あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決するサービスを提供しています

労務管理の問題と悩みを解決する方法

残業や休日、有給休暇、給与、社会保険など、職場で生じる疑問や問題をどうやって解決するか。労務管理は問題解決の連続です。

残業を何とかしたいんだけど、、、

給与と同じぐらい大事 有給休暇と休日

治療と仕事を両立するための工夫

休憩中なのに仕事をしているの?

変わる職場の労務管理 働く人全員が個人事業主になる時代に

残業や休日、有給休暇、給与、社会保険など、職場で生じる疑問や問題をどうやって解決するか。労務管理は問題解決の連続です。

1人で2つ以上の仕事をする 「複業」が当たり前の時代に

健康なら何でもできる 病気や怪我でお世話になる社会保険

働き方改革 労働時間にとらわれない脱労働時間な働き方 労務管理は工夫の積み重ね

会社に入るとき、仕事を辞めるときに起こる問題とは

労務管理のツボをギュッと押すメニュー

1.働く人に魅力を感じてもらえる職場づくり
豊富な業務知識や現場経験をもとに、多くの他社事例を踏まえた実務的な改善策を提供。 職場ごとに最適な 「いきいき働ける環境づくり」のご提案・運用支援。働きがい、働きやすさで選ばれる現代に対応した魅力ある企業づくりが可能です。工夫した人事労務管理で人を大切にする職場づくりをお手伝いします。この職場で働き続けたいと思ってもらえる理由を作り続けていくのが人事労務管理の大事な役割です。
商売ではリピート購入が大事です。職場でも働く人に選び続けて定着してもらう理由を作るには法律を守るのは当たり前で、そこにプラスアルファで何があるのかが職場選びの基準になります。魅力がある職場を作る投資をする感覚があると良いですね。

2.高い専門性、人事労務管理
労働社会保険の法律に幅広く精通しているため、法改正の場合も部度、正確で迅速な対応が可能です。新しい制度に対応できる労務管理、職場環境を作ります。働き方改革と同時に働きがい改革ができるよう工夫した労務管理を実現します。

3.省力化・効率化
従業員の採用から退職までの労働社会保険に関する様々な手続きの代行で「働く」に関するあらゆる業務をトータルサポート。事業主はそれ以外の業務に専念することができ、省力化・効率化にもつながります。雇用保険や社会保険の手続はややこしいものですよね。その負担を軽くするお手伝いをさせていただきます。

4.リスク回避
職場のトラブルの未然防止、トラブルの円満解決。職場でのトラブルが少ないのは安心して働ける職場の条件です。労間環境の定期的なチェックや就業規則の整備等により、職場のトラブルを未然に防ぐほか、万が一発生した後も「話し合い」での解決に向けたサポートを受けることかできます。

 

働き続けたいと思える、人を大切にする会社作りを支援するメニューをご用意しております。

このような問題でお困りではありませんか?

  • 働き方改革への対応方法がわからない (時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定義務、同一労働同一賃金への対応 etc.)。
  • 人手不足をなんとかしたい。定着率を上げて働き続けてもらいたい。
  • テレワーク、変形労働時間制、副業、クラウドシステムなど、聞いたことはあるが導入方法がわからない。
  • 高齢者、障害者の活用、処遇は? 継続雇用をするための条件整備をして60歳以降の社員へ対応したい。障害を持った社員が働きやすい環境を作りたい。
  • 働き方の多様化で雇用管理も複雑になったので、社内ルールがその変化に対応できない。
  • セクハラ、パワハラなどのハラスメント対策はどうしたら?
  • 法律改正のニュースを見ても、改正内容や対応の要否がわからない。
  • 昔作った就業規則や賃金規定が今もそのまま。

お困りを解決するためのメニュー

人事労務管理で解決したいお困りごとがありましたら、どうぞお声がけください。

2024年度(令和6年度)雇用保険料

令和6年度、2024年度の雇用保険料は、前年度、令和5年度と同率です。

一般の事業は、1000分の15.5、パーセンテージに換算すると1.55%です。このうち労働者負担分は6/1,000、事業主負担は雇用保険二事業の負担分を含め9.5/1,000です。

コロナ禍で支給されていた休業時の雇用調整助成金は、令和2年度に支給額のピークを迎え、雇用保険二事業の収支状況では、支出額の86.9%を占め、金額では3兆6,782億円でした。令和2年度の雇用保険二事業の収支は1兆5,410億円の赤字でした。積立金から1兆3,951億円借り入れて、この収支です。

助成金事業で使われる予算は、事業主からの保険料でまかなわれており、15.5/1,000のうち3.5/1,000が雇用保険二事業に充てられていてこれは事業主からの保険料です。

12/1,000が労働者と事業主で折半負担、残りの3.5/1,000は事業主負担です。

令和6年度 雇用保険料

雇用保険の財政状況を説明した雇用保険制度の現状についての厚生労働省の資料を見ると、新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金の支給が大幅に増加し、令和2年度から令和5年度にかけて、累計で約3.65兆円が失業等給付の積立金から借り入れられています。

雇用保険には失業した際に基本手当を支給する制度がありますが、受給可能な日数に制限があるため、より長い期間、給付が可能な雇用調整助成金を休業中に支払い、コロナ禍の雇用状況に対応していたと分かります。

令和2年度から令和5年度まで雇用調整助成金の支給は増えていますが 基本手当の支給額は増えていません。令和元年の失業等給付費は約1兆6千億、令和2年以降は約1兆3千億で推移し、むしろ基本手当の支給額は減っています。

新しい雇用保険料に自動で対応してくれる給与計算ソフトとは?
雇用保険料や労災保険料、さらに健康保険料や厚生年金保険料は、あまり変わらないものもあれば毎年のように変わるものもあります。保険料が変われば給与計算で使う数字も変えなければいけませんから、手作業によるミスを防ぐには自動で給与を計算してくれるソフトを使うのが良いでしょうね。

祝日が平日と同じ出勤日で休日割増が付かないのが不満

祝日を休日にするか出勤日にするかは会社ごとに異なる

労働基準法で求められている休日は法定休日です。

労働基準法 35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

法定休日以外の所定休日(契約で決めた休みの日)や祝日は、労働基準法では取り扱いが定められていませんので、会社ごとに労働条件通知書や雇用契約、就業規則でどのように運用するかを決めます。

職場によっては、土日が休みになるように祝日も休みになるところがあるでしょう。一方で、休日は土日で、祝日は平日と同じ出勤日となる職場もあります。

休日割増が付くのは法定休日に出勤した場合ですので、祝日に出勤すると休日割増は付きません。ただし、職場によっては、就業規則や賃金規定で、祝日に出勤したときは何らかの手当を付けると独自に定めているところもあります。

世間では祝日は休みだとイメージを持たれていますから、感覚として祝日は休みになるだろうと思うもの。学生の頃は、祝日は日曜日と同じものだと思っていましたからね。祝日は日曜日のようなもの、と感じている方は多いのではないでしょうか。

しかし、祝日が平日と同じ出勤日になってしまうと、ここは働きにくい職場だなと思われてしまいますし、働き続けたいと思ってもらいにくい職場になります。

祝日が出勤日だと休みがなくなって損した気分になる

例えば、5月に祝日が3日あったとして、5月3日 火曜日、4日 水曜日、5日 木曜日、この3日間が出勤日になると、本来だったら3連休になるところ平日と同じように出勤です。世間が休みムードになっていると、なおさらモヤッとした気分になりますね。

本来なら休めるはずだったところ出勤になったわけですから、損した気分になります。休日がなくなってしまったと感じますよね。

人は得るものよりも失うものに敏感な生き物です。本来だったら祝日は休みになっているはずなのに、仕事になると3日分の休みを失った感覚を持ってしまいます。

では、どうすればいいか。工夫のしどころですね。

祝日が出勤日なら他の日に休みの日を振り替える

上記の例では5月3日から5日までの3日間が祝日で、そこが平日と同じように出勤日になるため、3日分の休みを別の時期にずらして取れるようにします。

例えば、祝日振替特別休暇という名称で、祝日が平日と同じ出勤日になった場合に特別休暇として別の時期に取れるようにします。

5月には3日分の祝日がありますから、それを前倒しして3月や4月に特別休暇として取ることができます。さらに、5月の翌月以降、6月や7月に特別休暇を取るのもいいでしょう。ゴールデンウィークを避ければ混雑も避けられますから良いですね。ピークを避けると旅行代も少し下がるのでは。

他にも8月のお盆休みと合わせて特別休暇を取るのも良いでしょう。8月のお盆休みは必ずしもカレンダーでは連休になっていないこともあります。連休の間の平日に祝日振替特別休暇を入れれば、お盆を連休にすることができます。休みの隙間を特別休暇で埋めます。

年間で16日の祝日がありますから、祝日振替特別休暇も16日分使うことができるでしょう。

祝日振替特別休暇を使う条件は、就業規則で独自に定めます。

祝日の振替ですから、あまり前後の期間を開けないようにするのも工夫の1つです。「祝日が属する日の前月から翌月までの間に特別休暇を取得する」とすれば、祝日からあまり時間を空けずに休みを取れます。

祝日振替特別休暇をいつまでに取得するか、期限の設定が必要です。ここも会社ごとに工夫して決めることができます。

祝日振替特別休暇の取り扱いについて労使協定を結んで、どの時期に祝日振替特別休暇を使うのかを定めるのもいいですね。

個人別に祝日振替特別休暇を使うようにすることもできますし、年次有給休暇の計画取得のように、年間カレンダーを見て、労使協定であらかじめ特別休暇の取得時期を決めておくこともできます。年間16日分をあらかじめ割り当てて運用する方法です。

祝日を平日と同じ出勤日にしてそのままにするよりも、他の時期に祝日の代わりとして特別休暇を取れるよう工夫しておけば、働く人にとっては魅力的な職場になりますよね。

働きやすいな、働き続けたいなと思ってもらえる工夫を積み重ねていくのが労務管理では大事です。

祝日を活用して働きやすい職場を作りたいと思われたら、お問い合わせください。制度設計から運用までお手伝いさせていただきます。

休日割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトとは?
給与を計算するときは、基本給だけを計算するだけじゃなくて、割増賃金も計算して含めていかなければいけないものです。手作業では面倒ですし、計算間違いの原因になります。割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトならば、そのような煩わしさもありませんよね。
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