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変形休日制度(4週4休)を使うには条件が必要

変形休日

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4週4日は無条件で使えるというわけではない

休日の運用には、原則の「週1日」だけでなく、例外の
「4週4日」という仕組みがあるということは皆さん
ご存知ですよね。


ただ、「4週4日」の休日を使うには少し下準備が必要です。


思い出して欲しいのですが、「例外の仕組みを使う時には
制約がある」ということは変形労働時間制の時にも理解
しましたよね。


つまり、「利益を享受するには、一定の制約が課される」と
いうことです。



会社によっては、その場の判断(事前の準備も無く)で
4週4日の休日を使う会社もありますが、これは避けて
欲しいです。


普段は「1週1日」で休みを取っているにもかかわらず、
突如として、今月だけ4週4日の休日体制になったりする
会社もあるみたいです。


しかし、変形休日制度を使うには、就業規則に「起算日」
を決める必要があるのです。





起算日は「1日~28日」にする

起算日を決めるというのは、「どの4週間に例外的な休日制度
を適用するのか」を事前に決めるということです。



具体的には、

7日×4週間=28日ですから、1日から28日までを
変形休日制の4週間にすると良いです(「特定の4週間」
ですから、こんな決め方もアリです)。


また、28日という期間だと、閏年の2月にも対応できます
から便利ですよね。




ただ、「では、29日~31日の端数はどうするのか?」
と思われる方もいるでしょう。


その場合、すでに1日~28日までで必要な休日は消化して
いますから、29日~31日は休み無しで勤務することに
なります。


もちろん、祝日や大型休日、法定外休日などは暦通り
(もしくは、会社カレンダー通り)に運用しても支障
ありません。


4週4日は法定休日の付与に関する仕組みですから、
祝日や大型休日、法定外休日とは分けて考えます。





「例外」のメリットを受け取ると、「制約」というデメリットも受け取ることになる

労務管理の仕組みに共通することなのですが、「例外扱いには
制約がある」ということは是非知っておいて欲しいです。


先ほども書いているのに、しつこい感じがしますが、大事な
ポイントです。

知識というよりも、原理みたいなものですから。



例えば、「1年単位の変形労働時間制」なども、相当な制約が
ありますよね。


「勤務時間は、1日10時間、1週52時間まで」

「3ヶ月以上の変形労働時間制の場合は、週48時間超えは
連続3回まで」

「連続勤務は6日まで(特に忙しい期間でも12日まで)」



「うわぁ~、、」と感じますよね(笑)。


変形労働時間制というのは、変形期間が長くなれば長くなる
ほど制約が多くなる傾向があります。


特に、3ヶ月~1年の期間で運用する変形労働時間制が
最も制約が多いですね。



ちなみに、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、

1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、
4週4日の変形休日を採用できません。


連続勤務が6日までですから、週1日の休みを取らないと
いけませんよね。

ゆえに、変形休日制度が使えない場面なんです。

「例外には制約がある」

これは覚えておいて下さい。


もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
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  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
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このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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