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あいのりで職場に行く 同僚の車に同乗して通勤するのは便利

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■■  あいのりで職場に行く 同僚の車に同乗して通勤するのは便利
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社員同士でまとまって通勤する利点

近隣に住んでいる社員さん同士が、その中の1人の
所有する車に乗って、一緒に出勤している。

そんな通勤スタイルの方もいらっしゃるかもしれませんね。



職場までの交通網が十分ではない(効率良くアクセス
するための電車やバスがない)場合、同乗者通勤という
方法が使われているようです。

大阪でも同乗者通勤をしている人はいます(地方都市だけ
ではないようです)。


交通網が十分ではないという理由のみならず、
通勤交通費を抑えるために実施することもあるでしょう。


そこで、同乗者通勤の仕組みをどのように整備するかが
今回のテーマです。





自動車で通勤するときの管理はしっかりと

中には、通勤交通費を貰いながら、だれかの車に
こっそり同乗している人もいるかもしれませんね


これは通勤費の不正受給ですから、場合によっては
懲戒対象になります(不正受給に対する懲戒規定を
設けていない会社もありますが、それでも相当怒られる
でしょうね)。



学生時代に、交通費を貰いながらも、自転車でバイトに
来ている人もいました(もちろん、私はそんなことして
ませんよ)。


民法上の不当利得と扱われることもありますから、
不正に手当を貰うのは厳禁です。

懲戒解雇もありますので、やめてくださいね。



同乗者通勤を実施するに際して、会社が把握すべき
ポイントは、「免許証」、「保険」、「同乗者の人数」
の3つです。


「免許証」は、営業や運送業などの場合、入社時に
コピーを提出してもらっているでしょう。

ですが、入社の時にコピーを受け取っただけで、
その後は、免許証をチェックしていないという会社
もあるかもしれません。


社員さんが期限切れの免許証で運転しているということも、
稀ですがあるようです。

ですので、運転する人の免許証の期限は少し気にかけて
いた方が良いかもしれません。



また、「保険」も同様です、自動車保険も免許証と同様に
期限がありますから、更新期限のチェックはマメに
したいところです。



「同乗者の人数」については、正確に「誰が誰を同乗
させているのか」を把握していないと、過剰に通勤費
を支払うこともあります。


ですので、車に乗っている人の把握が必要なのです。





他の人を同乗させた人には「ご褒美」をあげる

「人はインセンティブに反応して行動を起こす生き物」
ですから、何かをしてもらうには何らかのインセンティブ
が必要です。

インセンティブというのは、ザックリ言うと「旨味とか誘因」
という意味を持つ言葉です。


例えば、「今度のテストで80点以上取ったら、お寿司
を食べに連れて行ってあげるよ」と、親が子供に言う時が
あります。

この場合では、お寿司がインセンティブですね。


気持ちを動かす何かがないと、テストも頑張れませんよね(笑)。




話を元に戻すと、自分の車に他の社員さんを乗せるわけ
ですから、何らかの「旨味」が必要なのです。

使われるだけで、何らの利点も感じないとなると、
対応がどうしても消極的になります。


何の見返りも無く、他の社員さんを自分の車に乗せるのは
やはり気が進みませんよね。



そこで、他の社員さんを同乗させて通勤してくれた社員さん
には、「通勤補助手当」というものを出してはいかがでしょう。


具体的には、追加的に1人同乗させる毎に、通勤手当の
5%にあたる部分を別の手当として支給するというもの
です(2人なら10%。3人なら15%、、)。


月30,000円の交通費を受けている人が、

他の社員さんを1人、
自分の車に同乗させたら、1,500円の通勤補助手当を貰える
という仕組みです。



また、他の人の通勤を補助したわけですから、補助手当
というネーミングが良いかと思いました。


この通勤補助手当は、通常に支給される通勤手当とは
別の手当として支給するものです。

ですので、通勤手当とは違い、時間外手当の計算にも
含まれる手当となります。




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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

仕事のハテナ 17のギモン 

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

残業管理のアメと罠 

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
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