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■■┃ 本では読めない労務管理のミソ
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/07/27号)━
こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。
今日も、お仕事お疲れさまです。
このレポートは、定期的に、コラム形式で、
労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。
就業規則の作成前に読むのもよし。
就業規則を作った後に読むのもよし。
つまみ食い感覚(?)で読むのもよし、です。
どうぞ、ご自由にご活用下さい。
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今日のTOPIC
1:0.5日有給
半分だけ使ってみる
2:編集後記
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■ 0.5日有給
■■ 半分だけ使ってみる
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■半ドン有給。
半日だけの有給休暇を作ることはできるのか、
という疑問をお持ちの方もいらっしゃるようです。
午前だけ出勤、残りの時間は休暇。
午後だけ出勤、残りの時間は休暇。
という、いわゆる「半ドン」のような形で有給休暇
を使えないのかとのことです。
■足し算は正確に。
結論から言うと、半日だけ有給にすること
は可能です。
ただし、その際には、
「0.5+0.5=1」にしないといけない。
つまり、半日有給を2回使う事で、1日の有給
休暇と同じとするわけです。
半日でも1回と数えて、「0.5=1」とする
会社もあるのですが、「0.5=1」では、
有給休暇が減る事になりますので、
半日で1日分を消化したと扱うことはできません。
トータルでバランスを取っておくというのが
ミソです。
また、
半日の扱いにすると有給日数が増えるのでOK、
という解釈もできますが、「0.5+0.5=1」
ならば、特に不利益な事もありませんので、
この点で私は、半日有給は可能だと考えています。
■義務ではない。
半日の有給休暇を作るかどうかは、
会社側の任意です。
半日にする「義務」というものはありません。
会社と社員の間で決めれば、半日の有給を作る
ことができますので、必要ならば、
話し合ってみると良いでしょう。
就業規則に書く場合には、
「半日単位で有給休暇をとることもできます」
と付加的に書いておく程度で十分です。
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