった期間は健康保険を使えませんから、個別に国民健康保険に加入していた方、家族の健康保険に被扶養者として入っていた方もいるはず。
後から社会保険料を支払えば、国民年金や厚生年金の年金額には反映されますから、年金についてはいいとしても、健康保険を遡って使うのは難しいですし(持病で治療している方は遡って保険を適用できるかもしれませんが)、健康保険を利用できなかったために発生した費用がある(国民健康保険の保険料)のではないでしょうか。
社会保険への加入手続きをしなかった、つまり会社側に債務不履行責任があり、履行を遅滞させた責任が使用者にあると考えられます。
手続きの不履行で、まとめて社会保険料を後から回収されるという不利益なり健康保険を使えなかったという不利益を従業員が被ったのですから、会社側が何らかの譲歩案を出すのが妥当です。
さすがに、未加入で、後から会社5:従業員5の割合で保険料を集めるという要求は通らないのでは。
健康保険料が10%、厚生年金保険料が20%(正確には18.3%ですが、切のいい数字で考えます)と考えると、使えなかった健康保険料は会社負担にするならば、保険料の1/3が会社負担で、厚生年金保険料に相当する2/3は従業員負担という割合にするのも一案です。
1/2 × 2/3 = 1/3ですから、概ね会社7:従業員3というところです。
他にも、会社10:従業員0、会社8:従業員2など、負担割合は協議して決めることになるでしょうが、未加入になった原因は会社にありますから、会社側の負担割合を多くしないと、従業員は納得しないはずです。
さらに、保険料を回収するときも、一括ではなく、仮に2年遡るならば、24ヶ月に分割して給与から回収していく提案も併せると、従業員側も受け入れる気持ちになりやすいです。
加入手続きを忘れる、もしくは故意に避けておきながら、会社5:従業員5で要求を通そうとしても、相手は受け入れないと思います。
会社側の負担割合を徐々に増やしながら話し合い、お互いの妥協点を見出して解決する必要があるでしょう。
加入条件を満たした時点で社会保険に入っていれば起こらない問題ですが、未加入でもすぐに問題が表面化しないため、ズルズルと放置して後から困る事業所もあります。
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