あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

1週間の起算日を変えれば時間外手当を減らせるか

1週間は月曜日から始まるのか、それとも日曜日から始まるのか

1週間の起算日は何曜日にするか。これは人によって違いがありますね。市販されているカレンダーを見ると、月曜日から始まっているものもあれば、日曜日から始まっているカレンダーもあります。

1週間は月曜から始まるのが自然だと思うのですが、市販のカレンダーは日曜始まりが多数派ですね。

ネットで使えるカレンダーだと1週間の始まりを何曜日にするのかを自分で決められるようになっています。

労務管理では1週間の始まりを何曜日にするかで時間外手当の計算が変わることもありますので、悩むポイントの1つになっています。

起算日の曜日が違うと時間外手当も変わる

例えば、土曜日と日曜日、週に2日が休みになっていて、土曜日に休日出勤することが時折ある、そういう職場があるとしましょう。日曜日は確実に休みになると考えてください。週に2日休みがあるものの、日曜日は休みになるけど土曜日は出勤することもある、そういう職場です。 

月曜日から金曜日まで出勤して、さらに土曜日に休日出勤する。日曜日は法定休日として休みになる。この場合は月曜日から土曜日まで出勤していて週6日勤務になっていますね。

仮に1日8時間で勤務したとして、月曜日から土曜日だと、週48時間になり、時間外労働は8時間発生しています。

土曜日に休日出勤しているので、他の日を休みにして時間の帳尻を合わせるのですけれども、仮に土曜日に出勤して翌週の水曜日に休みを取ったとしましょう。

今週は月曜日から土曜日まで出勤しているので週48時間の労働時間になります。翌週は水曜日が休みになるので、8時間分の労働時間が少なくなりますよね。

翌週のスケジュールは、月曜日と火曜日が出勤、水曜日は休み、木曜日と金曜日が出勤、さらにこの週は土曜日も休みになって日曜日はいつも通り休みとすると、1日8時間勤務で出勤したのは4日ですから週32時間の労働時間になります。 

1週間の始まりが月曜日だと、このように土曜日に休日出勤すると週48時間の労働時間になります。

では、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更するとどうなるか。

土曜日から1週間が始まると、土曜日に休日出勤をした後、仮に翌週の水曜日に休みを取るとしましょう。この場合、土曜日、月曜日、火曜日、木曜日と金曜日、これで週5日ですから1日8時間労働とすると週40時間になります。時間外労働が発生していない結果になりますね。

月曜日を週の起算日にすると、労働時間は週48時間になります。一方、土曜日を1週間の始まりにした場合は1週間で40時間の労働時間に収まっています。

ならば1週間の始まりを月曜日から土曜日にすれば時間外手当を減らせるんじゃないかと考えるところですよね。

月曜日から土曜日に1週間の起算日を変更してなぜ時間外手当が減るのか。このカラクリは、土曜日に休日出勤をしてから、その後に代わりの休みを取っている、という順序が前提となっているからです。つまり、先に休日出勤してから代わりの休みを取る。この順序を固定しているならば、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更すると、労働時間が週48時間から週40時間に減るわけです。

 

週の起算日を変えずに済ませる方法

起算日を変更するには就業規則を変更する必要があります。相応の手続きも必要になりますよね。

週の起算日をを変更しようかと考える前に、土曜日に休日出勤するよりも先に休みを取れば、1週間の始まりとなる曜日を変更する必要はありません。

どういうことかというと、土曜日に出勤することがわかっているならば、それよりも前の日、例えば水曜日に休みを取っておく。水曜日に休みを取った後、土曜日に休日出勤をすれば、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更した場合と同様に週40時間の労働時間内で収めることができます。

今週の水曜日に休みを取ろうが、翌週の水曜日に休みを取ろうが変わりはありませんから、休日出勤してからその後に休みを取るのではなくて、先に休みを取ってから土曜日に休日出勤するというスケジュールならば、1週間の始まりを月曜日のままにできるでしょう。

休日出勤の代償として休みを取る時は「休日出勤の後」というのが多くの方の考えている順序でしょうけれども、休日出勤した後に休みを取るのではなく休日出勤する前に休みを取っておけば、今回のように1週間の始まりとなる曜日を月曜日から土曜日に変更する必要はありませんし、就業規則を変更する必要もないわけです。

また、休日出勤よりも先に休みを取っておけば、取れるはずの休みをいつまでも取れないという問題も起こりませんから一石二鳥です。 

労働時間の集計を簡単にしてくれる給与計算ソフトとは?
給与計算で最も手間のかかる部分というと、1ヶ月分の労働時間を集計する作業ではないかと。面倒な作業が増えると、それを手作業で行っていたとき、ミスが発生しがちです。

テレワークした日に会社の判断で有給休暇を付けていいの?

テレワークと年休

半日のテレワークに半日の有給休暇を使わせる

テレワークのやり方には職場によっていろいろなものがあるかと思いますが、テレワークを実施した日が通常想定していた時間よりも短くなって、半日で終わったとします。本来ならば8時間のところ、テレワークの仕事が4時間で終わったと仮定してください。 

そこで、残りの半日分を会社側の判断で有給休暇を付けたとしたら、どういう問題が起こるか。ちなみに、この有給休暇は法律で定められた年次有給休暇で、本人が持っている年休です。そのため会社側の判断で有給休暇を付けられてしまうと、本人が持っている有給休暇が減っていきます。 

半日だけテレワークをして、残りの半日を会社側の判断で年休を充当する。この方法ならば、1日分の給与を支払えますし、本人も給与が減らなくていいんじゃないか、という考えで会社が実施しているのかもしれません。 

テレワークでやる仕事が少なかったため、足りない労働時間を年休穴埋めする方法ですけれども、足りない労働時間を年休で穴埋めすれば、確かに給与は通常通りに支給できるのかもしれません。

労働時間や給与のことだけを考えれば、確かにこのような対応もあるのかもしれませんが、問題は会社側の判断で半ば強制的に有給休暇を使わせているという点にあります。


年休の時季指定権 有給休暇をいつ使うかは従業員が決める

有給休暇を使うかどうかは、従業員本人に時季指定権があるので、会社が一方的に年休を使わせる事はできません。半日分の給与を補てんするために半日年休を入れているのかもしれませんが、その有給休暇を使うかどうかを決めるのは使用者ではなく労働者です。 

会社ができるのは、有給休暇を取得する時季を指定されて、その指定された日に年休を取られると、明らかに業務に支障が出て回らなくなるので、他の日に変更してもらいたいという時季変更権があります。

この時期変更権は使い方に条件があって、「今回の年休は取れない」と有給休暇を拒否できるものではなく、例えば、10月10日に年休を取りたいと労働者が時季を指定をして、その日に年休で休まれるとどう考えても業務が回らなくなるので、10月10日から10月17日に変更してほしい。これが時季変更権の正しい使い方です。

時季変更権を使うときのポイントは、具体的に変更後の日程を決める点にあります。単に「今回は年休を取れません」と拒否するのではなくて、「10月10日から10月17日に変更してください。それでいいですか」と協議するのが年次有給休暇の時季変更権。

話を戻して、テレワークで半日だけ仕事をして、残りの時間は年休を充当するのは、労働者側が同意していれば良いのですけれども、会社側が一方的にそういう扱いにすることはできませんので。

半日だけのテレワークになったときは、給料も半日分にして、その時点でその日の仕事は終わりとするのが現実的な対応です。仕事の時間が半分になったのですから、給与も半分になっても、可処分時間が増えていますから、それは働く側からしたら納得できるものですし、強引に年休を使われるよりは良いのでは。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

国民年金の加入年齢が65歳まで延長 加入者への利点は?

2022年時点では国民年金の保険料は20歳から60歳まで(最大40年間)支払う制度になっています(第1号被保険者|日本年金機構)。これを2025年から65歳まで国民年金保険料を払えるようになる予定です。

では、国民年金保険料を65歳まで支払うという制度に変更されたらどうなるのか。

国民年金の任意加入制度とは違うもの

ちなみに、2022年時点では、60歳から65歳の間に国民年金に入ろうとすれば任意加入制度を利用することになります。この任意加入制度というのは、入りたい人が追加で国民年金に入れるという制度ではなくて、60歳時点で年金の受給資格期間を満たせない人、または、追加で国民年金に加入することで受給額を満額に近づけたい人、そういった人が追加で国民年金に加入して受給資格期間を満たしたうえで年金を受け取れるように(もしくは増額して受け取れるように)しよう、というのが国民年金の任意加入制度です。

今回書くのは任意加入制度ではなくて、加入している被保険者が一律に60歳で被保険者期間を終えるのではなく、それを65歳まで延長して加入できるようにしましょう、という制度改正です。 

被保険者期間を5年延長して102万円の支払い増加だが

国民年金の保険料が毎月17,000円だとすると年間で204,000円。5年間ならば102万円。5年追加で国民年金保険料を払わなければいけなくなると考えると負担が102万円増えたと解釈するところですが、加入者にとってはどのような利点があるのかを考えてみましょう。

ちなみに、厚生年金の保険料は、支給される給与や賞与から天引きで回収されるので、会社員の方や公務員の方は自分自身で保険料を払うかどうかをコントロールできません。厚生年金の保険料には国民年金の保険料も含まれていますから、給与や賞与から天引きで保険料を払うと、厚生年金保険料と国民年金保険料を同時に払っていると扱われます

一方で、国民年金の保険料は、保険料を払うかどうかは本人がコントロールできるようになっています。給与や賞与のように天引きするものがありませんから、 本人から自主的に保険料を払ってもらうようになっているのが国民年金です。

納付書を使って郵便局やコンビニなどで支払ってもいいですし、クレジットカードで払うこともできます。銀行の口座から振替で払うこともできます。さらに、今後、電子マネーでも国民年金保険料を払えるようになる予定です。

国民年金の保険料|日本年金機構

厚生年金との違いは、国民年金は保険料を払うか払わないか、どのタイミングで払うか、毎月払うこともできますし、1年分なり2年分を前倒しで払うこともできます(少しだけ保険料が安くなります)。

国民年金保険料の「2年前納」制度

さらに、免除制度や猶予制度(学生納付特例制度を含む)を利用して国民年金保険料を後払いにすることまでできます。厚生年金の保険料と国民年金の保険料では、それを支払う方法に違いがあるわけです。

年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されている

60歳から65歳まで被保険者になって国民年金の保険料を払う制度に変わったとしたら、60歳から65歳までの5年間を追加で保険料を払わなければいけないのかと言うと、確かに表向きはそういうルールになります。5年で102万円という想定も正しいです。
支払う保険料が102万円増えたとなると、費用が102万円増えるということであり、加入者にとっては不利なんじゃないか、損なんじゃないかと感じてしまうところですよね。しかし、後ほど書きますが、ちゃんと利点もあります。

国民年金の年金の受給資格期間は、以前は25年でしたが、制度が改正され2022年時点では10年に短縮されています。極端な形だと、国民年金の保険料は10年分支払えばノルマをクリアしたと考えることもできます。受け取る年金額は少ないですけれども。

保険料を納付した、もしくは免除されたり猶予された期間が10年以上あれば、受給資格期間を満たしますから、受給資格期間を満たした人ならば、それ以上の期間まで強引に国民年金の保険料を集めなくてもいいだろう、という判断もあります。受給資格期間が10年に達した被保険者については、政府はそれ以上介入しないという対応もあるわけです。こうなった場合は、本人が自ら金融資産を構築して老後の生活に備える必要があります。

60歳に到達した時点で年金の受給資格期間を満たしているならば、あえて国民年金の保険料を払わずに、そのまま65歳に持ち込んでいくという選択も加入者にはあります。少ない年金額を加入者が受け入れるという前提ですが。ただし、国民年金保険料を未納している期間があると、障害基礎年金を受けられない可能性がありますので、この点は注意。

国民年金の保険料と税金の還元を受けられる

国民年金で支給される老齢基礎年金は、厚生年金から基礎年金拠出金で支えられていますし、さらに国庫負担割合が1/2です。

国民年金の老齢基礎年金を満額で受け取ると、毎月7万円強の金額になりますが、その支給される年金の半分は国庫負担ですから、受け取る年金の半分は税金が還元されていると考えることもできます。

国民年金の保険料を払うということは、将来、税金の還元を受けると解釈することもできます。逆に、国民年金の保険料を払わなければ、税金の還元を受けられないという立場になります。

厚生年金についてはまた別の話がありますけれども、国民年金の保険料については、支払うほうが加入者にとっては有利な結果になるだろうと筆者は考えています。厚生年金は報酬に比例して支払われる年金ですから、給付額を削減するのは国民年金に比べて容易です。在職老齢年金制度によって給付額が調整されるのは老齢厚生年金ですから、生活を支える基礎年金である国民年金は在職老齢年金によって調整されず、報酬に比例して支払われる老齢厚生年金は在職老齢年金によって給付額が減額されたり支給停止になったりするわけです。

国民年金の給付には手を出しにくいけれども、厚生年金の給付には手を出しやすい。こういう違いも両者にはあります。 

他の金融資産との違いを考えると、公的年金は最終的には政府が保証しなければいけないという仕組みですから、支給される金額は少ないかもしれませんが、最低限の生活費として考えるならばアリです。

公的年金だけで豊かな老後生活を送ることはできないでしょうけれども、生活を支える基礎部分の収入として位置づけるならば国民年金は役立つでしょうね。

iDeCo の掛金を拠出できる期間も65歳まで延長される

被保険者期間が延びて、国民年金保険料の納付期間が60歳から65歳まで5年延長されるならば、iDeCo の掛金を拠出できる期間も60歳から65歳まで延長されるでしょうから、 iDeCo に加入していらっしゃる方には特に朗報です。より運用資金を多くできますので。掛金を増やすと資産が増え、運用益も増えますから、加入期間が延びるのは加入者にとって利点ですね。

iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】

掛金を拠出できる期間は、2022年時点では60歳までですけれども、国民年金の被保険者期間が65歳まで延長されたとするならば、それに連動しているiDeCo も65歳まで延長すると考えられますので、掛金を出せる期間も65歳まで延びると考えるのが自然です。

iDeCoの年齢要件は緩和されつつある

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000884281.pdf

65歳まで掛け金を拠出できるようになったiDeCoですが、2022年の11月時点ではさらに拠出可能な年齢を69歳まで延長するかどうかの検討がなされています。

非課税の枠を使ってインデックスファンドを購入して、資産を増加させていくことができるのが利点ですし、さらに公的年金のように年に6回、偶数月に分割で受け取っていかなければいけないものではなく、一時金としてまとめて受け取ることもできます。

69歳まで掛金を出し続けて、退職所得控除を利用してドサッと一時金で受け取ることができるのも確定拠出年金のいいところです。年金として受け取ることもできますが、一時金として受け取ることもできる。それを加入者が選択できるのですから、この点は国民年金や厚生年金よりも加入者にとって利点と言えますね。

ものは考えよう 捉え方次第で良いように解釈できる

被保険者期間が5年延びると、支払う保険料が合計で102万円増える。こう考えると加入者にとっては不利に思えるかもしれませんが、国民年金を受給すると税金の還元を受けていると捉えることができますし、 iDeCo の加入期間も65歳まで延びれば掛金を出せる期間が延びて運用する資産も多くすることができます。

厚生年金と違って保険料は所得に比例せず定額というのも加入者に有利です。

さらに、国民年金の保険料は社会保険料控除になりますから節税の効果もありますよね。 

65歳まで国民年金の被保険者期間が延びたとしても、捉え方によっては良い効果もあるのだと解釈することができるわけですね。

何事も悪いように考えれば悪くなりますが、良いように考えて対応方法を決めれば好転させることもできる例です。

給与計算をラクに。社会保険料を自動で正確に計算。
毎月の給与に社会保険料はかかりますけれども、年に数回支給される賞与に対しても社会保険料はかかります。ならば、その額がいくらになるのかを自動で正確に計算してくれると、給与計算が楽になりますよね。

60歳から65歳まで追加で国民年金に入るべきか

すでに長い期間、国民年金に加入して国民年金の保険料を払ってきた人がさらに追加で60歳から65歳までの5年間、国民年金に入って保険料を払うかどうか。

年金の受給資格期間は25年から10年に変わりましたから、年金の加入期間が10年以上に達していれば、それ以上加入しなくても年金の受給資格はあります。ただし、この10年には保険料納付済み期間だけでなく免除期間や猶予期間も含まれますから、10年だけ加入したとしても年金受給額は少額になってしまいます。

例えば、20歳から60歳まで40年間、国民年金の保険料を払ってきた方ならば、すでに十分な老齢基礎年金を受け取るだけの加入履歴があります。

この人がさらに追加で60歳から65歳までの5年間、国民年金に入って国民年金保険料を払う方がいいのかどうか。

60歳以降の対応についてはいくつか選択肢があります。

まず1つ目の選択肢としては、第1号被保険者として国民年金に入って保険料を払う。追加で5年分の国民年金保険料はかかりますが、年金の受給額は増えます。

2つ目の選択肢。国民年金保険料は保険料を払うかどうかを本人がコントロールできますから、すでに40年間国民年金に入っているので、 もう60歳から65歳までは保険料を払わない。こういう選択もできます。この判断の良し悪しは分かれますから、自己責任ですけれども。

保険料を未払いにしていると、催告の書類が届きますが、受給資格期間の10年を満たしていて、40年分の保険料を納付済み。この人に対して差し押さえでもって保険料を回収するかどうか。おそらく回収しないんじゃないかと予想できます。

どのような基準で催告書を送ったり差し押さえをしたりしているのかは非公開ですが、仮に60歳以降の保険料を払わない人がいたとしても、あえて強引に払わせるほど手間をかけてまでやることではなさそうです。

3つ目の選択肢。会社経由で社会保険に入ると、第2号被保険者になりますから、会社経由で社会保険料を払うことで国民年金保険料を払ったとの扱いにできます。月額 8万8,000円で社会保険に入ったとすると、厚生年金の保険料は18.3%ですから、1月あたり16,104 円。折半で本人負担は8,052円。 毎月8,052円の保険料で済むならば、第1号被保険者として国民年金保険料を払うよりも金額は少なくなります。

60歳以降だと、おそらく選択肢2を選ぶ方が多いのではないかと予想します。

履歴書を労働者名簿として使える?

労務帳簿

 

 

人を雇って商売をしているなら、労働者名簿というものを作っておく必要があります(労働基準法107条、以下107条)。社内で従業員一覧表とか、従業員名簿のようなものを作っているかと思いますが、労務管理で必要になるのが労働者名簿なんです。

他にも賃金台帳と出勤簿を作って備え付けておく必要があります。給与計算のサービスを利用すれば自動で帳簿を生成してくれますから、手作業で作ることも減っているかもしれませんね。労働者名簿と他の2つを含めて「法定三帳簿」と言われています。他にも、労働保険や社会保険の番号や記号を管理するため、被保険者台帳を独自に作っているところもあるのでは。帳簿の類は会社にたくさんありますよね。たくさんあって管理が手間ですけれども。

労務管理では3つの帳簿を作っておく必要がありますので、紙で作るよりも自動で生成してくれるサービスだと助かりますね。

107条では労働者名簿を調製するように求めており、どんな労働者がいるかキチンと把握できるようにする目的があります。労働基準監督署の調査が来たときにも出す必要があるものです。そのため、普段から備え付けておく必要があります。

しかし、条文を読んでも、どうやって労働者名簿を作ればいいのか、どういう書き方をすればいいかが書かれていませんので、悩んでしまうところ。「労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入し」という点までは分かるものの、労働者名簿と聞くと、なんだか難しそうで手間がかかりそうな印象ですが、記載する項目は決まっています。

労働者名簿の様式は厚生労働省のウェブサイトに用意されています。

労働者名簿に記載する項目は、氏名、性別、生年月日、従事する業務の種類、住所、雇い入れ年月日、退職もしくは死亡した日の年月日、後はその他事項を記入する履歴の欄や備考欄を設けることもできます。

労働基準法施行規則 53条に労働者名簿の記載について決まりがあります。

従事する業務の種類は、職場の労働者が30人未満の場合はこの項目について書く必要はありません。そのため従業員の数が少ないところだと空欄にしておくこともあります。

 

労働者名簿と履歴書は似ている

氏名、性別、生年月日、住所、この4つは履歴書に書かれていますね。すべての項目が労働者名簿と重複しているわけではありませんけれども、履歴書と重複する内容がありますので、「履歴書を労働者名簿にすればいいんじゃないか」と思うところ。兼用できれば新たに労働者名簿を作る必要がありませんので。

ウェブで応募する会社ならば、エントリーデータのようなものがありますし、それを労働者名簿として再利用するのも手です。

履歴書であれデジタルデータであれ、採用後に労働者名簿として利用するとの旨を従業員に伝えておく必要がありますが、履歴書はすでに個人別になっているため、労働者名簿にするには都合が良いんですね。

履歴書の空白欄に、従事する業務の種類や雇い入れ年月日、さらに退職したときの年月日を書き込めば、労働者名簿として必要な項目が記載されていることになりますから、履歴書が労働者名簿を兼ねるとこともできるわけです。

2022年時点では、性別を記述しないようにしている申込書などもありますが、労働者名簿には性別の欄がありますから、は2022年の段階ではまだ書く必要があります。

 

労働者名簿をどうやって作るのか

労働者名簿のテンプレートというか様式は厚生労働省のウェブサイトに用意されています。上記でも載せているものと同じです。

履歴書と兼用せずに単独で労働者名簿を調製するならば、この様式を印刷して利用しても構いませんし、必要な項目が記載されていれば他の方法を用いても構いません。

wordで作る職場もあるかもしれませんし、A4サイズの用紙に手書きで情報を記載しているところもあるのでは。上の様式に手書きで、というのもありますね。個人別に分けておく必要がありますから、excelで一覧に、というわけにはいかないのでしょうけれども、職場の従業員名簿が表計算用のファイルならば、そこに労働者名簿と紐付けられている記号や番号を入れておくのも1つの方法でしょうね。従業員名簿から労働者名簿を検索できるようにしておくんですね。

会社ごとに労働者名簿の作り方には違いがありますので、1つの方法に固定されているわけではないんですね。


履歴書をファイルに綴じて労働者名簿にできる?

募集に応募したときに持って行った履歴書をファイルに綴じて保管している会社が過去にありました。筆者が学生だった頃のことです。パートタイムで働いていた飲食店で、従業員数は全員で8人か9人だったと記憶しています。

管理者の方が手にしたファイルに履歴書が綴じられているのを見かけて、あれが労働者名簿だったのかはわかりませんが、あのような形で労働者名簿を備えるのもアリだなと思えるものです。当時は学生でしたから労働者名簿とは何なのかは知りませんでしたけれども。

履歴書にびっしりと文字を書いている人はそう言いませんし、応募者が持ってきた履歴書に空欄がそれなりにありますから、採用した後、その履歴書の空欄に労働者名簿で必要な項目を追加で記入しておけば、労働者名簿として使えます。

 

労働者名簿をエクセル(excel)やGoogleドキュメント で作ってもいい?

必要な項目が記載されていれば、上記の様式第十九号でなくても構わないので、作れますよね。

表計算ファイルの一覧形式だと対象者以外も網羅的に表示してしまいますが、不要な情報をマスクして対象者のみ見えるようにして提示することも可能ではあります。

履歴書は紙の書類なので、内容を更新するときは二重線で消して上書きするという手順になるでしょうね。アナログですが労働者数が少ないならこれでも十分です。更新する機会はあまりないかもしれませんが。

Googleドキュメントで個人別に労働者名簿を作って、労働者名簿フォルダーにまとめておく。こういうやり方で労働者名簿を備えておくこともできます。履歴書をそのままファイルに綴る方法とは違いますが、デジタルデータで保管する選択も可能です。

従業員数が少ない職場なら履歴書をファイルして、他方、従業員数が多いならばデジタルデータで作成して管理していく。職場に合わせた方法を用いるのが良いですね。

 

労働者名簿と履歴書の違い

履歴書は採用時に使う書面ですから、労働者名簿として使われることを想定していないでしょうね。この手のものはちゃんと用途に合わせて使うものですけれども、新たに労働者名簿を作るのではなく、採用時は履歴書、採用後は労働者名簿として再利用される方が馴染みやすいのでは。

お互いに重複する項目がありますし、紙として形がありますから、そのまま兼用すればと思うのも分かります。

採用後も履歴書を利用するとの旨が従業員に伝わっていれば、このような再利用も考えていいでしょうね。

履歴書は雇い入れに関する書類で、これも保存義務があります(労働基準法109条)ので、履歴書を保存する必要があるならば、労働者名簿と兼用して、両者を1つに合体させて保存するという方法も考えられます。

 

労働者名簿は保存しておく

労務管理で取り扱う記録は、保存する期間が法律で定められていて、労働者名簿は3年間の保管が必要なんですね。いずれ5年に変わるのですが、当面は3年で、というのが2022年時点での取り扱い。

対象の労働者が退職してから3年ですから、思いの外長い期間です。労働者名簿だけでなく、賃金台帳や出勤簿(タイムカードやノートを使っている場合はそれを含む)も保管対象ですから、人数が増えると段ボール箱に入れて保管する必要があります。

書類のままだと段ボール箱が増えていくし、置いておくスペースも必要。

退職すれば、労働者名簿は更新されませんし、タイムカードなり出勤簿が増えていくこともないですから、書類を写真で撮っておいて、その写真データで法定の保存期間まで保管するのも手です。

他にも、書類をスキャンしてPDFで保存しておくこともできますね。デジタルデータだと段ボール箱は要りません。

 

労働者名簿をデジタルデータにして保存してもいい?

紙で調製した労働者名簿を携帯電話で撮影したり、職場の複合機でスキャンして、画像データとして保存することもできますね。デジタルデータに変換して、書類を処分すれば保管する場所を減らせます。

ハードディスクドライブやUSBメモリーなど物理メディアに保存する選択肢もあります。ただし、この方法はメディアを紛失する可能性がありますので、その点は注意が必要ですね。

写真やスキャンデータならば、さほど大きいデータにはならないでしょうし、クラウドストレージに入れておくのも良いのでは。

DropboxやGoogle Driveに入れておいたり、頻繁に取り出さない業務データならAmazon S3 Glacier(Amazon Web Serviceのクラウドサーバー)にアーカイブしておくのも良いですね。法律で保存期間が設定されているデータならAmazonのサーバーに入れて、指定の期間まで固めておく。 

滅多に取り出さないデータを保存しておくには適したクラウドサーバーで、取り出すときにも料金がかかるため、保存する料金が安いのが特徴。退職した人の労務データを取り出した経験がある方は多くないのでは。取り出すことなく、法律で決まった保存期間を経過するまで持っておく必要がありますが、すぐに取り出せる状態にしておく必要はありませんよね。

料金が100GBで0.1USDとすると、労務管理のデータを保管するとしても、100GBも保管するかどうか不明ですが、仮に100GBだとしても、保存しておく費用は少ないですね。反面、取り出すときに割高な料金が発生しますが、まず取り出さないデータですし、気にすることもないでしょう。

Amazonのクラウドサーバーはある程度の理解が必要で、普段からこの手のサービスに触れている方ならば使えるでしょうが、そうではない方は難しいかもしれません。慣れればそうでもないのですが、Amazon Web Serviceは専門的なサービスという印象を持っている方にはハードルが高いかもしれませんね。

在直中の方の労働者名簿はサッと取り出せるように、履歴書をファイルに綴る形式でも良いでしょう。在職の有無に関わらずデジタルデータにしておくのもありです。退職者であれ在職者であれ、全部デジタルデータで労働者名簿を備えておくと形式が統一できますし、管理もしやすいのでは。

デジタルデータで保管しても、紙のファイルで保管しても、必要な項目が記載されていて、法律で決まった期間まで保管されていればいいわけです。

 

労働者名簿を作る、保管する方法はいくつかありますが、従業員数が少ない職場ならば、履歴書を労働者名簿として再利用するのも良いのでは。

 

 

勤務シフト表をラクに作る方法

シフト表作成

毎週もしくは毎月、従業員の勤務シフト表を作っている職場に伝えたい内容です。シフト表を作るのにウンザリしているならこれから紹介する方法を用いてみては。

 

勤務シフト表を作るのが負担でイヤ

従業員が出勤する曜日や時間を決めるために、職場では勤務シフト表を作っている。そんな会社もあるのではないでしょうか。

勤務シフト表を作るときは、会社が一方的に作る。そういうところもあるかもしれませんが、従業員の方から何曜日に何時間働きたいかという形で、希望する日時を紙に書いてもらったりして、それをもとにして職場の勤務シフト表を作っている。そういうところもあるのではないかと。

就業規則や雇用契約でもって何曜日に何時間働くのかということはある程度は固定できますけれども、パートタイマーやアルバイトの方だと週ごとに働く曜日や時間が変わったり、月ごとに何曜日に働くのか何時間働くのか、出勤日数が多かったり少なかったり、と変動していて、雇用契約や就業規則であらかじめ固定することができないことがあります。

となると、個別に希望する勤務シフトを申告してもらって、それを集計して職場の勤務シフト表を作っていかなければいけないわけです。

この勤務シフト表ですけれども、作ったことがある方なら分かると思いますけれども、従業員の方がそれぞれ希望の日時を出して、それを集計してスケジュール調整していくのは大変なものです。

特定の日には出勤を希望する人が多く、それ以外の日には出勤を希望する人が少なくなったりすると、人数を調整するために人が多くなっているところから少ないところへシフトを変えてくれないかと個別に連絡を取って折衝しなければいけなくなります。こういうのホント面倒なんですよ。

サービス業だと土日祝日は忙しくなりますから、忙しい日に働きたくないという方もいますので、土日祝日に出勤する人が少なくて平日に出勤したいという人が多くなったりもします。ここも勤務シフトの管理者が調整していかないといけないんですね。

こういう調整を勤務シフトを管理する人はやらないといけないですし、さらに年休を取得する希望日もあれば、どこに年休を入れていくか、そのスケジュールも考えないといけない。

勤務シフト表を作るだけで数時間の時間を使ってしまうなんてこともあるのでは。たかがシフト表を作るのにどれだけ時間を使うんだと。

希望するシフトを紙に書いて出してくださいと伝えると、各自が好き勝手に色々な紙を使ってシフトを書いて出してきます。大きい紙に書く人がいれば小さい紙に書く人もいますし、ノートの切れ端に書いてくる人もいればメモを1枚ちぎったものに書いてくる人もいます。

さらに色も分かれます。白色の紙に書く人がいれば、水色や桃色の紙に書いてくる人。広告チラシの裏に希望シフトを書いてくるなんて人もいるんじゃないかと。

それぞれが好きなように好きな紙に書いて出して来られるものですから、大きさがバラバラで見た目もバラバラですから、書いてもらった紙を紛失してしまうなんてこともあります。ゴミと勘違いして捨てちゃいますから。

こういう余計なトラブルも勤務シフトを作る際の負担を増やしますよね。

出来上がったシフト表を印刷して配るのもこれまた面倒です。

あまりに面倒で、イライラして、雑にシフト表を作ると、「この日は出れませんよぉ」、「この時間は無理ですよぉ」などと不満を言われる。

こんな作業を月に1回、もしくは2週間に1回とか、定期的にやらないといけない。

シフト表を管理する人に集中して負担がかかる構造になっているため、問題なんですね。

 

勤務シフト表を時間をかけずに効率的に作りたい

時間がかかりすぎて負担。できるなら作りたくないし、シフト表を作るなんて作業はやりたくない。

となると、なるべく時間をかけずに、効率よく勤務シフトを作っていく方法を考えなければいけませんね。

ではどうするかが考えどころ。 

解決法は、紙を使わず、従業員同士で勤務シフトを共同で作ってもらい、スケジュール調整も従業員でやってもらうもの。さらに、出来上がった勤務シフトも印刷しない(必要なら印刷できる)。

シフト表を管理する人がすべての作業をするのではなく、従業員にも手伝ってもらえるのがこの解決法のミソです。

 

勤務シフト表を従業員同士で作ってもらう

特定の誰かが勤務シフト表を作るとなると、そこに作業が集中します。シフト管理者のような人が職場にいれば、その人が取りまとめでシフト表を作っているのでしょうけれども、わーっとシフト希望を集められて、「さあ、作れ」と言わんばかりの状態になれば、ウンザリするのもわかります。

そこで、共同で編集できる勤務シフト表を用意して、そこに従業員の方々が希望シフトを入力していく。そういう仕組みを作ります。

従来の方法だと従業員の人たちが希望する勤務シフトを紙に書いてもらって、勤務シフト表を管理する人がそれを集めていって、各自の希望を集約して、スケジュールを調整して、最終的に出来上がった勤務シフト表を配布する。こういう作業の流れでした。

一方、共同で編集して勤務シフト表を作っていく方法は、それぞれが希望する出勤日や勤時間を自分でシフト表に入力してもらって、その入力された結果を最終的に管理者がまとめあげていくもの。

勤務シフト表の管理者だけで作業をするのではなく、従業員の方々もシフト表の作成に関わるのがポイントですね。

 

無料で利用できるGoogleドキュメントで勤務シフト表を作る

無料で利用できるGoogleスプレッドシートGoogleドライブを使います。Googleドライブでフォルダーを作成し、そのフォルダーを全体で共有(勤務シフトを作る従業員の方々を対象に)します。

フォルダーを新規で作成する



共有用のフォルダーを作る

 

作ったフォルダーを従業員と共有にする

 

その後、そのフォルダーの中に編集用の勤務シフト表のファイル(これはGoogleスプレッドシートで作ります)を新しく作って入れておきます。そのファイルを従業員同士で編集してもらいます。これが共同で勤務シフト表を作る流れです。

編集用の勤務シフト表を作る

ファイルではなくフォルダーを共有するのがポイントです。フォルダーを共有していると、そこに入れたファイルが共有状態になります。勤務シフト表は週毎や月毎に入れ替えるので共有のフォルダーを固定しておくのが良いです。

共有したフォルダーの中に編集用の勤務シフト表を入れる。これで最初の準備ができました。

 

勤務シフト表に各自で出勤日時を入力してもらう

希望の勤務シフトを入力してもらうときは、各自が持っているスマホで共有しているフォルダーにアクセスしてもらって(Googleアカウントが必要)、勤務シフト表の編集ファイルに希望の勤務日時を入力してもらいます。

共有用のリンクからQRコードを作り、それを職場に掲示してスマホで読み込み、編集画面にアクセスしてもらうことも可能です(QRコードを作れる方が職場にいるなら)。

勤務シフト表を作る時期になったら、新しく作った編集用の勤務シフト表ファイルを共有フォルダーに入れておき、各自でシフトを入力してもらいます。

編集用の勤務シフト表のファイルに各自で希望の勤務日時を入力してもらうため、シフト希望の紙を集める必要はありません。紙を失くすことはありませんし、提出が遅い人にイライラすることもないです。勤務シフトの入力状況が分かりますので。

 

勤務スケジュールの調整や年休日のスケジュール調整も従業員同士で可能になる

時間帯ごとに出勤できる人数を予め開示して、お互いにシフトを調整してもらう。こんなこともできるでしょうね。曜日や時間帯で必要な人員数が分かれば、自主的に出勤人数を調整してくれるのでは。

上司やシフト表の管理者が1人で作るのではなく、従業員同士でスケジュールを調整して作るのがミソです。スケジュール調整を従業員がお互いにしてくる環境ができあがるのがこの方法の最も良いところです。紙に書いて出すだけだと、自分の希望を一方的に伝えるだけですから。

出勤する日時を入力するだけでなく、年休の取得を希望する日も入れてもらえば、出勤日と年休のスケジュールをまとめて従業員同士で調整できますよね。「私はこの日に出勤するから、あなたは年休を取って」というように譲り合ってスケジュールを入れていくでしょう。自分が年休を取りたければ、他の人が取れるように配慮しないといけませんから。同じ時間帯に出勤する人同士で調整すれば、シフトの管理者がネゴシエーションすることもないでしょう。

従業員同士でのスケジュール調整が自ずと行われる。ここが共有の勤務シフト表を利用する最大の利点ではないかと。

 

勤務シフト表の入力状況が途中でも分かる 遅い人はバレるよ

ファイルのバージョン管理が自動で行われるので、誰がどんな編集をしたか後から確認できます。他の人の勤務シフトを勝手に改ざんするとバレます。

また、勤務シフトの入力状況が途中で分かるので、まだ入力していない人が誰か分かります。遅い人には「もうすぐ締め切りになるよ」と伝えて入力を促すことができますね。

 

勤務シフト希望の締切日にシフト表のファイルを共有フォルダーから取り出す

締め切り日になったら、編集している勤務シフト表のファイルを共有フォルダーから取り出します。共有フォルダーから出すと、共有が切れて従業員は編集できなくなります。

取り出したらファイルをバックアップして更新をストップ。

最終の仕上げを勤務シフト表の管理者が行い、完成したものを閲覧専用の共有フォルダーに入れます。

このファイルは閲覧専用にしておくので、シフトを入力する段階でアクセスする編集用のフォルダー(従業員も編集可能)と完成用のフォルダー(完成した勤務シフト表を見れる閲覧専用のフォルダー)を分けておくのもいいですね。

先ほどまで使っていた共有フォルダーは編集用のファイルを入れておくフォルダーです。完成した勤務シフト表は閲覧専用の共有フォルダーを別で作って、そこに入れておくと良いでしょう。完成したものを編集する必要はありませんので。

編集で使うフォルダーと完成した勤務シフト表を見れるようにする閲覧用のフォルダーを分けておくのがポイントです。

 

従業員同士で共有の勤務シフト表を作る利点

  1. シフト希望を書いた紙を集める必要がない。出すのが早い人がいれば遅い人もいて困るんですよね。
  2. 大きさや色が個々にバラバラな紙に悩まされない。メモ用紙に書いたり、ノートやルーズリーフをちぎったものに書いたり、水色や桃色の紙など。もう好き放題。
  3. シフトを書いた紙を紛失しない。色々な紙を使うものだから失くしやすい。
  4. シフトを出した人と出していない人を確認する必要がない。編集中のファイルを見れば分かるので。
  5. シフト希望の調整を従業員同士でやってくれる。年休の取得スケジュールも従業員同士で調整してくれる。お互いのシフト希望を見ながら編集できるため。
  6. スマホでシフト入力できる。ファイルに日時を入力していくため紙とボールペンは要らない。
  7. 手書きでシフト表を作らないので編集がしやすい。ボールペンやシャープペンシルで書いていると紙がだんだんと汚くなる。
  8. 完成したシフト表を印刷して配る必要がない。完成データを閲覧用のフォルダーにいれておくと、各自でアクセスして見てもらえます。職場に掲示するために1部は印刷するかもしれませんが。
  9. 自動で集計する関数を使わないのでコンピューターに詳しい人がいない職場でも実施可能。表計算ソフトには計算用の関数がありますが、これを使いこなすのは難しいため、小規模な会社では使える人がいないでしょう。希望する勤務時間を入力してもらうだけですから難しくないのでは。

シフト表を共同で編集して作っていくという単純なものですが、紙を使わない、スケジュール調整は従業員同士で、完成したシフト表を配らない、など利点は十分にあるかと。

また、関数で自動集計しないのもポイントです。時間を自動で集計できるように計算用の関数を仕込む人もいるでしょうけれども、それは玄人向け。小規模な事業所では作れない代物になりますから。

単純な仕組みでないと続けられませんし、使ってもらえません。

 

分かりやすく、シンプルな労務管理にする。これは大事ですね。

 

労務管理とは?どの企業にも必要な対応
労務管理とは言い換えれば職場での働き方そのものですから、労務管理についてきちっと決めるということは、働き方についてきちっと決めるということと同じです。
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