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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/3/9号 no.70)━
■■ 4週9日の変形休日制も使える
■■ 4日は義務だが、それ以上は任意。
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■4日の休日は守る。
今回は、前回に続いて休日の運用について書きます。
前回は「4週4日の変形休日制度には下準備が必要」という
内容でした。
今回のテーマは、「4週6日」や「4週9日」の変形休日制度も
使えるという内容です。
変形休日について理解を進めると、
「変形できるのは4日が限度なのか?」という疑問を持つ方も
いらっしゃるかもしれませんね。
確かに、労働基準法には「4週4日」という点のみ書かれています
から、4日以上の変形休日は無理なのかと思ってしまいますよね。
しかし、4日を超えるの変形休日制度を作ることも可能です。
変形休日制は「最低で4週4日の休日が必要」
それ以上の休日を設定するのは差し支えないですよね。
ならば、法定外の休日を含めて変形休日制度を作れば、4日以上
の休日を変形させることもできるでしょう。
■4日以上ならば何日でも可能。
一般に、「4週で4日の法定休日を確保してください」という
のが変形休日制度です。
つまり、法律で義務としているのは「法定休日」だけであって、
「法定外」の休日(祝日や週休2日の内の1日など)をどのように
運用するかは会社が決めなければいけない(会社に任せられてい
る)わけです。
ですから、休みは法定休日だけという会社もあります(週1日
だけ休みで後は出勤。祝日も出勤という会社です)。
法律で義務なのは、「毎週1日、もしくは、4週4日の休み」まで
ということ。
ならば、「会社が独自に運用する法定外の休日を含めて
変形休日制度を作る」ことも可能ですよね。
何も4週4日に限ることなく、「4週6日」とか「4週9日」と
いう変形休日制度も作ることも検討できます。
まさに、「法定休日」と「法定外休日」を混載した
変形休日制です。
■1ヶ月の間で自由に休みを取ってもらう会社に適している。
4週6日や4週9日の変形休日制度は、1ヶ月間に6日もしくは
9日を上限として自由に休みを取ってもらうというような
会社に適しています。
例えば、営業会社だと、柔軟な勤務体制にしたいという要望も
ありますので、「今週は休めないけど、来週は2日間の連休を
取ろう」というスケジュールを組みたい場面もあるでしょう。
また、会社側も、休日を特定の日に限定せず自由に休みを
取らせたいと考えることもあるでしょう。
そんな場合には、4週4日だけだと変動幅(もしくは選択肢)が
少なくて使いづらいのですが、4週9日などに設定しておけば、
より使いやすくなるのではないでしょうか。
例えば、週休2日制度の会社だと、4週9日が適合するかと
思います。
「法定休日と法定外休日を合体させて休日の仕組みを作っている」
という点が今回のポイントですね。
一方、4週4日の場合は、法定休日だけで休日の仕組みを
作っているということになります。
もちろん、変形休日制度を使う時には、その内容を就業規則に
決めておいて下さいね。
(就業規則に決めずに、変形労働時間制を使うのは避けて
ください)
具体的には、
「法定休日および法定外休日は4週9日の変形休日制とします」
というように書き込むのが簡単でしょうか。
もちろん、他にも工夫した決め方があるかもしれませんね。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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