あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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仕事を休んで裁判員として裁判所に行くかどうか

裁判員




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□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/08/24号)━



 




■  裁判員制度は義務?
■■ 仕事を休んで裁判員になってください!?
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裁判員制度、忘れ去られそう

最近ではあまり聞かなくなりましたが、来年
(平成21年度でしょうか)から始まる制度です。

「あぁ、そんなものあったよなぁ」と思って
いらっしゃる方も少なくないのかもしれません。

始まる直前には、マスメディアでまた採り上げられ
ることでしょう。

一般の人が裁判で判断したりできるのか、などと
考えだすと切りがないですが。


この制度では、「開かれた司法」を目指すのが趣旨
とされていますが、仕事をしている人には、なかなか
参加しにくいものでしょう。




裁判員制度は強制参加とは言うけれど

労働基準法を見てみると、

(公民権行使の保障)
第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、

選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

この内容は、選挙に行くとか、裁判の証人として
出廷するなどの事態を想定したものです。


裁判員制度は「公の職務」の中に含まれるでしょう。

ただ、この制度は強制参加とされるようです。
選挙権を持つ人の中から、無作為で抽出し、参加
をしてもらうとのこと。


ところが、
強制参加といっても、カツカツの人員で仕事をして
いるから行けない、という場合もあるはず。

そのために、
正当な理由がある場合には裁判員に参加しないと
することもできます。

つまり、
職務上、本人が仕事を処理しないと重大な損害が
出る場合にはお断りすることもできるようです。

平日だと、ほぼすべての人が該当しそうですが。


また、会社が不参加を強制することまではできま
せん。
「平日に参加せよと言われても参加できないならば、
一律に不参加にしてしまおう」としたいところです
が。

社員さんが裁判員として参加したいと申し出てきた
場合には、参加できるように配慮することになりま
す。

これもまた申し出にくい事柄ですね。
「裁判員として裁判に参加したいので休ませて下さ
い」と会社に言うのは、とても気が引けてしまいま
す。

「あんた、何を言っているの?」と一蹴されそう
な感もあります。




裁判員制度を事前に知っておくだけでも良い

裁判員の要請があるかもしれない、という備え
だけでもしておくと良いでしょう。

裁判員に選ばれたら会社としてどのように対応
するのか。


日当が支給されるとのことですので、参加した
場合は、会社での日給と裁判員の日当の差額分
だけ会社が支給すれば、社員さんも参加しやすい
かもしれません。


皆さん仕事で忙しいとなったら、どなたが参加
するのでしょうね。

主婦の皆さんでしょうか。

まだ未知数の制度ですね。



もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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