あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

【在職定時改定】10月分から厚生年金の受給額が毎年増える?

メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ"

山口社会保険労務士事務所
(2023/8/29号 no.331)

増える年金

10月分から厚生年金が増えるのはどういう人?

年金制度で最も興味のあることは何かと聞かれて、それは何かというと「自分がもらえる年金はいくらなのか」という点に興味を持つ方が最も多いようです。これは公的年金加入状況等調査で分ります。

公的年金加入状況等調査

自分が払うものよりも受け取るものの方が興味を集めるのは当然のことですよね。

人によっては毎年10月分から老齢厚生年金の受給額が増える方がいらっしゃいます。 全ての人が対象ではないのですけれども、 厚生年金を受け取りつつ社会保険に入って厚生年金の保険料を払っている方、 そういう方は毎年10月分の年金額から増額改定される可能性があります。

年金を受け取って保険料を払っているというのは不思議な感じですよね。年金を受け取っているならば、もう年金の保険料を払っていないだろうと思うものですし、年金の保険料を払っているということはまだ年金を受け取っていないだろうと想像するものですからね。

10月分から厚生年金の受給額が増えるのは、65歳以上の方で老齢厚生年金を受け取り、社会保険に入って厚生年金保険料を払っている方が対象です。

すでに退職して厚生年金を受け取ってる方は保険料を払っていませんから年金が増えることはありませんし、国民年金だけ加入してきた方も対象外です。

令和元年 公的年金加入状況等調査によると、65歳以上で厚生年金に加入している人は約103万人います。ちなみに厚生年金全体では約3,978万人ですので、40人に1人の割合です。

払った厚生年金の保険料はいつ年金額に反映される?

厚生年金を受け取りながら厚生年金の保険料を払うというのはなんだか変な感じですが実際にあるケースです。65歳以上だともう仕事をやめて年金を受け取っている生活している方が多くなっていますからイメージしにくいのですけれども。厚生年金の被保険者で、同時に厚生年金の受給者でもある、そういう方がいらっしゃいます。

厚生年金の保険料を払っていれば、それが年金額に反映されるのですけれども、いつ反映されるのかが疑問になるところです。保険料を払うだけで年金の受け取り額は変わらない。そんなことはありませんので、保険料が年金に反映されるタイミングを知りたいですよね。保険料は毎月払っているけども、年金はいつ増えるのか。

年金を受け取り始める時期は人によって違います。60歳から受け取る人もいれば63歳からの人もいますし、65歳や67歳から受け取る人もいます。

今回は、老齢厚生年金を受け取りつつ、厚生年金に入ってその保険料を払っている方は、年金の受け取り額が毎年増えていく、そういう仕組みを説明します。

退職しなくても年金が増額されるようになった

以前は、仕事を辞めて厚生年金から抜けないと厚生年金の受給額が増えなかった(退職時の改定)のですけれども、制度が変わって、仕事を続けながらでも厚生年金が増額改定されるようになりました。この制度を在職定時改定と言います。 難しい言葉が使われていますよね。

老齢厚生年金を受け取りながら会社に勤めていましたが退職しました。受け取れる年金額は変わりますか。(日本年金機構)

仕事を辞めるまでずっと厚生年金の保険料を払い続けて、その後、仕事を辞めて厚生年金の被保険者資格を喪失すると、やっと長い間払ってきた厚生年金の保険料が年金額に反映される。これが退職時の改定です。在職定時改定がなかった時はこういう扱いだったのですね。2年間保険料を払っても、3年、4年と払っても、退職するまでは厚生年金は増えなかったんですね。退職すれば一括で精算されて年金が増えますけれども、何年分もの保険料を先払いしているだけになりますので加入者には不利でした。

在職定時改定ができて、退職しなくても払った保険料が厚生年金の受給額に反映されるようになりました。

令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました(日本年金機構)

保険料を毎月払っているから年金の受け取り額も毎月増えていくのかというと、そういうものではなくて、ある程度の期間をまとめてから年金額に反映するようになっています。

毎年9月1日を基準日として、9月から翌年8月までの過去1年間に支払った厚生年金の保険料を年金に反映して、年金額が増える。つまり、1年毎に保険料を精算して年金額を増やしていく。これが在職定時改定の制度です。退職するまではずっと保険料を払うだけだった状況が変わったんですね。

9月1日に過去1年分の保険料を精算するものですから、毎月、保険料を払うたびに年金が増えていくほど小刻みなものではないです。9月1日というと、定時決定で厚生年金の標準報酬月額が決まる時期と同じですよね。

定時決定(算定基礎届)

在職定時改定で年金が改定されるのは10月分からですので、年金の振込額が変わるのは12月15日に支給されるものからです。10月分と11月分は12月15日に支給されますので。

在職定時改定で老齢厚生年金はどれぐらい増えるの?

支払った厚生年金保険料に応じて、1年毎に老齢厚生年金を増額改定する在職定時改定ですが、ならばどれだけの厚生年金保険料を払うと、どれほど老齢厚生年金は増えるのか。対象者の方が最も興味を持つのはここですよね。

例えば、標準報酬月額が20万円で働く在職中の老齢厚生年金受給者が厚生年金保険料を払うと、厚生年金の保険料は月額で36,600円。これは本人負担分と会社負担分を含めた数字です。年間の保険料は439,000円です。

一方、在職定時改定で増える老齢厚生年金はおよそ年間で10,000円です。月額じゃないですよ、年間で10,000円増えるだけです。

保険料は年間で43万円ほど支払い、増える老齢厚生年金は年間1万円。うーん、これをどう評価するか。老齢年金は終身年金ですから、在職定時改定で増える年金も少なくなるだろうなと想定できますけれども、43万円の支払いで1万円増では、肯定的な評価を得るのは難しいのではないかと。

法人の役員として仕事をしている方だと、在職定時改定を避けるのは難しいかもしれませんが、そうではない方は厚生年金の被保険者にならない形で働くことを考えた方が良いのではないかと。後先長くないのですから、年金ではなく年間43万円を厚生年金保険料で払うのではなく現金で使う方が賢い選択だろうと提案します。

在職定時改定の対象になる人は103万人 年金が増えたと分かるのは12月15日

令和元年公的年金加入状況等調査によると、65歳以上、老齢厚生年金の受給者、厚生年金の被保険者、この条件を満たした人は103万人です。厚生年金の被保険者は全体で4,000万人とすると、1/40ですから多数派ではないですが絶対数では100万人ほどいます。

65歳以上だと、もう定年退職して仕事をしていない方が多いでしょう。働いているとしても短時間で社会保険に入らない形で仕事をしていることも。他には、会社の役員として働いていれば65歳以上の方もいらっしゃるでしょう。さらに、自分の商売で設立した法人に所属して、そこを経由して社会保険に入っている方も。

厚生年金の保険料を払うたびに老齢厚生年金の受給額が毎月増えていくというものではなくて、毎年9月1日の基準日から過去1年間の保険料を精算して、厚生年金の受け取りが増えていく。これが10月分から厚生年金の受取額が増える理由です。

10月分から年金額が増えるとなると、その分が支払われるのは12月です。年金は偶数月に支払われますから、10月分と11月分は2ヶ月まとめて12月に支払われます。そのため、実際に厚生年金が増えていると知ることができるのは12月15日の年金支給日ですね。

給与計算をラクに。社会保険料を自動で正確に計算。
毎月の給与に社会保険料はかかりますけれども、年に数回支給される賞与に対しても社会保険料はかかります。ならば、その額がいくらになるのかを自動で正確に計算してくれると、給与計算が楽になりますよね。

こちらもオススメです

労務管理のツボをギュッと押したければコチラ

厚生年金の在職定時改定とはどのような制度で、メリットは何?

月の途中で退職したら社会保険料はどうなる?

本では読めない労務管理のミソ を登録する

サミットやイベントで仕事が臨時休業や時短営業になるときの対処法

臨時休業と時短営業への対応

職場の近くでイベントが開催されると仕事が臨時休業や時短になる時にどう対応するか

国際会議や花火大会、お祭りが開催される期間は、道路が交通規制されてお店や会社を営業できない。そういう場所もありますね。アーティストのライブが職場近くで開催される時も仕事に影響が出ることもあるのでは。 

イベントがあるので臨時休業や時短営業になって給与が出ない、給与が減ってしまう。こういう問題が人事労務管理の現場で起こります。

働く時間に連動して収入が増減する方は、臨時休業や営業時間を短縮されてしまうと影響を受けますからね。

そうなった場合に事業所はどのような対応をすればいいのか。この点が問題になります。

事業所は、イベントによる影響を軽くするために、事前に対策を講じておく必要がありますよね。サミットだから休みにします、営業時間を短縮します、というだけでは働く人は納得しませんし、困りますから。

臨時休業や時短営業を受け入れるとしても、それを補填する何らかの対策を講じてもらわないと、労働時間に連動して働いている人たちは収入が減ってしまいます。

臨時休業や時短営業になるときは出勤日を振り替えて収入が減らないように対策する

臨時休業や営業時間を短縮するということが事前に分かっているならば、振替で出勤日を設定すれば補填できます。

ちなみに、労働基準法26条の休業手当は出せません。イベントを開催するのは使用者ではありませんし、使用者の責任にもなりません。会社の社長が国際的なサミットを開くなんてことはありませんから。

例えば、国際会議であるサミットの開催期間が5月の18日〜22日だとすると、期間は5日間です。この5日間を臨時休業にするとしたら、他の時期に5日分の出勤日を振替で設定すれば、サミットの期間に仕事が休みになっても構いませんよね。

一例として、出勤日を前倒しして4月に3日分の出勤日を増やして、 サミットの翌月の6月に出勤日を2日分を増やすと、合わせて5日分の出勤日を振り替えできます。

また、振替出勤日に年次有給休暇を消化してもいいですね。年5日の年休取得の義務日数を消化できます。

サミットの開催や日程を変えることはできませんので、事業者側でできることをやります。

サミットだけでなく、花火大会やライブ開催、地域イベントは、事前に日程や時間が分かっているので対応できます。

重要なイベントならば、1年前、半年前ぐらいから予定が分かっているので、その開催期間中は仕事や生活に影響が出るだろうと予想して、事前に出勤日を振り替えて勤務スケジュールを作っておきます。

出勤日を振り替えるのはイベントが開催される期間の直前や直後でなくても、例えば、サミットが5月に開催されるならば、 3ヶ月前の2月に振替出勤日を入れておいて、5月の休みに備えるなんてこともできるわけですよね。5月に5日間の臨時休業になるから、2月に出勤日を増やしていますと従業員に周知しておけば、なるほどと納得できます。

付け加えると、出勤日を振り替える時のコツは、先に休みを持ってきて、その後に振替の出勤日を持ってくるという順番が良いです。先に振替出勤日を持ってきてから、後日に振替休日を取れるようにすると、なんだかんだとスケジュールに理由をつけて振替休日が取れなくなってしまうことがあります。

ですので前倒しで振替出勤日を入れていく方法だと、先にサミット期間中の5月に臨時休業で休みを取ってもらって、その代わりの振替出勤日を翌月の6月とか 7月に入れていくのも良いでしょうね。先程の例では2月に前倒しする方法でしたが、こちらは振替出勤日を後にする方法です。

休みの日をキチンと取れるならば、どちらの方法でも構いません。 

サミットになるまで何らの準備もせずに、土壇場で臨時休業にしてお店を閉めてしまう、会社を休みにしてしまう。これでは働く人にとっては困りますから、臨時休業にするのは構わないとしても、その補填のための対策をどうするのかは会社として考えておかなければいけないでしょうね。

イベントによる臨時休業や時短を年次有給休暇を消化する機会として利用する

振替出勤日を作らずに、年次有給休暇を使ってもらう機会にするというのも対処法の1つです。

1年なり半年前からサミットの日程や場所はメディアを通じて伝えられていますから、対応する時間の猶予はあります。

就業規則や労使協定で年次有給休暇の計画的消化のスケジュールを定めておいて、年休を計画消化する時期をサミットの期間に合わせます。

他の月に出勤日を回せない場合は、年次有給休暇の計画的消化でイベント時の臨時休業に対応します。年 5日分の年休の取得が義務化されていますから、この日数をクリアするための施策としても使えますね。イベントを利用して年次有給休暇の消化を進めていくことができますから、むしろ都合の良いイベントになります。

中学生にアルバイトで働いてもらうことはできますか?

中学生のアルバイト

13歳以上の中学生に仕事を経験してもらうため、学校の時間以外にアルバイトとして働いてもらっても大丈夫かどうか。

高校生はアルバイトができると認知されているのですけれども、じゃあ中学生から働くことはできるのかどうか。

アルバイトができれば中学生の人でもお小遣いが少し入ってきますし、さらに仕事とはどういうものなのか、職業の体験ができるので、そういう機会を作ってもいいのではないかと考える方もいらっしゃるのでは。

条件を満たせば中学生であっても働いてもらうことはできます。

1. 製造業など工業的業種以外の業種で、健康と福祉に有害ではなく、その労働が軽易な業務。労働基準法56条2項に定められています。
2. 労働基準監督署で許可を取る。

この2つの条件をクリアできれば中学生でもアルバイトが可能です。

ただし、働ける時間に制限があります。

夜の8時から翌日の5時までは中学生は働けませんので、その制限された時間以外で、なおかつ学校に行っていない時間となるので、平日だとほとんど働く時間はありませんね。

夕方の5時頃に学校が終わって、そこから夜の8時までですから、平日だと2時間ぐらい働ける程度です。
学校が終わった後に宿題もあるでしょうし、さらにテスト勉強もしなきゃいけないこともあるでしょう。部活に参加していたらアルバイトをする時間はありませんね。少ない持ち時間を削ってまで平日に中学生に働いてもらうのは現実には難しいでしょうね。

となると土日祝日だったら時間を作れるので、土日祝日に限定して中学生が働ける環境を作ることは可能ではあります。

ですが土日祝日で時間があるからといって1日に5時間とか7時間も仕事をしているのは中学生にとっての時間の使い方として有意義なのかどうか。中学生のときにやっておいたほうがいいこともあるでしょうし。仕事は後からでもできます。

なぜ中学生を働けるようにしたいのかという目的を考えると、仕事を体験してもらいたい、職業を体験してもらいたい、そういう目的であるならば、土日祝日に限定して、なおかつ1日あたりの働ける時間を例えば1日4時間までにすると目的にかなった働き方ができるのではないかと。

給与を得る目的というよりもあくまで職業体験、仕事とはどんなもんかなというような目的で取り組むのが適切でしょうし、他の人と同じように時間数を増やして働くのは中学生にはあまりおすすめできませんね。 

労働時間の集計を簡単にしてくれる給与計算ソフトとは?
給与計算で最も手間のかかる部分というと、1ヶ月分の労働時間を集計する作業ではないかと。面倒な作業が増えると、それを手作業で行っていたとき、ミスが発生しがちです。

年次有給休暇の付与日が入社日ごとにバラバラなので困っている

年休のタイミング

年次有給休暇を付与するタイミングを揃えるには?

年次有給休暇を付与する時期が従業員ごとにバラバラなので、年休の日数を管理するのが大変、付与するタイミングを把握するのが煩雑、年休の取得率を計算するのが手間、このように悩んでいる方もいらっしゃるのでは。

入社日が異なれば、確かに年次有給休暇の付与日もそれぞれ違うようになるんですけれども、年休年次有給休暇を付与するタイミングを全従業員で揃えることもできます。

では年次有給休暇を付与するタイミングを毎年4月1日に揃えたい場合はどうすればいいか。

仮に4月10日に入社した人がいたとしたら、最初の年次有給休暇は6ヶ月後に10日分が付与されるので、10月10日が最初の年休付与日になります。そして、次の年休付与日は、入社してから勤務期間が1年6ヶ月経過した時点なので、翌年の10月10日が2回目の年休付与のタイミングとなりますよね。

この状態だと入社した日を基準に個人別に年次有給休暇の付与日を決めているので、従業員ごとに年休を付与するタイミングがバラバラになります。ここを解決したいわけです。

そこで最初の6ヶ月時点で付与される年休のタイミングはバラバラになりますけれども、勤務期間が1年6ヶ月経った時点をすべての従業員で4月1日に揃えると、毎年4月1日が年休付与日になります。

上の例だと最初の年次有給休暇は10月10日に付いて、次の2回目の年次有給休暇は翌年の10月10日ではなく4月1日に前倒しして11日分を付与すればいいわけです。

本来付与する時期よりも前倒しして年次有給休暇を付けるのは構いませんから、全員の年次有給休暇を付与するタイミングを4月1日に揃えるために1年6か月時点での年次有給休暇を毎年4月1日に固定していくのですね。

年次有給休暇を付与される人が早い人もいれば遅い人もいるため、1年6か月時点では個人別に差が出てきますけれども2年6ヶ月時点の3回目以降の年次有給休暇の付与は毎年1年毎になりますので、個人差もなくなりますし年次有給休暇の労務管理もしやすくなります。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

2023年度(令和5年度)雇用保険料

2023年 雇用保険料

令和5年度、2023年度の雇用保険料は、1000分の15.5、パーセンテージに換算すると1.55%に変わります。

2022年度は、10月から雇用保険料が変わり、1000分の13.5になっていましたが、2023年の4月からは1000分の15.5になり、1.55%の雇用保険料になります。

感染症対策のために雇用調整助成金で支払いが多く発生して、保険料を上げて財政状況を安定させていく必要がありますから、雇用保険料も上がっていくというわけですね。

とはいえ上がったと言っても1.55%ですから、給与に占める割合もさほどではありません。

令和5年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省)

健康保険料は10%、厚生年金の保険料は18.3%ですから、社会保険料に比べれば雇用保険料は誤差程度と考えてもいいぐらいのものです。

雇用保険は失業した時しか給付が出ないと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、在職中でも使える給付があります。

教育訓練給付はその代表例の1つですし、育児休業給付も雇用保険から出ますから、失業しなくても利用できる給付があります。

支払った保険料を回収するのは社会保険に比べて雇用保険は容易です。 

健康な人は健康保険料を過大に支払いますし、年金は70歳代後半まで生きないと収支トントンになりませんので、支払った保険料を回収するのは雇用保険に比べると難しくなります。

新しい雇用保険料に自動で対応してくれる給与計算ソフトとは?
雇用保険料や労災保険料、さらに健康保険料や厚生年金保険料は、あまり変わらないものもあれば毎年のように変わるものもあります。保険料が変われば給与計算で使う数字も変えなければいけませんから、手作業によるミスを防ぐには自動で給与を計算してくれるソフトを使うのが良いでしょうね。

 

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。