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□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/08/24号)━
こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。
秋のキュンとするような涼しさ。
私は、夏から秋に変わる時、キュンとした感じが
するのですが、他の皆さんはどうなのでしょうか。
秋に雨が降る。そんな季節が私は一番好きですね。
しっとりとした涼しさ。
もの凄く落ち着きます。
このレポートは、定期的に、コラム形式で、
労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。
つまみ食い感覚(?)で読むのもよし、です。
どうぞ、ご自由にご活用下さい。
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今日のTOPIC
1: 裁判員制度は義務?
仕事を休んで裁判員になってください!?
2: 編集後記
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■ 裁判員制度は義務?
■■ 仕事を休んで裁判員になってください!?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■忘れ去られそう。
最近ではあまり聞かなくなりましたが、来年
(平成21年度でしょうか)から始まる制度です。
「あぁ、そんなものあったよなぁ」と思って
いらっしゃる方も少なくないのかもしれません。
始まる直前には、マスメディアでまた採り上げられ
ることでしょう。
一般の人が裁判で判断したりできるのか、などと
考えだすと切りがないですが。
この制度では、「開かれた司法」を目指すのが趣旨
とされていますが、仕事をしている人には、なかなか
参加しにくいものでしょう。
■強制参加とは言うけれど。
労働基準法を見てみると、
(公民権行使の保障)
第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、
この内容は、選挙に行くとか、裁判の証人として
出廷するなどの事態を想定したものです。
裁判員制度は「公の職務」の中に含まれるでしょう。
ただ、この制度は強制参加とされるようです。
選挙権を持つ人の中から、無作為で抽出し、参加
をしてもらうとのこと。
ところが、
強制参加といっても、カツカツの人員で仕事をして
いるから行けない、という場合もあるはず。
そのために、
正当な理由がある場合には裁判員に参加しないと
することもできます。
つまり、
職務上、本人が仕事を処理しないと重大な損害が
出る場合にはお断りすることもできるようです。
平日だと、ほぼすべての人が該当しそうですが。
また、会社が不参加を強制することまではできま
せん。
「平日に参加せよと言われても参加できないならば、
一律に不参加にしてしまおう」としたいところです
が。
社員さんが裁判員として参加したいと申し出てきた
場合には、参加できるように配慮することになりま
す。
これもまた申し出にくい事柄ですね。
「裁判員として裁判に参加したいので休ませて下さ
い」と会社に言うのは、とても気が引けてしまいま
す。
「あんた、何を言っているの?」と一蹴されそう
な感もあります。
■事前に知っておくだけでも良い。
裁判員の要請があるかもしれない、という備え
だけでもしておくと良いでしょう。
裁判員に選ばれたら会社としてどのように対応
するのか。
日当が支給されるとのことですので、参加した
場合は、会社での日給と裁判員の日当の差額分
だけ会社が支給すれば、社員さんも参加しやすい
かもしれません。
皆さん仕事で忙しいとなったら、どなたが参加
するのでしょうね。
主婦の皆さんでしょうか。
まだ未知数の制度ですね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>>編集後記
「崖の上のポニョ」を見ました。
「ハウルの動く城」を見た時と似たような感覚でした。
なぜ、ハウルは戦っているのか。この点がずっと分らず。
絵は綺麗でしたが、どういうストーリーなのかはよく分らず、、、
確かに、魚の子でした。確かに、女の子でした。
「それで、どうなのか」というと何でもない。
昔の作品だと、「天空の城ラピュタ」はストーリーがあって分りやすい映画でした。
「蛍の墓」も分かりやすい内容でした。
最近の作品には特にストーリー性を持たせていないのかもしれません。
理解できないのは、私の感性が鈍いからでしょうか。
分らないものを受け入れたくない性格なのかもしれません。
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