2018年12月21日、平成31年度の雇用保険料率が第135回労働政策審議会職業安定分科会にて決まりました。
気になる保険料率は、平成30年度と同じ。
一般の事業:0.9%(事業主0.6%、労働者0.3%)
農林水産・清酒製造業:1.1%(事業主0.7%、労働者0.4%)
建設業:1.2%(事業主0.8%、労働者0.4%)
健康保険料が約10%、厚生年金が18.3%の保険料ですから、これらに比較すれば雇用保険料はリーズナブルです。
社会保険と違って、労災保険や雇用保険は継続的に支出が発生する制度ではなく、財政が黒字化しやすいため、保険料が安いのです。
年金は偶数月になると必ず支出が発生しますし、健康保険も風邪やちょっとした怪我でも使える制度であるため支出が多くなります。となると、保険料も高く設定せざるを得ません。
失業しないと雇用保険は使えないと思われているフシがありますが、在職しながらでも使える給付が用意されています。
例えば、教育訓練給付制度がありますし、育児中に支給される育児休業給付金も雇用保険から出る給付の1つです。
こういった給付を利用して、毎月支払っている保険料の「元を取る」のも良いですね。
ちなみに、平成30年度の雇用保険料は平成29年度と同じでしたから、これで3年連続で雇用保険料が変わっていないことになります。
民間の保険会社では販売していない雇用保険ですし、自発的な失業でも失業給付が出るのが加入者にとって有利です。さらに、保険料もリーズナブルで、利点の方が大きい制度になっています。
雇用保険料や労災保険料、さらに健康保険料や厚生年金保険料は、あまり変わらないものもあれば毎年のように変わるものもあります。保険料が変われば給与計算で使う数字も変えなければいけませんから、手作業によるミスを防ぐには自動で給与を計算してくれるソフトを使うのが良いでしょうね。
雇用保険の給付についても詳しく説明されており、労務管理の実務で必要なことがまとめられている便利な1冊です。
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