職場の労務管理で役に立つ働き方コラム
高齢者を労働市場から退出させ、年金の給付を抑制できる。一石二鳥の施策が在職老齢年金制度。在職老齢年金についての記事で、働きながら年金を受け取ると収入に応じて年金が減額される仕組みが解説されています。厚生年金は収入に応じて減額されるが、国民…
会社の判断だけで祝日を有給休暇に変えてしまうのはダメ。計画年休を利用するか、労働者本人の自主性に任せるか。方法はこのどちらかです。
入社直後や退職直後で健康保険証が無いとき、病院に行けば病院代は全額自己負担になるのかどうか。それとも、対処法があるのか。
学生を雇うときに注意すべき5つのポイント。学生も他の社員とほぼ同じで、学生だから雑に扱ってもいいというわけではないんですね。
休みの日に出勤すれば休日割増賃金が付く。そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、休日割増賃金が付く休日と付かない休日があるんです。
「休日に出勤したら休日割増賃金が出る」これは正しいと同時に間違っているんですね。どの休日に割増賃金が付くかを特定する必要があります。
税金について詳しい知識がなくても確定申告をスッと終わらせてくれる。こういうサービスは助かりますね。
休業手当の額は最低賃金より少なくてもOKなのかどうか。ちょっと考えさせられましたね。
クリスマスや年末年始に休めない。そういう商売では年末の勤務シフトを組むのに苦労します。繁忙期に出勤してもらうにはインセンティブがキモになります。
マスクを付けて仕事をしていいかどうかの境目を決めておかないと、職場がマスクだらけになります。
適当な労務管理から卒業するなら、労務管理の教科書はこの1冊で決まり。労務管理のノウハウについて詳しく教えてくれる人が職場にいるでしょうか。本業とは別の業務として片手間で労務管理の仕事が処理されているのが実情ではないかと。
有給休暇の繰り越しがパートタイマーでもできるかどうか。さらに、繰り越した古い有給休暇から使うのか、それとも、新しい有給休暇から使うのか。
休憩を取らずに他の日に持ち越す。ドサッとまとめて休憩を取りたい。気持ちは分かりますけどね。休憩時間は当日中に消化しないといけないのです。
振替で出勤すれば、大晦日や元旦を休業にできます。正月は休みたいのが人の気持ちですからね。契約した日数や時間は働けるようにしないといけないので、振替で出勤して補填します。
2019年4月から制度が変わる年次有給休暇。有給休暇を取りやすい環境整備がキモですね。毎月1日ずつ取得すれば、年に5日ぐらいなら余裕でクリアできるでしょう。年次有給休暇の取得義務化に伴う職場環境の整備について解説しています。具体的には、有給休…
年末調整で返ってくる還付金がいくらか。事前に知りたい方はシミュレーションをオススメ。会社の人に聞いても還付金の額は教えてくれませんからね。年末調整における所得税還付額の計算方法について詳しく解説しています。具体的には、所得控除の利用方法、…
2018年 社労士試験の合格者が発表されました。合格率は6.3%で、高くもなく、低くもなく、まぁこんなもんです。
3月6日は36協定の日。近々、そういう日が出来るのでしょうかね。時間外労働と休日労働を実施するためには労使協定を締結する必要がありますが、残業でも36協定なしで実施できるものがあります
週4日勤務、週休3日。働き方改革という言葉を聞いたり見たりする機会が増えましたが、こういう働き方も出てくるのでしょうね。
掛け持ちで働く人は雇用保険に入れるのかどうか。失業したら失業手当を受け取れるのかどうか。
何曜日に有給休暇を取るかで給与の額が変わってしまう。パートタイマーだとそういうことが起こります。パートタイマーが長時間勤務する日に年次有給休暇を取得する場合、給与計算はどうなるかという問題を解説しています。給与は実際の勤務時間に基づく計算…
裁量的に働けるかどうか。裁量労働制の最大の問題点はここ。労働時間と賃金が比例しない仕事には裁量ある働き方が必要ですが、事前準備を丁寧にしておく必要がありますね。
60歳以降は、働くと年金が減ってしまう。だから働くのは損だ。そう思う方もいらっしゃいますが、どれぐらいの収入で年金がどれぐらい減るか分かりますか?
国民年金の免除や猶予制度は数種類あり、それぞれで特徴が違います。通常通りに保険料を支払った場合とどう違うのか。ここが知りたいところ。
勤務シフトを公開して、お互いにスケジュールを調整して有給休暇を取れば、会社が時季変更権を行使することなく有給休暇が消化されていきます。従業員が互いの勤務シフトを知ることで、有給休暇の日程を調整し合い、業務支障を防ぐ方法が提示されています。…
解雇されると分かっていれば、次の新しい仕事に取り組むのは自然なこと。解雇予告の期間中に他の会社で働き始めたら、どういう問題が生じるか。ここが考えどころ。
月収6.6万円以上でパートタイマーが社会保険に加入できるようになる? 会社経由で社会保険に加入する人が増えると、年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者が減っていきますね。
2つ以上の会社で働いていれば、勤怠データも別々になります。労働時間を通算するとの法律もありますが、副業を想定して設計されていない法律ですから、解決し難い問題があります。複数の会社で働く場合、それぞれの勤務時間をどのように計算し、残業代をど…
2019年4月からは、「年次有給休暇管理簿」の作成も義務化されます。残日数や基準日、勤続年数など、必要な項目が記録されていれば、フォーマットは自由です。働き方改革関連法の成立により、企業は年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられました。この管理…
学生納付特例制度を利用すると、年金額には反映されず、0円のままですけれども、「保険料の支払いを先送りできる」効果があります。商売で例えると、支払い時期が遅い買掛金みたいなもの。学生納付特例制度を利用すると、学生は国民年金保険料の支払いを猶…