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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
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体臭のキツイ人には嫌われる服のようですが、あの肌触りは、、、良い。
綿だとガサガサしますからね。
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今日のTOPIC
1: 雇用内容に拘らず、保護は同じ。
>>>フルタイム社員も高校生のアルバイト社員も同じ。
2: 編集後記
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■■ 雇用内容に拘らず、保護は同じ
■■ フルタイム社員も高校生のアルバイト社員も同じ。
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■雇用形態で扱いも変わるのですか?
人によっては、「フルタイムで働く社員と学生のアルバイトでは、
法律の保護も違う」と思っている方がいますね。
学生のアルバイトだと、パッと採用して、パッと契約を終了する
こともできるのだろうと思うようですね。
確かに、感覚的には、社会人と学生では違いがあり、法的な保護
の程度も違いがありそうです。
しかし、労働者(私はこのネーミングが好きではないです)という
範疇では、社会人も学生も同じですよね。専業か兼業(学生を職業
と考えています)かというような違いはありますが、「働く」と
いう点では共通なわけです。
となると、その人の身分に応じて、法的な保護の度合いを変える
のはダメなのではないかと考えることができるはずです。
■「違う」と考えるのは違う。
労働基準法では、「使用者」と「労働者」という二者しか登場
しません。
さらには、使用者は使用者という扱いでしかなく、使用者に種類が
あるわけではありません。また、労働者も、労働者という扱いしか
なく、労働者に種類があるわけではありません。
ただ、現実には、人ごとに働き方に違いがあり、フルタイム、
パートタイム、契約、派遣、請負、期間雇用、日雇いなどがあり
ます。
確かに、働き方には人ごとに違いがあるのですが、だからと
いって、法的な労働者にも違いがあると考えるのは間違いです。
つまり、法的な労働者というのは一種類しかなく、働き方で分けて
いません。
有給休暇の比例付与というように、働き方によって限定的に対応を
変えている部分はありますが、これは例外です。
■「フルタイム社員>契約社員>パートタイム社員>学生アルバイト」
しかし、現実には、働き方によって「ヒエラルキー」があると
感じる場面にも遭遇しますよね。
フルタイムの社員(正社員とも言う)、契約社員、派遣社員、
パートタイム社員、学生アルバイト社員では、それぞれに独特の
「領域」があって、その領域がある種の差別感を生み出すんですね。
それゆえ、フルタイム社員は、学生のアルバイト社員よりも、
自分は保護されるべきと考えます。また、一方で、学生アルバイト
社員は、自分たちはフルタイム社員よりも保護の度合いが低い
から、すぐに解雇されることもあるし、休暇などもないのだな、
と考えるわけです。
学生のアルバイト社員さんやパートタイム社員さんというのは、
どうも「法律などのルールを知らない人たち」と思われている
(ナメられている?)ようで、「事実を教えずに黙っておけば
従うだろう」と会社も考えているのではないかと私は思うのです。
社会には、「社員の無知を利用する会社」もありますから、
注意したいです。
私も、今思い返せば、学生時代は会社に好き勝手されていたのだな
と分かりますし、自分自身も物事を知りませんでしたからね。
確かに、世間一般では、雇用の形態によって、保護の度合いに
違いがあると思われる傾向があります。
ただし、「世間一般では」という条件付きなのです。
世間一般と社会のルールでは違いがあるのですね。それを知らず、
世間一般の考えを外に出すと、「それは違います」と言われる
こともあるのですね。
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>>編集後記
一般に、会社では、「正社員」、「従業員」という呼称があります。
この呼称は、今までも使われてきましたし、これからも使われて
いくのだと思います。
ただ、「特定の人達を不快にさせるネーミング」であるということ
は知っておきたいですね。「正」とか「従」という部分に不快感
を感じる人は少なくないのではないかと私は思います。
誰が作った表現なのかは知りませんが、考えれば考えるほど
「変なネーミング」です。
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