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□□┃ 山口社会保険労務士事務所
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■育児には期限がある。介護には期限が無い
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介護と育児は同じようで同じではない
介護と育児は似たもの同士として扱われることがある。
社会保険では、介護の制度と育児の制度はお互いに隣接分野として扱われる傾向があります。
例えば「育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」では育児と介護をセットで扱っている(ちなみに、子の看護休暇についても扱われている)。ここでは、育児休業と介護休業には共通点があって、同じルールで括ることができると思ってしまうような構成になっています。
また、雇用保険でも、育児と介護はお隣さんとして扱われています。雇用保険の雇用継続給付というもので、雇用保険法61条にまとめられています。つい最近(といっても、8ヶ月ぐらい前だったのではないか)、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が一本化されたことをご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
社会保険労務士も、育児の制度と介護の制度をセットで理解している人が多く、さも両者は似た制度であるかのように思ってしまいがちです。ただ、制度的には育児と介護はセットで扱われる傾向があるものの、実際には両者が同じものとして扱われているわけではありません。育児は乳幼児を対象にしたものであるし、一方で、介護は病人や高齢者を対象にしたものであり、両者は同じではないのですね。
育児はいずれ終わる。じゃあ介護はいつ終わるの?
育児と介護の最も違う点は、「期限の違い」です。
つまり、育児休業は期限が分かり易い(1歳までとか、3歳までとか)が、介護休業は期限がいつまでなのか分からないということです。
保育園や幼稚園に入園するまで休業すれば、おそらく育児休業は大方終わるのではないでしょうか。自分の子どもを保育園や幼稚園に通わせるということは、親は仕事をしている可能性が高いですよね。特に、保育園を利用している場合、フルタイムに近い勤務スケジュールで母親は働いているのではないかと想像します。
幼稚園と保育園の違いについては、長い期間にわたって議論があって、どっちがどうという話が延々と続いている気がする。
幼稚園の方が帰る時間が早いというのはよく知っています。随分と昔ですが(高校を卒業して浪人していた頃)、浪人といっても一日中勉強だけでは退屈なので、ラーメン屋チェーンで働いていた。その店のスタッフの中に、幼稚園児の子どもがいる主婦の方がいて、お昼ぐらいに自分の子どもをお迎えに行く人がいた。毎日午後の13時頃になると迎えに行くようで、「そんなに早くお迎えに行くものなのかな?」と思ったもの。ちなみに、私は幼稚園ではなく保育園に通っていましたので、お迎えは夕方の16時頃が普通でした。昼過ぎに帰るのは土曜日だけだったんじゃないかと記憶しています(ちょっと曖昧な記憶です)。
辞書の定義では、幼稚園はいわゆる学校として位置付けられていて、その後は小学校に続いている施設として定義されている。一方、保育園は、児童福祉法による児童福祉施設として定義されている。一方は学校、もう一方は児童福祉施設のようだ。幼稚園の方は、心身の発達をはかり、集団生活に慣れさせることを目的としているようだが、これは保育園も同じです。保育園でも集団生活に慣れさせられるし、心身の発達をはかられる。真冬に乾布摩擦をしたのをよく覚えている。タオルを結んでコブを作り、そのコブが背中に来るようにタオルを体の後ろに回し、ゴシゴシして体を温めていた。もちろん、室内でやるわけではなく、真冬の室外で摩擦活動に勤しむ。
他にも、運動会があり、お遊戯会があり、ソロバンもあり、結構盛りだくさんの内容だったと記憶している。幼稚園と保育園にはお互いに優劣があるのではなく、単に管轄の違いでしかないのだろうと思う。幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省が管轄しているという違いでしかなく、お互いのサービスの内容はほぼ同じなのでしょうね。
話を元に戻すと、育児は期限が設定しやすいが、介護はそうはいかないということ。
もし、何らかの理由で介護をすることになったとしたら、その期間はどのくらいで足りるのでしょうか。
6ヶ月でしょうか、1年でしょうか、3年でしょうか。育児だと2歳や3歳くらいかなと予測できるのですが、介護だと先の予測がしにくいですよね。
介護休業に対して積極的になりにくい企業
「いつ介護は終わるのか」が不明なので、育児よりも介護への仕組みが作りにくいのですね。
最大まで期間を想定すれば「被介護者が死ぬまで」が休業期間になるわけです。これでは、育児休業のルールを設計することはあっても、介護休業のルールを設定することには消極的にならざるを得ないかもしれません。
介護に対しても他の場合と同様に休業を設けたいとは考えているけれども、条件の設定がうまくいかないのではないでしょうか。
どのような条件を満たせば介護休業の対象になるのか。また、介護休業の対象になったとして、その期間はいつからいつまでなのか。この条件と期間の設定が悩みどころなのでしょうね。
休みを設定するのではなく、介護手当を支給して、その手当で介護企業のサービス(居宅介護サービス)を利用してもらい、仕事を続けてもらう方がいいのではないかと思います。介護を始めると、いつまでもその状態が続くと思われてしまい、会社を辞めなければいけなくなることもあるでしょうし、介護も仕事も対応しなければならない本人にも負担でしょう。
それゆえ、介護サービスを購入する費用の一部を補助することで、介護と仕事を両立させるのが妥当な線なのではないかと思います。
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【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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