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完全出来高払いで給与を支払ってもよいのか

成果評価




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今日のTOPIC
1: 完全出来高払いで給与を支払ってもよいのか
法律か、それとも当事者の合意か
2: 編集後記

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■  完全出来高払いで給与を支払ってもよいのか
■■ 法律か、それとも当事者の合意か
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■雇用ではない。



完全出来高払いというのは、いわば100%成果主義
ということです。


成果といっても、
給与の中に固定給が無くとも良いものかどうか。



完全出来高払いにしたい場合は、
請負契約や委託契約という方法が一般に使われます。

さらに、
請負や委託だと、自社の社員ではないので、もはや
雇用ではありません。




■本人たちは納得している。


労働基準法27条では、
「使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障を
しなければならない」とされています。


この内容からすると、完全出来高払いは違法な扱い
と考えることになります。



では、会社側と社員側が双方とも納得の上で、
完全出来高払いの労働契約を締結したらどうで
しょうか。

確かに、「労働基準法は強行法規だから、双方が
納得していてもダメだ」と言えば、それまでです。

ですが、当事者がそれで良いと納得しているのに、
第三者が「それはいかん!」と言って介入する
のは許されるのでしょうか。



話を変えると、
ある2人がダイヤモンドの指輪を売買するとします。

Aさん「この指輪、Bさんに100円で売るよ」

Bさん「わかりました。買います」

という取引をしたとします。


100円の指輪はニセモノだろう、というオチでは
ありません(笑)。本物と思ってください。


さて、取引の後、
「その取引は不当だぁ!」といって、Cさんが仲裁
したらどうなるでしょうか。


確かに、本物のダイヤモンドの指輪が100円と
いうのは安すぎます。

ですが、AさんとBさんにとっては、その条件で
合意したわけです。

ならば、Cさんの出る幕はありません。


一般社会には、どんな契約を結ぶかは当事者の
自由であるという「契約自由の原則」があります。

その原則に則って考えると上記のようになるのです。

ただし、良いことか悪いことかは、また別問題です。




■請負や委託を使うべし。


偏った評価は上手く機能しない、という点について
は、当レポートにて以前指摘したとおりです。


成果要素をを考慮するとしても、時間要素も一緒
に合わせないと、労務評価は困難です。


完全出来高払いは、一つ一つの仕事の単位が
ハッキリしている仕事(プログラミング、物販営業)
だけに使える方法なのでしょうね。


請負や委託ならば良いのですが、
雇用して完全出来高払いというのは、上手く機能
しないはずです。










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>>編集後記


炭。

炭は、無数の細かい穴に化学物質を取り込んで、
良い作用をもたらすことで知られています。

炊飯、水、部屋の脱臭と万能な働きをしますが、
マイナスイオンが発生するというのは、根拠は無いようです

土地によっては、
醤油に炭を入れたりもするところもあるようです。

炭に対しては、想像しがたいポテンシャルを感じますね。

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