あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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副業で収入を増やすため休業中に他の仕事をする

複線化

休業中だからバイトもできない?

ご存知の方も多いでしょうが、今現在、経営状況が良くないという理由で休業すると、休業手当を助成してもらえる制度があります。いわゆる、「雇調金」と「中安金」という制度ですね。

会社の都合で社員さんを休みにすると休業手当が必要ですので、その休業手当のための資金を補助しようというのが上記の制度です。

この制度を利用するには社員さんが休業することが必要なのですが、休業した社員さんが他の会社で働いたり、自営で商売をしたりして報酬を得たときには助成金の取り扱いはどうなるのかと、会社によっては悩むこともあるようです。

つまり、自社では休業として扱っているのに、一方で、他社で働いたり、自営で働いたりすると、休業の効果が消滅してしまうのではないかと思うようです。


確かに、「休業」を実施して助成金を申請するのですから、働いてはいけないと思うのは無理もありません。

ただ、自社で休業しているからといって、他社での事情は影響するものでしょうか。


他で働いても助成金に影響はない

もし、社員さんが休業中にこっそりと他社で働いていたとして、その事実により自社の助成金の申請が取り消されるとなると、会社は困りますよね。

自社では把握できない事情により助成金の申請が取り消されるのですから、不合理です。

ゆえに、休業中に自社以外で働いたり、自営で働いたりすることによって、助成金の申請に影響は出ないのですね。


助成金では、「自社で休業しているかどうか」が判断の基準ですから、他社で起こっている事情を勘案して判断するものではありません。


ただ、会社によっては、休業という状況にかかわらず、他社での就業を禁止している会社もありますので、助成金に影響するかどうかに関係なく他社で働けないこともあります。


しかしながら、休業中に限っては他社での仕事を認めたりする会社もありますね。

休業手当だけだと通常の報酬よりも少なくなります(支給率100%の場合を除く)から、その休業手当に上乗せするために他社で働くという人もいるのかもしれません。

中には、兼職や副業を禁止しているものの、形式的に就業規則に書かれているだけで、実際には禁止していなかったりする会社もあります。

ひな形の就業規則を使っている会社だと、副業や兼職を禁止する内容がひな形に書かれていて、そのままで就業規則を運用していることもあるのですね。

ゆえに、実際に使う規定でなくともそのまま就業規則として成立させてしまっているわけです。

兼職禁止というルールがあっても、他の会社と掛け持ちで働いても良いかと聞いてみると、意外と許されたりすることもあります。

今では、兼職については強く規制する部分でもないのでしょうね。

 

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