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雇用保険に加入する高年齢被保険者の保険料を給与から控除するのはいつから?

保険料控除

 


雇用保険料が免除されていた期間が終了

平成29年の1月1日までは、65歳以上の人は、高年齢継続被保険者という加入形態になる場合を除き、雇用保険に入る必要がありませんでした。

その後、平成29年の1月1日以降は、雇用保険の被保険者、高年齢被保険者という名称で加入することになりました。

ただし、雇用保険に加入する高年齢被保険者の保険料に関しては、令和2年の3月末までは特例で免除されています。

つまり、雇用保険には加入するけれども、保険料は無しでも構わない、という扱いだったのです。 

雇用保険料は社会保険に比べて少額ですから、さほど嬉しいものでもありませんが、約3年ほど免除されていたとなれば、ちょっとした金額にはなります。

 

4月分の雇用保険料は5月の給与から控除

令和2年4月1日以降は、高年齢被保険者の給与から雇用保険料を徴収する必要があります。

保険料は、当月分を翌月分の給与から控除する事業所が多いですから、その場合は、4月分の雇用保険料は5月の給与から控除します。

ここで、「月をまたいだら、保険料はどうなるのか」と気になるところ。

例えば、給与の締め日が毎月20日で、給与の支払日が月末だとしましょう。

この場合、3月21日から4月20日までの期間が給与の計算期間になりますが、3月と4月の境目を跨いでしまったら、保険料をどう計算するのか、と疑問になるところです。

雇用保険料は、月ごとに判断するもので、4月に支給された給与を基準に、4月分の雇用保険料を計算します。給与を計算する期間が3月に入り込んでいても。

4月の末に支給された給与は、4月分の給与ですから、それを基準にして、雇用保険料を計算します。

3月21日から3月末日までの期間は、3月の給与が支給されており、雇用保険料の計算から外すのではないかと思えるところですが、3月にかかっている部分の給与を除いて計算するのではなく、4月分として支給された給与を対象にして、4月分の雇用保険料を計算するのです。 
なお、保険料を給与から控除する対象となるのは、令和2年4月1日時点で、64歳以上の人です。

すでに65歳になってる人はもちろん対象ですが、年度が開始される4月1日時点で64歳の人は、令和2年度中に65歳になるわけですから、雇用保険料を4月分の給与から控除するというわけです。

65歳以上の人だけが対象なのだろうと考えてしまうと、漏れが発生しますから、4月1日時点で64歳になっている人がいたら、雇用保険料を控除しなきゃいけないんだ、というのが注意点になります。 

 

雇用保険料を正確に計算してくれる給与計算ソフトは?
給与計算は基本給だけを計算するだけで足りるものではなく、雇用保険や健康保険、さらに厚生年金の保険料、各種の手当まで含めて計算しなければいけないものですから、雇用保険料が変わると、その変更についていかなければいけないのが給与計算で負担になります。その負担を軽減するには自動で計算できる給与計算ソフトが良いですね。
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