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職場での持ち物検査(所持品検査)はどこまでやって良いか

持ち物検査



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今日のTOPIC
1: 持ち物検査はどこまでやって良いか
>>>必要と不必要の境目

2: 編集後記

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■■  持ち物検査はどこまでやって良いか
■■  必要と不必要の境目
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■「検査の必要性」と「プライバシー」のバランス。


会社によっては、商品や備品の持ち出しを防ぐために、
持ち物検査を実施しているところもありますね。



しかし、検査をするとしても、社員さんのプライバシーを
考えないといけませんよね。


人に見られたくない物が鞄に入っているかもしれませんから、
そうホイホイと見せたくはないはずです。


私も嫌です(別にやましいことはありません。ここは強調)。



とはいっても、会社の備品や商品を無断で持ち出される
ことも時にはあるでしょうから、会社としてはある程度の
持ち物検査はしたいところです。


「検査の必要性」と「個人のプライバシー」をどうやって
調和するかが今回のポイントです。







■「必要ならば」持ち物検査はできる。



特に差し迫って必要でもないのに、「とりあえず調べるか」
という検査はやはりダメでしょう。



例えば、警察や検察でも、手続きを踏んで取り調べますよね。

職務質問(警察官職務執行法の2条です)、家宅捜査
(裁判所の令状が必要です)でも、理由や手続きが必要です。


公務員という職業柄なのでしょうが、「手続きは厳密に」
という意識があるようです。



とすれば、会社が社員さんの持ち物を検査するとしても、
公務員さんほど厳しくはしないものの、少なからず理由
が必要です。



例えば、土木業と小売業を比較すると、前者では持ち物
検査の必要はほとんどありません。


セメント袋を抱えて持ち帰るなどという大胆な行動は
すぐにバレますし、個人でセメントなんてほとんど使わない
でしょう(自宅の補修を自分で行う人は使うかも
しれませんが)。



一方、小売業だと、持ち物検査の必要性は高まります。

特に、小さな商品(食品やアクセサリーなど)を取り扱う
お店だと、持ち物検査は必須とも言えるのではないでしょうか。


私の経験だと、学生時代には、某大手雑貨チェーン店
で働いていたことがあり、その店では退勤時に鞄の中身
をチェックしていました。


毎回、鞄の全ての中身を出して検査するわけではありません
でしたが、鞄をパカッと開けて、その中を警備員さんが
目視するという方法が採られていました。


たまに、抜き打ちで、全品検査をする時がありましたが、
年に2回程度だったと記憶しています。


このような検査方法では万全とは言えませんが、
「商品持ち出しを抑止する」効果はありますね。



これ以上の検査をするには時間も人手も不足する
でしょうから、ベターな検査方法なのかもしれません。


社員数の多い会社だと、エッチラオッチラ検査していたら、
社員出入口が大混雑になりますからね。


やはり、ある程度の検査で対応するしかないのかもしれません。






■必要かどうかを判断する客観的な基準は無い。


持ち物検査は可能としても、客観的な基準が無いのが
悩むポイントです。


上記の例でも、土木業であっても持ち物検査は必要だと
考える会社もあるかもしれませんから、必要と不必要の
境界線を引くのは容易ではありません。


飲食店でも、食材を持ち出されることもあるかも
しれませんし、調理用のおたまを持っていかれるかも
しれません。


性悪説に立つと、何でも検査しないといけないと思って
しまいますから、とても厄介です。



私の場合は、

【物品販売の会社は検査をする。
物品販売をしない会社では検査をしない】

という基準にしています。




現実的な解としては、

「商品の持ち出しが発覚すると、懲戒の対象になり、
場合によっては懲戒解雇もありますから、持ち出しはしない
で下さい」と普段から牽制球を投げ続けるのが良いのかも
しれません。


結果が起こる前に予防するのが理想です。

懲戒処分は気分の良いものではありませんからね。


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