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平均賃金の6割以上でOK? 休業手当として通常の賃金を支払うことも可能

休業手当は平均賃金の60%だが平均賃金を計算するのが手間

ご存知のように、会社の都合で休業すると手当を支給する必要があります。いわゆる「休業手当」ですね。

ただ、休業すると手当が必要なのは分かるものの、手当の金額を計算するときに戸惑う会社があります。「休業手当なんて今まで支払ったことがないし、、、」とか、「手当の金額はどうやって決めるの?」といった疑問を持つわけです。

確かに、会社を創業して以来、休業など実施したことは無いし、まして休業手当を支払ったことも無い会社も多いのでしょうから、手当の計算で混乱するのはもっともです。

ちなみに、休業手当は「平均賃金の60%以上」で計算するのが原則です。

ただ、あえて平均賃金というものを計算で出して、その平均賃金の60%で休業手当を計算するとなると面倒だと感じる会社もあるかもしれませんね。

「もっと簡単に休業手当を計算できる方法はないの?」と思うかもしれません。

有給休暇と同じ賃金を払うと休業手当の代わりになる

休業手当を支払うときは、有給休暇と同じように処理するのも一考です。

つまり、事務処理は休業ですが、実態は有給休暇と同じように処理するわけです。「休みながら賃金を払う」という特徴は休業と有給休暇で共通しているのですから、有給休暇の仕組みを休業に持ち込んで使うことも可能なのですね。

他にも、通常の賃金をそのまま支払うという方法もアリです。

あえて平均賃金を計算で求めたり、さらにその平均賃金の60%を掛けたりという作業を省略できますから、事務はとても簡単になりますよね。

平均賃金の60%でも社会保険料は減りませんから、手取りは想像しているよりも少なくなります。そのため、通常時と同じ10割で休業手当を支払うわけです。

もし、これらの方が簡単だと判断したならば、こちらで計算してもOKです。

ただし、休業手当は平均賃金の60%以上がルールですから、この水準を下回らないように気をつけてください。

通常の賃金を払うというのでしたら、休業手当の支給率は100%なのですから、差し支えないはず。また、有給休暇の賃金も、通常時の賃金をそのまま払っている会社だと、休業手当の水準を上回ることができるでしょう。

これらの方法の方が会社も簡単ですし、社員さんも分かりやすいですので、良い方法ではないかと思います。

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