あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

一時帰休や休業中に他社で働く

休業中の副業

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/2/25号 no.66)━





===========================
今日のTOPIC
1: 一時帰休や休業の時に他社で働く
>>>あっても機能しないルール
===========================





■■  一時帰休や休業の時に他社で働く
■■  あっても機能しないルール
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄





■「兼職禁止」は有名無実?


会社の就業規則を見てみると、



「会社の許可を受けることなく、在職中のまま自ら
事業を営んだり、会社を設立したり、他の会社の役員に
就任したりすることを禁止します」

「会社の許可を受けることなく、在職中のまま他社の
従業員として労働契約を締結してはいけません」


このような文言が記載されていることが多いですよね。



ただ、実際には、兼職禁止のルールがあっても、副業を
している社員さんがいたりして、さらには、会社の人も
特に非難したりはしないこともありますね。


最近だと、休業や一時帰休を実施する会社では副業を
認めてしまったりしています。


考えると、兼職禁止というルールは、会社にとって
そんなに重要なルールではなかったのかもしれませんね。








■夜に水商売で働いたら懲戒解雇なのか。


自社の社員さんが夜にホステスとして働いていたとか、
キャバクラで働いていたからという理由で懲戒解雇にした
会社も過去にはありました。


ただ、「水商売=ダメ」というような価値観が働いていた
ような感もありましたので、私の感覚では行き過ぎではない
かと思っています。



水商売で働く人にも理由は色々あって、経済的にやむなく
夜に水商売で働いているという方も決して少なくありません。


やましい動機ではなく、経済的な理由で働いている
としたら、会社にはその点も勘案して欲しいですよね。


本業に支障が出るほどの勤務スケジュールだとか、
朝出勤してきても何だか眠そうにしているとか、
何らかの悪い結果がもたらされれば会社も対応せざるを
得ないでしょうが、いつも通りに勤務できているならば
あえて「夜に仕事するな」と言う必要もないでしょう。







■就業規則に「兼職禁止」を決める必要はもうないかもしれない。


就業規則を作る時には必ずと言っていいほど、「兼職や
副業を禁止するルールは必要ですよね?」などと聞かれる
ことがありますが、



私の場合は、

「必ずしも必要はないですし、ちょっとしたバイト程度ならば
多くの人が行っていますから、むしろ兼職禁止規定は無くても
よいかもしれません」


と答えることが多いですね。


「副業をさせて重大なトラブルが起こった」などという
話は聞いたことがありませんから、厳格に考える場面では
ないのではと思います。




会社の都合で休業や一時帰休を実施するならば、社員さんも
兼職や副業ぐらい認めて欲しいと考えるのはごく普通の感情です。



ですので、最近は、就業規則を作る時には「兼職禁止」に
ついて書き込まなくなりました(お客さんも納得してくれ
ています)。




他には、「競業避止義務」というルールも同様ですよね。


競業避止義務とは、退職して一定期間は同業他社に就職して
はいけないというルールです。


このルールも就業規則に書かれることが多いのですが、
果たしてどれくらい守られているのでしょうか。



広告代理店を退職した人はまた広告代理店に行くでしょうし、
証券会社を退職した人はまた証券会社に行くでしょう。

銀行から銀行。外食業から外食業。IT企業からIT企業。



ほとんどの人は、退職後にはまた同業で働くことが多いはず
ですよね。

これが普通なはずです。


ですから、実際は破り放題のルールなわけです。




となると、「競業避止義務」というルールも往々にして
形だけのルールとなりがちです。




ゆえに、兼職禁止にしても、競業避止義務にしても、
「実際に使うルール」というより「社員さんを牽制するため」
の役割を担っているだけなのかもしれません。

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。