あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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中学生にアルバイトで働いてもらうことはできますか?

 

13歳以上の中学生に仕事を経験してもらうため、学校の時間以外にアルバイトとして働いてもらっても大丈夫かどうか。

高校生はアルバイトができると認知されているのですけれども、じゃあ中学生から働くことはできるのかどうか。

アルバイトができれば中学生の人でもお小遣いが少し入ってきますし、さらに仕事とはどういうものなのか、職業の体験ができるので、そういう機会を作ってもいいのではないかと考える方もいらっしゃるのでは。

条件を満たせば中学生であっても働いてもらうことはできます。

1. 製造業など工業的業種以外の業種で、健康と福祉に有害ではなく、その労働が軽易な業務。労働基準法56条2項に定められています。
2. 労働基準監督署で許可を取る。

この2つの条件をクリアできれば中学生でもアルバイトが可能です。

ただし、働ける時間に制限があります。

夜の8時から翌日の5時までは中学生は働けませんので、その制限された時間以外で、なおかつ学校に行っていない時間となるので、平日だとほとんど働く時間はありませんね。

夕方の5時頃に学校が終わって、そこから夜の8時までですから、平日だと2時間ぐらい働ける程度です。
学校が終わった後に宿題もあるでしょうし、さらにテスト勉強もしなきゃいけないこともあるでしょう。部活に参加していたらアルバイトをする時間はありませんね。少ない持ち時間を削ってまで平日に中学生に働いてもらうのは現実には難しいでしょうね。

となると土日祝日だったら時間を作れるので、土日祝日に限定して中学生が働ける環境を作ることは可能ではあります。

ですが土日祝日で時間があるからといって1日に5時間とか7時間も仕事をしているのは中学生にとっての時間の使い方として有意義なのかどうか。中学生のときにやっておいたほうがいいこともあるでしょうし。仕事は後からでもできます。

なぜ中学生を働けるようにしたいのかという目的を考えると、仕事を体験してもらいたい、職業を体験してもらいたい、そういう目的であるならば、土日祝日に限定して、なおかつ1日あたりの働ける時間を例えば1日4時間までにすると目的にかなった働き方ができるのではないかと。

給与を得る目的というよりもあくまで職業体験、仕事とはどんなもんかなというような目的で取り組むのが適切でしょうし、他の人と同じように時間数を増やして働くのは中学生にはあまりおすすめできませんね。 

労働時間の集計を簡単にしてくれる給与計算ソフトとは?
給与計算で最も手間のかかる部分というと、1ヶ月分の労働時間を集計する作業ではないかと。面倒な作業が増えると、それを手作業で行っていたとき、ミスが発生しがちです。

年次有給休暇の付与日が入社日ごとにバラバラなので困っている

年次有給休暇を付与するタイミングを揃えるには?

年次有給休暇を付与する時期が従業員ごとにバラバラなので、年休の日数を管理するのが大変、付与するタイミングを把握するのが煩雑、年休の取得率を計算するのが手間、このように悩んでいる方もいらっしゃるのでは。

入社日が異なれば、確かに年次有給休暇の付与日もそれぞれ違うようになるんですけれども、年休年次有給休暇を付与するタイミングを全従業員で揃えることもできます。

では年次有給休暇を付与するタイミングを毎年4月1日に揃えたい場合はどうすればいいか。

仮に4月10日に入社した人がいたとしたら、最初の年次有給休暇は6ヶ月後に10日分が付与されるので、10月10日が最初の年休付与日になります。そして、次の年休付与日は、入社してから勤務期間が1年6ヶ月経過した時点なので、翌年の10月10日が2回目の年休付与のタイミングとなりますよね。

この状態だと入社した日を基準に個人別に年次有給休暇の付与日を決めているので、従業員ごとに年休を付与するタイミングがバラバラになります。ここを解決したいわけです。

そこで最初の6ヶ月時点で付与される年休のタイミングはバラバラになりますけれども、勤務期間が1年6ヶ月経った時点をすべての従業員で4月1日に揃えると、毎年4月1日が年休付与日になります。

上の例だと最初の年次有給休暇は10月10日に付いて、次の2回目の年次有給休暇は翌年の10月10日ではなく4月1日に前倒しして11日分を付与すればいいわけです。

本来付与する時期よりも前倒しして年次有給休暇を付けるのは構いませんから、全員の年次有給休暇を付与するタイミングを4月1日に揃えるために1年6か月時点での年次有給休暇を毎年4月1日に固定していくのですね。

年次有給休暇を付与される人が早い人もいれば遅い人もいるため、1年6か月時点では個人別に差が出てきますけれども2年6ヶ月時点の3回目以降の年次有給休暇の付与は毎年1年毎になりますので、個人差もなくなりますし年次有給休暇の労務管理もしやすくなります。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

2023年度(令和5年度)雇用保険料

令和5年度、2023年度の雇用保険料は、1000分の15.5、パーセンテージに換算すると1.55%に変わります。

2022年度は、10月から雇用保険料が変わり、1000分の13.5になっていましたが、2023年の4月からは1000分の15.5になり、1.55%の雇用保険料になります。

感染症対策のために雇用調整助成金で支払いが多く発生して、保険料を上げて財政状況を安定させていく必要がありますから、雇用保険料も上がっていくというわけですね。

とはいえ上がったと言っても1.55%ですから、給与に占める割合もさほどではありません。

令和5年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省)

健康保険料は10%、厚生年金の保険料は18.3%ですから、社会保険料に比べれば雇用保険料は誤差程度と考えてもいいぐらいのものです。

雇用保険は失業した時しか給付が出ないと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、在職中でも使える給付があります。

教育訓練給付はその代表例の1つですし、育児休業給付も雇用保険から出ますから、失業しなくても利用できる給付があります。

支払った保険料を回収するのは社会保険に比べて雇用保険は容易です。 

健康な人は健康保険料を過大に支払いますし、年金は70歳代後半まで生きないと収支トントンになりませんので、支払った保険料を回収するのは雇用保険に比べると難しくなります。

新しい雇用保険料に自動で対応してくれる給与計算ソフトとは?
雇用保険料や労災保険料、さらに健康保険料や厚生年金保険料は、あまり変わらないものもあれば毎年のように変わるものもあります。保険料が変われば給与計算で使う数字も変えなければいけませんから、手作業によるミスを防ぐには自動で給与を計算してくれるソフトを使うのが良いでしょうね。

 

1週間の起算日を変えれば時間外手当を減らせるか

1週間は月曜日から始まるのか、それとも日曜日から始まるのか

1週間の起算日は何曜日にするか。これは人によって違いがありますね。市販されているカレンダーを見ると、月曜日から始まっているものもあれば、日曜日から始まっているカレンダーもあります。

1週間は月曜から始まるのが自然だと思うのですが、市販のカレンダーは日曜始まりが多数派ですね。

ネットで使えるカレンダーだと1週間の始まりを何曜日にするのかを自分で決められるようになっています。

労務管理では1週間の始まりを何曜日にするかで時間外手当の計算が変わることもありますので、悩むポイントの1つになっています。

起算日の曜日が違うと時間外手当も変わる

例えば、土曜日と日曜日、週に2日が休みになっていて、土曜日に休日出勤することが時折ある、そういう職場があるとしましょう。日曜日は確実に休みになると考えてください。週に2日休みがあるものの、日曜日は休みになるけど土曜日は出勤することもある、そういう職場です。 

月曜日から金曜日まで出勤して、さらに土曜日に休日出勤する。日曜日は法定休日として休みになる。この場合は月曜日から土曜日まで出勤していて週6日勤務になっていますね。

仮に1日8時間で勤務したとして、月曜日から土曜日だと、週48時間になり、時間外労働は8時間発生しています。

土曜日に休日出勤しているので、他の日を休みにして時間の帳尻を合わせるのですけれども、仮に土曜日に出勤して翌週の水曜日に休みを取ったとしましょう。

今週は月曜日から土曜日まで出勤しているので週48時間の労働時間になります。翌週は水曜日が休みになるので、8時間分の労働時間が少なくなりますよね。

翌週のスケジュールは、月曜日と火曜日が出勤、水曜日は休み、木曜日と金曜日が出勤、さらにこの週は土曜日も休みになって日曜日はいつも通り休みとすると、1日8時間勤務で出勤したのは4日ですから週32時間の労働時間になります。 

1週間の始まりが月曜日だと、このように土曜日に休日出勤すると週48時間の労働時間になります。

では、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更するとどうなるか。

土曜日から1週間が始まると、土曜日に休日出勤をした後、仮に翌週の水曜日に休みを取るとしましょう。この場合、土曜日、月曜日、火曜日、木曜日と金曜日、これで週5日ですから1日8時間労働とすると週40時間になります。時間外労働が発生していない結果になりますね。

月曜日を週の起算日にすると、労働時間は週48時間になります。一方、土曜日を1週間の始まりにした場合は1週間で40時間の労働時間に収まっています。

ならば1週間の始まりを月曜日から土曜日にすれば時間外手当を減らせるんじゃないかと考えるところですよね。

月曜日から土曜日に1週間の起算日を変更してなぜ時間外手当が減るのか。このカラクリは、土曜日に休日出勤をしてから、その後に代わりの休みを取っている、という順序が前提となっているからです。つまり、先に休日出勤してから代わりの休みを取る。この順序を固定しているならば、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更すると、労働時間が週48時間から週40時間に減るわけです。

 

週の起算日を変えずに済ませる方法

起算日を変更するには就業規則を変更する必要があります。相応の手続きも必要になりますよね。

週の起算日をを変更しようかと考える前に、土曜日に休日出勤するよりも先に休みを取れば、1週間の始まりとなる曜日を変更する必要はありません。

どういうことかというと、土曜日に出勤することがわかっているならば、それよりも前の日、例えば水曜日に休みを取っておく。水曜日に休みを取った後、土曜日に休日出勤をすれば、1週間の始まりを月曜日から土曜日に変更した場合と同様に週40時間の労働時間内で収めることができます。

今週の水曜日に休みを取ろうが、翌週の水曜日に休みを取ろうが変わりはありませんから、休日出勤してからその後に休みを取るのではなくて、先に休みを取ってから土曜日に休日出勤するというスケジュールならば、1週間の始まりを月曜日のままにできるでしょう。

休日出勤の代償として休みを取る時は「休日出勤の後」というのが多くの方の考えている順序でしょうけれども、休日出勤した後に休みを取るのではなく休日出勤する前に休みを取っておけば、今回のように1週間の始まりとなる曜日を月曜日から土曜日に変更する必要はありませんし、就業規則を変更する必要もないわけです。

また、休日出勤よりも先に休みを取っておけば、取れるはずの休みをいつまでも取れないという問題も起こりませんから一石二鳥です。 

労働時間の集計を簡単にしてくれる給与計算ソフトとは?
給与計算で最も手間のかかる部分というと、1ヶ月分の労働時間を集計する作業ではないかと。面倒な作業が増えると、それを手作業で行っていたとき、ミスが発生しがちです。

テレワークした日に会社の判断で有給休暇を付けていいの?

半日のテレワークに半日の有給休暇を使わせる

テレワークのやり方には職場によっていろいろなものがあるかと思いますが、テレワークを実施した日が通常想定していた時間よりも短くなって、半日で終わったとします。本来ならば8時間のところ、テレワークの仕事が4時間で終わったと仮定してください。 

そこで、残りの半日分を会社側の判断で有給休暇を付けたとしたら、どういう問題が起こるか。ちなみに、この有給休暇は法律で定められた年次有給休暇で、本人が持っている年休です。そのため会社側の判断で有給休暇を付けられてしまうと、本人が持っている有給休暇が減っていきます。 

半日だけテレワークをして、残りの半日を会社側の判断で年休を充当する。この方法ならば、1日分の給与を支払えますし、本人も給与が減らなくていいんじゃないか、という考えで会社が実施しているのかもしれません。 

テレワークでやる仕事が少なかったため、足りない労働時間を年休穴埋めする方法ですけれども、足りない労働時間を年休で穴埋めすれば、確かに給与は通常通りに支給できるのかもしれません。

労働時間や給与のことだけを考えれば、確かにこのような対応もあるのかもしれませんが、問題は会社側の判断で半ば強制的に有給休暇を使わせているという点にあります。


年休の時季指定権 有給休暇をいつ使うかは従業員が決める

有給休暇を使うかどうかは、従業員本人に時季指定権があるので、会社が一方的に年休を使わせる事はできません。半日分の給与を補てんするために半日年休を入れているのかもしれませんが、その有給休暇を使うかどうかを決めるのは使用者ではなく労働者です。 

会社ができるのは、有給休暇を取得する時季を指定されて、その指定された日に年休を取られると、明らかに業務に支障が出て回らなくなるので、他の日に変更してもらいたいという時季変更権があります。

この時期変更権は使い方に条件があって、「今回の年休は取れない」と有給休暇を拒否できるものではなく、例えば、10月10日に年休を取りたいと労働者が時季を指定をして、その日に年休で休まれるとどう考えても業務が回らなくなるので、10月10日から10月17日に変更してほしい。これが時季変更権の正しい使い方です。

時季変更権を使うときのポイントは、具体的に変更後の日程を決める点にあります。単に「今回は年休を取れません」と拒否するのではなくて、「10月10日から10月17日に変更してください。それでいいですか」と協議するのが年次有給休暇の時季変更権。

話を戻して、テレワークで半日だけ仕事をして、残りの時間は年休を充当するのは、労働者側が同意していれば良いのですけれども、会社側が一方的にそういう扱いにすることはできませんので。

半日だけのテレワークになったときは、給料も半日分にして、その時点でその日の仕事は終わりとするのが現実的な対応です。仕事の時間が半分になったのですから、給与も半分になっても、可処分時間が増えていますから、それは働く側からしたら納得できるものですし、強引に年休を使われるよりは良いのでは。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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