あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

労務管理のツボをギュッと押すメニュー

働く人に魅力を感じてもらえる職場づくり
豊富な業務知識や現場経験をもとに、多くの他社事例を踏まえた実務的な改善策を提供。 職場ごとに最適な 「いきいき働ける環境づくり」のご提案・運用支援。働きがい、働きやすさで選ばれる現代に対応した魅力ある企業づくりが可能です。工夫した人事労務管理で人を大切にする職場づくりをお手伝いします。この職場で働き続けたいと思ってもらえる理由を作り続けていくのが人事労務管理の大事な役割です。
職場でも働く人に選び続けて定着してもらう理由を作るには法律を守るのは当たり前で、そこにプラスアルファで何があるのかが職場選びの基準になります。魅力がある職場を作る投資をする感覚があると良いですね。働く人のことを考えてくれる会社、そんな職場で働き続けたいと思うもの。まず会社ありきではなく、まず組織ありきでもなく、働きがいがある職場があってこそ会社や組織も回っていきます。人間が中心になる、そういう当たり前の社会になりました。

高い専門性、人事労務管理
労働社会保険の法律に幅広く精通しているため、法改正の場合も部度、正確で迅速な対応が可能です。新しい制度に対応できる労務管理、職場環境を作ります。働き方改革と同時に「働きがい改革」ができるよう工夫した労務管理を実現します。人間は感情で判断する生き物ですから、人の気持ちを汲み取る職場に魅力を感じるものですよね。

省力化・効率化
従業員の採用から退職までの労働社会保険に関する様々な手続きの代行で「働く」に関するあらゆる業務をトータルサポート。事業主はそれ以外の業務に専念することができ、省力化・効率化にもつながります。雇用保険や社会保険の手続はややこしいものですよね。その負担を軽くするお手伝いをさせていただきます。コンピューターやロボット、AIを使って仕事を楽にする。これも人事労務管理で取り組む工夫ですね。

リスク回避
職場のトラブルの未然防止、トラブルの円満解決。職場でのトラブルが少ないのは安心して働ける職場の条件です。労間環境の定期的なチェックや就業規則の整備等により、職場のトラブルを未然に防ぐほか、万が一発生した後も「話し合い」での解決に向けたサポートを受けることができます。働く人の気持ちを汲み取る人事労務管理、言い換えれば人の感情にどう接していくかという「感情管理」が労務管理の核心部分です。

当事務所では、働き続けたいと思える、人を大切にする会社作りを支援するメニューをご用意しております。

このような問題でお困りではありませんか?

  • 働き方改革への対応方法がわからない (時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定義務、同一労働同一賃金への対応 etc.)。
  • 人手不足をなんとかしたい。定着率を上げて働き続けてもらいたい。
  • テレワーク、変形労働時間制、副業、クラウドシステムなど、聞いたことはあるが導入方法がわからない。
  • 高齢者、障害者の活用、処遇は? 継続雇用をするための条件整備をして60歳以降の社員へ対応したい。障害を持った社員が働きやすい環境を作りたい。
  • 働き方の多様化で雇用管理も複雑になったので、社内ルールがその変化に対応できない。
  • セクハラ、パワハラなどのハラスメント対策はどうしたら?
  • 法律改正のニュースを見ても、改正内容や対応の要否がわからない。
  • 昔作った就業規則や賃金規定が今もそのまま。

お困りを解決するためのメニュー

人事労務管理で解決したいお困りごとがありましたら、どうぞお問い合わせください。

1日8時間の制約を超える 『残業管理のアメと罠』

variabletime_book.png「なぜ1日の労働時間が8時間に制約されているのか」

こんな疑問を抱いたことはないでしょうか。

 

労働基準法では1日の労働時間は8時間に制限されていて、この制限を超えると、時間外勤務に対する割増賃金が必要です。

 

法定労働時間が8時間であっても、毎日8時間の仕事があるとは限らない。1日5時間や6時間で終わるときもあれば、9時間ぐらい時間が必要な時もありますよね。

 

仕事に応じて勤務時間を配分する。これが自然な仕事のやり方ではないでしょうか。毎日8時間ではなく、月曜日に6時間勤務にする代わりに木曜日を10時間勤務にして、両日を平均して8時間以内ならば残業にならないようにしたい。こう思ったことがあるのではないでしょうか。

 

毎日8時間を上限にするのではなく、他の日と時間を調整することで、平均で8時間以内ならば時間外勤務にならない。そうなれば、仕事にメリハリが出るでしょうし、仕事に時間を合わせるのも容易になります。

 

では、いかにして上記のようなことを実現するのか。それについて書いているのが『残業管理のアメと罠』です。

 

詳細はこちら

 

メールマガジン - 本では読めない、労務管理の"ミソ"

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労働の専門家である社会保険労務士だからこそ書ける
【本では読めない、労務管理の"ミソ"

職場における日常的な労務管理の問題をどのように解決していくのかを考えるメールマガジンです。



-配信の内容例-
  • 15分未満の時間は切り捨て?
  • 長時間労働を減らす方法は2つある。
  • 定額残業代で残業代は減らせるのか?
  • みなし時間で働いているから時間外手当は無い?
  • 管理職は週休3日が理想
  • 早退と休業の境目を知りたい
  • 完全歩合給の雇用契約はアリですか?

このような日常的に起こりうる労務管理の問題をどうやって解決するかをテーマに配信しております。

メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ"

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合格率0.07%を通り抜けた大学生

 

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今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。

 

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

問題解決の連続 それが労務管理

仕事のハテナ 17のギモン

 

労務管理は問題だらけ。

問題だらけなんて、いきなり何を言うのかと思うでしょうが、これは本当のこと。といっても、いわゆるブラック企業だらけとか、法律なんて知らんぷりするような企業が跋扈していると言うつもりはないんです。


言いたいのは、労務管理というのは、問題解決の連続だということ。答えが1つに定まらないイレギュラーな問題がちょくちょくと起こるものなのです。



決まったことを決まったとおりに処理するルーティンな仕事も多々ありますが、「こりゃあ、困ったな」、「今までに考えたこともないな」、「こういう場合はどうやって判断したらいいんだ?」という場面に遭遇するはずです。まさにアドリブが求められる場面ですね。


会社の中での実務だと、毎月の給与計算だとか、賞与の支払いだとか。雇用保険料、社会保険料の控除、さらに、社員が新しくい入ると公的な保険に加入する手続きもあります。退社する場合は、健康保険証の返却や保険からの資格喪失手続きもあります。

毎月、もしくは決まった時期に必要な事務的な手続きならば、やり方を覚えてしまえば難なく対応できます。何回か経験すれば分かることならば、悩むことはあまりないですし、困ることも少ないでしょう。



仕事をしていると、身近に起こりうる疑問や悩み、問題を解決するのがこの本の目的です。ただ、解決するといっても、1つの疑問なり問題に対して答えが1つとは限らないものですから、数あるうち1つの答えを提示するのが私の役割です。

専門家の仕事は、問題を解決すること。私はそう思っています。すでに対処法が分かっていることならば自分でも対処できますし、専門家が出てくる幕ではありません。例えば、先程書いた給与計算。会社の事務を担当している社員さんでもできることですから、こういう作業に専門知識は要らないでしょう。他には、雇用保険の加入手続きや社会保険の加入手続きも難しいものではなく、書類を書いて、必要な添付書類をセットにして窓口に出せば終わりです。

やり方を知っているならば、それはもう知っているとおりに処理してしまえば済みます。しかし、いつも通りのやり方では対処できない問題に遭遇したらどうするか。ここが人間の力の見せどころ。

労務管理も含めて、仕事とは、問題解決の連続です。「仕事とは何ですか?」と聞かれたら、私ならばこのように答えます。問題を解決することです、と。つまり、問題を解決するのが仕事であって、それは労務管理に限らず、他の仕事でも同じです。

病院での仕事は、病気や怪我という問題を解決しています。八百屋さんでは、色々な野菜や果物を集めて、手頃な値段で売るという形で問題を解決しています。また、魚屋さんも八百屋さんと同じです。


この本で採り上げた問題は17個あります。

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:高校生は夜遅くまで働いてもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
Q:残業代を払えば、何時間でも残業してもいい?
Q:休みの日に仕事をしたのに休日手当が無い?
Q:皆勤手当を作ろうと思うけど、作っていい?
Q:半日有給休暇や時間単位での有給休暇を導入すべき?
Q:誕生日休暇を作ってもいい?
Q:学生は労災を使えない?
Q:着替えの時間は仕事の時間に含むの?
Q:学生に有給休暇は無い?


いずれも労務管理で身近に起こりそうな問題点を集めました。書類を作成して手続きするのも労務管理のうちですが、答えが1つに定まっていない問題にどうやって対処するか。この点を本書では書いています。

仕事のハテナ 17のギモン

仕事のハテナ 17のギモン

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

選ばれる会社

 

職場では学生はいい加減に扱われる。私が学生の頃に感じたことですが、これは2019年現在でもそう変わっていないようです。

ワンオペだの、ブラックバイトだの、契約していない時間まで働かされただの、休憩が取れないだのと情報が時折流れて、「あぁ、まだこういう状況なのか」と。

90年代や2000年代の初め頃に比べると、若干は変わりつつあるのかもしれませんが、まだスッキリしない感じ。

学生のアルバイトも他の社員と労務管理は同じ

法律では学生も他の社員も同じように扱われており、職場での扱いも同じです。

しかし、「学生は他の人とは違う」というイメージがあるのか、不遇な扱いを受けやすいようです。他の人よりも劣っているわけではないのですが、「学生」という身分がそういう扱いを招くのでしょうか。

短時間労働者でも、学生だとアルバイトで他の方だとパートタイマーと分けて呼ばれたりしますけれども、どちらも同じパートタイマーです。

1日8時間働く方とは違い、4時間なり6時間という比較的短い時間の勤務で働かれている方は全てパートタイマーと扱われます。

学生でも、職場のオネーサマ方も、法的な扱いは同じなのです。18歳未満の方には若干の例外がありますが、それはごく一部分です。

労務管理を知らないのか。それとも知っていて無視しているのか

就労環境が悪いと、ブラックバイト、ブラック企業と言われ、さも酷い職場であるかのように言われてしまいますが、会社側もわざとそのような環境を作り出しているところばかりでは無いのではないかと思います(やや性善説的な立場)。

学生だから休みが少なくてもいいだろう、契約で決めていない時間や曜日に働いてもらってもいいだろう、有給休暇を与えなくてもいいだろう、最低賃金を下回ってもいいだろうと考えてしまい、間違った労務管理になってしまう。

故意に悪い就業環境を作り出すのは論外ですが、知らずに間違ってしまうのは起こり得ることです。本当に知らなかったのかどうかという謎は残りますけれども。

就労環境を整備するのは使用者の責任ですから、それが良くないものになったとすれば使用者の責任です(たとえ知らなかったとしても)。とはいえ、労務管理のルールを知らなければ、間違ってしまっても仕方ないもの。

労務管理に不備がない事業所の方が少ない

厚生労働省では過重労働解消キャンペーンという施策を毎年実施していて、法令に違反していないかどうかを知るため、事業所に対する調査を行っています。

その調査では、指導の対象になる事業数は、毎年約7割程度あります。つまり、調査対象となった事業所の7割では何らかの不備があったというわけです。

法令違反が7割といっても、その程度はそれぞれ違いがあります。これはさすがにダメだ、と考えられるものがある一方で、軽微な違反もあります。

重箱の隅をつつくように調査すれば、労務管理での不備はどこの事業所でも出てきそうですけれども、「ここは違反するわけにはいかない」というラインのようなものがあります。

例えば、時間外労働に対する割増賃金を支払っていないとか、タイムカードの記録に残らない形で残業をさせているとか、休憩や休日を与えずに働かせているとなると、さすがに知らないでは済まされないところです。

使用者の立場であれ、部下を持つ立場の人であれ、学生が同じ職場で働いているならば、知っておかないといけないルールがあります。

何の法令違反もないホワイト企業になるのはなかなか難しいものですが、働く人にとって就業環境は高い関心を集めるところですから、改善していきたいところです。

要求をゴリ押しすると周りの人は寄ってこない。人を動かすには「ニンジン」が必要

職場にいる学生というと、高校生、大学生が大半ですが、雇うとき、退職するとき、テスト休み、体育大会、文化祭、帰省、部活、サークル、ゼミなど、他の社員には無いイベントが多々あります。

自分自身が学生だとさほど自覚しないところですが、他の人が学生だと「学生は何かとよく休むな」と感じるもの。自分も過去に同じような立場だったはずですが、、、。

そのようなイベントに合わせて会社は勤務シフトを組まないといけないわけです。

学生の都合よりも職場の都合だ、という考えもありますけれども、辞められてしまうと次の人がなかなか入ってこないもの。「辞めてもまた雇えばいい」などと強気に言っても、簡単には新しい人は入ってこない。運良く入ってきたとしても、職場の都合を優先するところだと、せっかく入社しても早々と辞めてしまう。

こちらの都合よりも自分の都合をゴリゴリと押し付けてくる相手との関係は長続きしませんからね。会社側の方が立場が強いんだとの理屈で押していくと、働く側としては「こりゃあ、ダメだ」と離れてしまう。

人の感情を取り扱うのが労務管理

ここから先は、キチンと労務管理する気がある方だけ読んで下さい。

学生だから適当に扱ってもいいだろう。
研修中は給与を払わなくてもいいだろう。
遅刻したら時給を減らしてやろう。
テスト休みなんて認めないぞ。
学生に有給休暇なんて使わせるもんか。

このような考えを持っている方には得るものがありませんから、『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』はおすすめできません。

ですが、「今は色々とダメなところがあるんだが、少しずつ就業環境を良くしていかないとな」と思っておられるとすれば話は変わります。

学生と職場の都合をどのように調整していくか。ここが考えどころです。どちらか片方を優先しても、もう片方から反発を受けて上手くいかないもの。

職場は人と人の感情が接触する場ですから、労務管理でも、それぞれの感情をいかに調整していくかがポイントになります。

学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』

学生のアルバイトがアホだと思うなかれ

相手が学生だからといって、法律なんて知らないだろうと思い、無茶な扱いをする。最も良くないのがこの対応です。

確かに細かい法律について学生は知らないかもしれませんが、「何となくヘンだよね」ぐらいは感じ取れます。ポケットにはスマホがありますから、分からないことがあればすぐに検索して調べる習慣が身についています。さらには、SNSで「これっておかしくないか」と疑問を投げかけるような投稿をして、他の人がそれに賛同するかのように反応していく。

それゆえ、相手が学生だからといっていい加減な対応はできないのです。使用者と労働者の間にある情報の非対称性は以前に比べて小さくなっており、相手は知らないだろう、という前提で接するのはもう無理ではないかと。

学生の立場からも知っておきたい点も『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』では説明しています。会社の中の人だけでなく、学生の方が読んでも得られるものがあるように書いています。

調べる手段が乏しいと情弱に。スマホは遊び道具じゃない

筆者が高校生の頃は1990年代で、労務管理も大雑把な時代でした。

インターネットはまだ黎明期でしたし、PCが個人向けのものでも1台100万円ほどの価格で、気軽に購入できるものではありませんでした。個人が購入できるPCがお店に出回り始めたのは確か1994年ぐらいだった記憶があります。とてもお小遣いやお年玉で買えるような代物ではなく、コンピューターを持っている人はごく少数でした。

仮に高価なコンピューターを持っていたとしても、その用途は限られていて、定額で高速なネット接続など無い時代でしたから、ダイヤルアップ接続で遅い通信速度でネットを利用するか、文書作成で使うか、まぁ宝の持ち腐れに近いような状態だったんです。

ネットに接続しなければ、コンピューターなんてその価値の半分どころかそれ以下の価値しか生み出せません。

もちろんスマートフォンなんてありません。ネット回線も、ワイヤレス接続が当たり前の生活とは違い、LANケーブルをPCに差し込んでネットに繋げる方法しかありません。無線接続しか知らない方だと、LANケーブルすら扱ったことがない方もいるのでは。

PC本体の処理速度は遅く、通信速度も遅いものでした。しかも、遅いくせにネット接続は高価で、使えば使うほど料金が上がっていくようなプランもありました。月額2,000円程度で使い放題など、夢のまた夢。

何かを調べたいと思えば、本屋か図書館にいかなければならず、思えば実に不便な時代でした。労働法がどんなものか。どういうルールで職場が回っていないといけないのか。それすら知るのが困難でしたからね。

じゃあ図書館に行ってまで調べるのかというと、そういうことをする気にもなれない。労働関連の法規などというお硬い内容を図書館に行ってまで調べるなんて、もはや学生ではなく学者の所業ですよ。

そんな時代に比べて、本当に便利です、スマホは。小さくて持ち歩けるし、通信速度も十分に早い。知りたいことをすぐに調べられる。調べる道具としては申し分ないものです。

スマホでゲームやSNSをやって命を無駄遣いしている暇はないんですよ。学生には。

高校生が深夜労働。契約は口約束。ブラックな環境で働く学生

18歳未満の高校生は22時までしか働けないのですが、居酒屋で0時30分まで働かせるところもありました。当時はそんな決まりがあることなど知らず、「給与が出るならば何時までも働けるのかな」ぐらいにしか思っていませんでしたが、それはダメだったんですね。

とはいえ、日付が変わる時間まで高校生が働いているなんて、若干の違和感のようなものはありました。しかし、当時は高校生でしたし、法律だの労働法規だの、全くと言っていいほど知らないものですから、どうしようもなかったんですね。

お店の店主も、給与はちゃんと払っているから問題ないだろうと考えていたのかもしれません。ちなみに、深夜割増賃金も出ていませんでしたからね、そのお店では。

採用時も、契約書を作らない会社ばかりでした。学生の頃は、何十もの職場を経験しましたが、契約書らしきものを作っていたところは無かったと記憶しています。

どこの会社でも、履歴書を持っていって、面接して、それで終わり。契約書の「け」の字も無いと言っていいぐらいです。ほぼ口約束で働いていたようなもの。

こんな職場もありました。私が大学生だった頃、一度辞めた職場だったのですが、戻ってきたら時間給は1,250円出す、と電話で伝えられたので、じゃあ行くかと。

ところが、働き始めると、1,250円なのは最初の1ヶ月間だけで、翌月からは1,000円に変えられていました。以前働いていたときは1,000円でしたから、その水準にしれっと戻したのでしょう。

給与明細を見て気づいたのですけれども、確かに時間給は1,250円でしたし、それがいつまでという条件は不明のままでしたから、会社としては何か不備があるわけでもない。

その会社も契約書を作らないところでしたし、その時の条件も電話で話して合意しただけです。ずっと1,250円とは言っていなかったですから、私としては「やられた」という気分でした。もはや羊頭狗肉と言ってもいいんじゃないかと。

時給1,250円で働くのだと思っていたのですが、まさか最初の1ヶ月間だけだとは。こういうとき、何か文句を言っても契約書が無ければ話になりません。書面で賃金と契約期間を確定させておけば、状況は変わっていたのかもしれません。

とはいえ、「契約書を、、」などと言っても作ってくれそうな会社ではなかったですが。

働く条件を契約書に残さないと相手の好き放題に

契約は約束を文書にしたもの。例えば、リンゴを1箱5,000円で仕入れると約束したのに、後日、実際に仕入れる段階になると、1箱3,000円に条件が変えられていた。

リンゴを仕入れる側からすると値段が安くなって嬉しいのですが、売る側からすれば困りもの。

「1箱5,000円という約束だったのに、3,000円で売るとは決めていなかったはずだ」と売り手は買い手に言うでしょうが、「そんな約束はしていない」と買い手がふんぞり返ったら厄介です。

時給1,250円だと勝手に思い込んでいても、契約書が無ければ、相手の都合が良いように解釈されてしまう。契約書を作らない会社側が良くないですが、それを許した私にも落ち度があります。

学生が好む職場はどんな職場?

雑に扱われるものです、学生は。法律では他の社員と同じように扱われるのですが、世間ではなぜか学生は特別扱い(良くない意味で)されているようで、彼らに無茶振りしてもいいだろうと思っている人がいます。

会社側、学生側、お互いに労務管理のルールを理解していないのが原因ではないかと思いますが、知らないと言っても許してくれないのが法律です。

働く人が好む職場はどういう職場かというと、変なことをしない職場です。何か理由を付けて罰金を取るとか、商品を買い取るノルマを課すとか、出勤日や休みの日を一方的に変えてくる。こういうおかしなことをする職場に人は寄ってきません。

給与に対する不満はさほど大きいものではなく、給与以外の人間関係や職場のルールに不満を感じやすいもの。給与が良くても、変な上司や同僚がいたら働きたくないでしょうし、訳のわからないルールがあっても働く気が失せます。労働力と賃金を単純に交換するだけが仕事ではないのです。

自分が中心になって働く自営業。家族だけで営業しているお店や会社。そういう環境ならば、好きなようにしてもヤンヤヤンヤと言われません。休憩無しで働いてもいいですし、長時間労働しても誰も止めません。残業代なしで働くのもありです。自ら責任を取れる範囲内ですから、そういう働き方も可能です。

しかし、他人と一緒に働くとなったら話は別です。使用者の都合だけで労務管理できるものではなくなりますし、働く人の感情を考えて対応していく必要があります。

学生を採用してもどんどん辞めて、穴の空いたバケツで水をすくうような職場ではなく、当たり前の労務管理が当たり前になる職場に変わるよう願って書いたのが本書です。

 

【目次】

1. 大学生でも年金に入るの?
2. まだ20歳になっていないけれども年金に入るの?
3. 1日に2回出勤したら残業代はどうなる?
4. 履歴書と面接だけで採用していいの?
5. 退職届を会社で用意して、退職する手順をわかりやすくする。
6. 辞めたいなら代わりの人を連れてきて?
7. 早く出勤して準備しても給与は出ない?
8. テスト休みに有給休暇を取れる職場は学生にとって魅力的。
9. 学生に労災は無い? 仕事中に怪我をしたら健康保険を使って病院に行くの?
10. 学生に有給休暇は無い?
11. 有給休暇の予定を変えられた。
12. 学生も残業していいの?
13. 学生でも残業代は出る?
14. 休みの日に働いたけど休日手当が出ない?
15. 学生が働ける時間に上限はある?
16. 高校生が夜遅くまで働いてもいい?
17. 学生が朝早くから働いてもいいの?
18. 夏休みにガッツリと働いてもいい?
19. 研修中には給与が出ない?
20. 1日でバイトを辞めたけど、給与は出るの?
21. 売れなかった商品を買い取らないといけない?
22. 交通費を受け取りながら自転車で通勤するズルい人。
23. 出勤していきなり休憩、仕事が終わってから休憩。
24. 欠勤したら罰金を取られた。
25. テスト休みを取ったら時給を減らされた。
26. 仕事中に物を壊して弁償させられた。
27. 「もう来なくていい」と一言だけで解雇された。
28. 休憩なしで働いて給与を増やしたい。
29. 休憩時間中なのに仕事をしていいの?
30. タイムカードを使わなくてもいいの?
31. 暇だからといって、早退させられた。
32. 始業前、終業後に仕事。タイムカードに記録されない時間。
33. 勤務シフトを会社が一方的に変更してきた。
34. 着替える時間に給与は出る?
35. 学生の特権? 通学定期で職場まで行く。

学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』

 

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