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学生のギモン 年金額に反映されないならば、学生納付特例に何の意味があるの?

納付特例


20歳になると、
学生であっても国民年金に加入します。

大学生でしょうかね。20歳だと。

保険料を納付してもいいし、学生納付特例制度を利用してもいい

国民年金の保険料は約16,000円。2024年度は16,980円。

学生のアルバイト代でも払えない額ではないですが、
在学中は保険料の支払いを免除できる制度があります。

 

【学生納付特例制度】
を利用すると、

在学中の国民年金保険料が免除され、
保険料を後払いできます。


もちろん、

学生は「国民年金の保険料を支払ってはダメ」

というわけではないですから、

学生納付特例制度を利用せず、
保険料を毎月なり、半年や1年分、
さらには2年分をまとめて支払っても構いません。

学生納付特例制度を利用するメリットは?

保険料を払わなくていいならば、

他の「免除制度」や
保険料を未払い」にする

のと同じではないかと思うところ。


確かに、

保険料を支払わないという点では、

免除であれ、
学生納付特例制度であれ、
未納であれ、

同じです。


じゃあ、なぜ学生納付特例制度を使うのか。


学生納付特例制度を利用すると、

保険料の支払いを後回しにできるだけでなく、

未納の場合と違って、
キチンと国民年金に加入していると扱われるため、

一定の障害等級に該当すると、
障害基礎年金を受給できます

学生納付特例制度として承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、 年金額には反映されません。将来受け取る年金額を増額するため、10年以内であれば保険料を納めることができる「追納制度」があります。

年金の受給資格を得るには10年の受給資格期間が必要です。例えば、大学4年間を学生納付特例制度で納付猶予されたとすると、卒業時点で受給資格期間は4年になり、必要な期間はあと6年。受給資格期間は4年ですが追納がなければ年金額は0円です。

未納状態だと、
障害年金を受給できないですし、
保険料を納付するように年金事務所から督促されます。

納付猶予になっていれば障害年金の受給要件の1つである被保険者要件を満たせます。


ただし、
在学中は国民年金の保険料を払う必要はありませんが、
あくまで「支払いを先送りしているだけ」です。

 

もう保険料を払う必要は無いというものではなく、
仮に大学に4年間いたとすれば、
4年分の保険料を卒業してから支払います。


学生納付特例制度で
保険料が免除されている期間は、

【国民年金に加入していた期間】

として扱われます。

しかし、

年金の給付額には反映されないので、

仮に4年間、国民年金に加入していても、
年金の額が0円のままです。


免除された保険料を後から納付すると、
納付した期間に応じて年金額が増えていきます。

そう簡単に障害年金を受け取れるものなのかどうか

学生納付特例制度を利用しておけば、
いざというときに障害年金を受け取れる。

 

このように話す人は多いですけれども、

「障害年金なんて、そう簡単に受給できるものなの?」
と思う方もいるのでは。


国民年金で給付される障害基礎年金は、

障害「1級」、もしくは「2級」が対象です。


では、
1級の障害や2級の障害とはどの程度のものなのか。

実際に障害者になった方でなければ、
これはなかなか想像しにくいもの。


日本年金機構のウェブサイトに掲載されている

【国民年金・厚生年金保険 障害認定基準】

を読んでみると、

1級障害や2級障害が具体的にどういうものなのかが分かります。


障害の状態の基本としての定義を見ると、

1級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

 

 
つまり、
自分では自由に動けない程の状態が1級障害なのですね。

こういう障害状態に誰しもがなるのかというと、
よほどのことが無い限りならないはずです。

 

もちろん、
障害者になる可能性は誰しもありますが、
重度障害者になるかもしれないと
ビクビクして生活している人はそういないはずです。

 

2級
 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

 

2級も重度の障害で、
外に出てドライブやスポーツなんてことは難しいでしょう。


障害認定基準のドキュメントを読み進めると、
体の部位ごとに障害の程度を認定する基準が定められています。

1級、2級の障害となると、
そう簡単には達しないだろうと思えるはずです。


障害年金を受給できないよりは
受給できた方がいいのですが、

体に障害が発生したからといって
必ずしも障害年金が支給されるとは限りません。

 

学生納付特例制度を利用すれば、
障害年金の受給対象者になるのは確かですが、

「年金額に反映されないならば、学生納付特例に何の意味があるの?」
と聞かれれば、

「在学中の保険料を後払いにできるところに意味があるんだよ」
と答えるのが妥当でしょう。

 

マイナポータルから学生納付特例の申請が可能に

マイナポータルから国民年金の免除、猶予の申請、さらに学生納付特例の申請ができるようになっています。

国民年金の免除と猶予の手続きがマイナンバーカードで可能に

国民年金の免除と猶予の手続きがマイナンバーカードで可能に

筆者が学生だった頃は、学生納付特例の手続きをするには、市役所の国民年金担当の窓口まで行って手続きをする必要があったのですけれども、2022年時点だと市町村の窓口に行かずとも、マイナンバーカードを使いマイナポータルにアクセスして、国民年金保険料の学生納付特例の申請ができるようになっています。

窓口に行く時間や手間を考えれば、随分と楽になっています。大学でも学生納付特例の手続きができるように変わっていますけれども、マイナポータルでもできるようになったとなれば学生とってはありがたいですね。

国民年金保険料を免除するときの申請、納付猶予の申請もマイナポータルからできるようになっていますから、書類を郵送する手間もなくなります。

学生納付特例制度のポイント(日本年金機構)

マイナンバーカードで学生納付特例の手続きをするときはマイナンバーカードと学生証もしくは在学証明書を用意します。

必要な書類は学生証のコピーもしくは在学証明書で、 Web経由で手続きできますから、学生証を携帯電話のカメラで撮って、その学生証の写真データを送信すれば学生納付特例の手続きができます。

書類に記入する必要はないですし、印鑑を押すこともありませんから、大学生の方でしたら10分程度で手続きを済ませることができるのでは。筆者が大学生だった頃は市役所で申請書を書いて出す必要がありましたから、便利になりましたね。

退職して厚生年金から国民年金に切り替える手続きもマイナポータルで 

会社を退職して厚生年金から脱退すると、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変わりますので、その際の手続きもマイナポータルで受付ができるようになっています。

退職すると社会保険関連で色々と手続きがあるのですけれども、そのうちの1つに年金の手続きがあります。会社員として会社経由で社会保険に入ってると第2号被保険者になっているわけですけれども、退職すると第1号被保険者(国民年金に加入する種別)に変わりますので、その手続きがマイナポータルでできるようになっています。

マイナンバーカードをスマートフォンに読み込ませ、マイナポータルにアクセスして手続きできますから、市町村の窓口に行ったり、郵送で書類のやりとりをしたりする手間と時間を省けますので、利便性は向上していますよね。

事務作業を減らしてくれるのがマイナンバーカードの利点です。

もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。
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