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■■ ┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□ ┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/9/16号 no.124)━
- 着替えは仕事ではない、、、とも言い切れない?
- 「着替えも仕事だ」という人の頭は、正常だが感覚はおかしい
- 給与が出る労働時間なら使用者の指揮命令に従わなければいけない
- 「法律と当たり前の感覚」を両方使って判断する
■着替えの時間は仕事時間?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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ゆっくり着替えると給与が増えて得になる不合理
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着替えは仕事ではない、、、とも言い切れない?
職場では、担当する仕事によっては、ユニフォームというものがあります。
エプロンを付けたり、白いコック服を着たり、白衣を着たり、帽子を被ったり、専用のスーツを着たり、安全靴を履いたり、看護服、フライトアテンダントの制服、などなど。
多種多様のユニフォームがありますね。
(こんなコトを書いていますが、別に制服について語るわけではありません)
私服から着替えるときは、会社のロッカールームで着替えるのでしょうが、この着替えている時間は勤務時間に含まれるのでしょうか(着替えた状態で出勤する方もいますが、今回は除外して考えます)。
仕事に必要な作業だから、勤務時間に含まれると考えるべきか、
それとも、
着替えることは仕事そのものではないので、勤務時間に含まれないと考えるべきでしょうか。
「着替えも仕事だ」という人の頭は、正常だが感覚はおかしい
普通の感覚だと、後者を選択するはずです。
つまり、着替えは仕事ではないので、勤務時間には含まれないと考えるのですね。
これは普通なことなのですが、違う考え方をする方もいらっしゃいます。
着替える時間も仕事の一部だから、勤務時間に含めるべきと考えるわけですね。
確かに、仕事のために着替えるのだから、業務に準じるものとして勤務時間に含むのはアリな感じもします。
しかし、特殊な装備(安全具、落下防止器具など)を身につける時間は勤務時間に含めるのが正しいのですが、通常の装備(?)を身につける時間は勤務時間に含めないのが妥当なのですね。
どこまでが普通の装備で、どこからが特殊な装備なのかを分けるのが難しいのですが、実務では上記のように一応ながら分けています。
すごく厳格に解釈をすると、着替える時間も全て勤務時間に含めるのが正しいのでしょうが、感覚としておかしいのではないかと思うのです。
「特殊な装備(安全具、落下防止器具など)を身につける時間は勤務時間に含む」と扱われてしまっているので、どうもその点を取っ掛かりにして、対象の範囲を拡張してしまっているのではないでしょうか。
給与が出る労働時間なら使用者の指揮命令に従わなければいけない
着替えてる時間も労働時間に含めるとなると、その時間に対して給料が出るわけです。給与が出るとなると、使用者の指揮命令に従わなければいけませんから、「1分で着替えるように」と指示されたらその通りにしなければいけません。給与を受け取ってるわけですから。
着替えるのが早い人だったら1分でも着替えられるのでしょうけれども、中には5分、10分ぐらいかけるような人もいますから、そういった人たちは1分では着替えられません。
1分で着替えるようにという指示が理不尽なのかというと、着替えの時間を労働時間と解釈して、給与を請求するなら、その反撃として使用者は着替える時間に制限を加えてくるでしょう。
給与が出ず、労働時間として計上しないならば、3分かけて着替えようが、10分かけて着替えようが本人の自由です。
更衣時間を労働時間に含めてしまうと、上記のような都合の悪いことが発生すると想定しなければいけないでしょう。
「法律と当たり前の感覚」を両方使って判断する
着替えの時間は含まない会社が多いのですが、かといって、含めてはいけないわけではありません。
私の経験でも、タイムカードを打刻してから着替える会社もありましたから、勤務時間に含むこともあるようです。
ただ、含めなければいけないかというと、そこまでは行かないのではと思います。
おそらく、更衣時間を勤務時間に含むか含まないかは、どちらでも良いと考えられているのかもしれません。
人によっては「更衣時間は勤務時間に含めなければいけない」と強情に主張する方もいるのですが、「何でも法律で」という感覚を持ってしまうと、どうも変な方向に行ってしまうのではないでしょうか。
ただ、どうしても更衣の時間を勤務時間に含むことは譲れないとするならば、休憩時間を10分程度延長して対応するのが良いのかもしれません。つまり、「10分前始業を求めるなら、10分だけ休憩を延長する」という場面と同じ対応ですね。
私としては、「決め切らない」のが法律の良さでもあると考えるのですけれども。
法律は常に客観性を帯びているわけではなく、主観が入る余地はありますからね。
労働時間は5分や10分単位で切り捨てていいものではなくて、1分でも労働時間であり、給与計算に含めなければいけないものですから、手作業で給与を計算するよりも、自動で計算してくれる給与計算ソフトの方がいいですよね。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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