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アルバイトの法定休日を固定しなくてもいいの?

 

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フルタイムで働く人だと、

「週5日勤務で、休みは週に1日もしくは2日」

と固定されている傾向があり、

平日に出勤し、土日が休みになっている方が多いです。


中には、

「週6日勤務で、休みは1日」

という方もいらっしゃるはず。

 

毎週、土日、
もしくは日曜日が休みとなれば、


法定休日は土曜日か日曜日になり、
特に何か難しいことはありません。

 


しかし、

パートタイムで働く人、
ここにはアルバイトの人も含みますが、

人によって出勤日や勤務時間が
違います。


週5日出勤の人がいれば、
週4日や週3日の人もいます。

そういう方は、
勤務シフト次第で、
休みの日もコロコロと変わっていくんですね。

 

 

法定休日は「日曜日」とは限らない。

「法定休日とはどういう休日でしょう?」

と聞かれれば、

「そりゃあ、日曜日だろう」
と答える方もいるのでは。


どうも
「日曜日が法定休日だ」
というイメージがあるようです。

日曜日と言えば休日をイメージしますからね。

「法定休日っぽい」感じはあります。


しかし、

実際は、何曜日でも法定休日になるんです。


法律では、
法定休日とは日曜日を意味するものではなくて、
「1週間に1日の休み(労働基準法35条。以下、35条)」
を意味します。


例えば、

月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:休日
土曜日:出勤
日曜日:出勤

という勤務シフトだったとしましょう。

金曜日が休みで、他の日は出勤です。


この場合、金曜日が法定休日になるんです。

 

ここで、
「じゃあ、日曜日は休日労働になるの?」
と思う方もいるでしょうが、

いえ、休日労働にはならないんです。

日曜日に仕事をしても。

 

 

休日労働とは、「法定休日に働いた」ことを意味する。

日曜日に仕事をしたら休日労働だろう。

そう思いたい気持ち、分かります。

日曜日は休みのイメージですし、
その日に働けば、休日労働じゃないかと
思えますもの。

気持ちでは分かりますが、
労務の実務では、そういう判断はしないのです。


法定休日に働いたかどうか。

この基準で休日労働かどうかを判定します。


先程の例だと、
法定休日は金曜日でしたよね。

その金曜日に働けば、
それは休日労働になります。

月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤(← 休日労働)
土曜日:出勤
日曜日:出勤

スケジュールとしては、
このようになります。

1週間、1日も休みが無ければ、
どこかで休日労働が発生しています。

 

上記の例では、
金曜日を休日労働としましたが、

他の曜日が法定休日になる可能性がありますから、
金曜日以外の曜日が休日労働になる場合もあります。

 

 

法定休日の曜日を固定しなくてもいいの?

固定できるなら固定してもいいですが、
固定しなくても構いません。

ただ、法定休日を固定しない方法には、
利点と欠点があります。

 

 

まず、利点としては、

弾力的に法定休日を設定できる点。

週に1日休みがあれば良いので、
毎週、法定休日の曜日が変わっても
構わないのです。

 

先週は金曜日が休みだったけれども、
今週は土曜日、
来週は日曜日が休み。

このように曜日を変えていってもOK。


何曜日でもいいので、
1週間に1日、休日がある。

これで35条の要求を満たせます。

 

 

次に、欠点は、

勤務時間が短い日を休日労働にされてしまうという点。

これだけだと分かりにくいでしょうから、
例を使って書きます。


月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:休み
日曜日:休み


週5日出勤で、土日が休みだとしましょう。


そこで、
何らかの理由で、
土曜日と日曜日にも出勤します。

月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤(10:00 - 16:00)
日曜日:出勤(10:00 - 12:00)


この場合、

土曜日か日曜日が休日労働になるのですが、
法定休日の曜日を固定していない場合、

土曜日でも日曜日でも法定休日に
なり得ます。



では、あなたが使用者だとして、

土曜日を休日労働にするか、

それとも、

日曜日を休日労働にするか。

さて、どちらにしますか?


おそらく、
勤務時間が短い方を休日労働にする
のではないでしょうか。

つまり、
日曜日を法定休日として扱い、
その日に休日労働をしたと考える。


一方、

土曜日は法定休日ではないので、
休日労働にはならず、
割増賃金は付きません。


「勤務時間が短い日を休日労働にされてしまう」
と書いたのは、こういうことです。

より、休日労働の割増賃金が
少なくなるように、
使用者なら判断するんですね。

 

 

最低でも、週に1日休みがあれば、休日労働は発生しない。

1週間に1日も休みが無ければ、
休日労働が発生し、
割増賃金も必要です。

 

しかし、

何曜日でもいいですが、
1日、休みがあれば、
休日労働は発生しません。

 


週に1日、もしくは2日、
休みがある職場がほとんどでしょうし、

パートタイマー(アルバイトを含む)
となれば、
3日以上、休日がある方もいます。


週に1日、休日があれば、

法定休日の曜日をどうするか
休日割増賃金が必要かどうか

を考えなくてもよいのです。

 

 

 

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