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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/8/18号 no.115)━
■■ 雇用内容に拘らず、保護は同じ
■■ フルタイム社員も高校生のアルバイト社員も同じ。
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正社員よりもパートやアルバイトは冷遇される?
人によっては、「フルタイムで働く社員と学生のアルバイトでは、
法律の保護も違う」と思っている方がいますね。
学生のアルバイトだと、パッと採用して、パッと契約を終了する
こともできるのだろうと思うようですね。
確かに、感覚的には、社会人と学生では違いがあり、法的な保護
の程度も違いがありそうです。
しかし、労働者(私はこのネーミングが好きではないです)という
範疇では、社会人も学生も同じですよね。専業か兼業(学生を職業
と考えています)かというような違いはありますが、「働く」と
いう点では共通なわけです。
となると、その人の身分に応じて、法的な保護の度合いを変える
のはダメなのではないかと考えることができるはずです。
フルタイムでもパートタイムでも同じ労働者
労働基準法では、「使用者」と「労働者」という二者しか登場
しません。
さらには、使用者は使用者という扱いでしかなく、使用者に種類が
あるわけではありません。また、労働者も、労働者という扱いしか
なく、労働者に種類があるわけではありません。
ただ、現実には、人ごとに働き方に違いがあり、フルタイム、
パートタイム、契約、派遣、請負、期間雇用、日雇いなどがあり
ます。
確かに、働き方には人ごとに違いがあるのですが、だからと
いって、法的な労働者にも違いがあると考えるのは間違いです。
つまり、法的な労働者というのは一種類しかなく、働き方で分けて
いません。
有給休暇の比例付与というように、働き方によって限定的に対応を
変えている部分はありますが、これは例外です。
「フルタイム社員>契約社員>パートタイム社員>学生アルバイト」という身分差別
しかし、現実には、働き方によって「ヒエラルキー」があると
感じる場面にも遭遇しますよね。
フルタイムの社員(正社員とも言う)、契約社員、派遣社員、
パートタイム社員、学生アルバイト社員では、それぞれに独特の
「領域」があって、その領域がある種の差別感を生み出すんですね。
それゆえ、フルタイム社員は、学生のアルバイト社員よりも、
自分は保護されるべきと考えます。また、一方で、学生アルバイト
社員は、自分たちはフルタイム社員よりも保護の度合いが低い
から、すぐに解雇されることもあるし、休暇などもないのだな、
と考えるわけです。
学生のアルバイト社員さんやパートタイム社員さんというのは、
どうも「法律などのルールを知らない人たち」と思われている
(ナメられている?)ようで、「事実を教えずに黙っておけば
従うだろう」と会社も考えているのではないかと私は思うのです。
社会には、「社員の無知を利用する会社」もありますから、
注意したいです。
筆者も、今思い返せば、学生時代は会社に好き勝手されていたのだな
と分かりますし、自分自身も物事を知りませんでしたからね。
確かに、世間一般では、雇用の形態によって、保護の度合いに
違いがあると思われる傾向があります。
ただし、「世間一般では」という条件付きなのです。
世間一般と社会のルールでは違いがあるのですね。それを知らず、
世間一般の考えを外に出すと、「それは違います」と言われる
こともあるのですね。
契約書で決めた通りの内容をお互いに履行する。これが商取引では当たり前ですけれども、会社内の雇用契約では、雇用契約の内容と就業実態がずれてしまうこともあり、往々にして雇用契約が軽く扱われがちです。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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