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■■┃ 本では読めない労務管理のミソ
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/09/07号)━
■ 長時間労働を減らす。
■■ 利益を与えるかプレッシャーを与えるか。
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■気合いと根性では困難です。
最近では(昔からでしょうか)、
長時間労働が慢性化している会社もチラホラとあるようです。
長時間労働に対しての一般的な解決の方法としては、
・無駄な業務・作業をなくす
・管理職の意識改革
・社長や取締役がリーダーシップを発揮する
という方法もあるのですが、意識などの精神要素だけでは
心許ないところ。
気合いと根性で長時間労働を減らすのは困難です。
むしろ、気合いや根性を使うと、働く時間が延びる場合が多い。
■早く終われば手当てを。
現状の時間外手当は、
仕事が遅い人ほど利益があるという仕組みになっています。
ただし、新入社員、その人の適性、性格などなどにより、
仕事が遅いにも理由があることは確かですが。
勤務時間が短くなれば会社の利益にはなりますが、残業
しない利益は社員にはないわけです。
時間ができるという利点はありますが。
「残業するな」というと会社の経費を抑えるのが目的に
なりますが、社員さんに、「会社の都合だけを考えているな」
と勘繰られてしまうこともある。
このような場合には、時間外手当だけではなく、「早勤手当て」
のようなものを作る方法もありかもしれません。
同じ費用を使うのならば、早く仕事を終えるために使った方が
得策です。
「早勤手当て」とは、10分もしくは15分単位で早勤手当て
を支給するというもの。
18時が終業時刻ならば、それよりも早い時間(17時30分
など)で終われば手当が付く仕組みです。
時間外手当のように規制はないので、時間の単位や単価は自由
に設定できるでしょう。
30分単位などで計算すれば、より時間短縮が促されるかもし
れません。もちろん、15分単位でも構いません。更に細かく区切っても
良いでしょう。
単価も、25%とまではいかないまでも、10%~15%程度
に設定すれば良いのかなと思えます。法律が無いので目安です。
金額の上では、時間外手当のほうが多くなるかもしれませんが、
早く終業すれば、その分の空き時間が作れますので、別の活動に
時間を使えますね。
終業時間ドンピシャリで終業した人には手当てはありませんが、
より早く仕事を終わらせようという意識を高めるには有効だと
思います。
■休みを増やす。
手当てを出して長時間労働を減らすという方法とは別の方法とし
て、休みの日を増やすという方法もあります。
今現在、ほとんどの会社は週休2日です。
それをさらに週休3日にするという仕組みです。
この仕組みを使う場合の休みというのは、リフレッシュという
意味の休みではなく、プレッシャーをかける意味での休みです。
リフレッシュ休暇ならぬプレッシャー休暇でしょうか。
休みの日数が増えた分、羽を伸ばすという意味もありますが、
本来の目的はプレッシャーを与えるためです。
限られた時間という意識を強制しますので、口頭で「仕事、
早く終われよ~」と言うよりも効果はあるはずです。
以前は、週休1日の会社や学校が多かった。
それが、隔週で土曜日が休みになり、
(80年代後半でしょうか)
さらに、完全に週休2日制になっていきました。
(2002年ごろからでしょうか)
留意すべきは、週休2日になったからといって、パニック
にでもなったかというと、そうでもなかったですよね。
週休2日になると、働く時間が減って、さらには競争力も減退
すると言われたこともあったような気がしますが、、、。
学校では、カリキュラムの消化ができないということもある
ようですが、必要だから消化しているのではなく、やむを得ず
消化しているゆえでしょう。
ならば、週休2日を週休3日にしても、ほとんど混乱など無い
のではないかと思うのです。
■檄を飛ばさず、仕組みを作る。
意識を変えるという試みも必要ですが、
手当てや休みを使って、長時間労働の芽を摘んでいく方が
具体的です。
親が子供に対して、「勉強しろ!」と言っても子供はしないの
と同じです。
この場合、「お小遣いやるよ~」というエサでも撒けば、子供
も行動しますよね(笑)。
その善し悪しは別にして。
行動する理由を作らないと人は動かないということです。
裏返しに言えば、理由があれば人は行動するということ。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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