あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

健康保険だけでは不安? 民間の医療保険は必要なのかどうか

保険漬け┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  メールマガジン 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/4/23号 no.183)━


 




■健康保険だけでは不安? 民間の医療保険は必要なのかどうか◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
先進医療には健康保険が使えないというオドシ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄





先進医療は自己負担だから不安?

日本では、病気や怪我をすると、健康保険を使うことで、わずかな自己負担で治療を受けることができますよね。

この健康保険というものはなかなか万能で、道で転けて膝を怪我した程度でも利用できる制度です。

さらには、外科手術などの大規模な治療を受けても保険が使え、一定の負担額を超えると、高額療養費制度を利用できるので、自己負担する費用はとても少なくて済みます。


ところが、いわゆる「高度先進医療の技術料」には保険を利用することができず、全で自己負担で対応することになります。

そのため、「先進医療は保険が使えませんよ」という話を持ち出し、保険会社の医療保険に加入するように勧められることがあります。

テレビCMでも良く放送される内容で、高度先進医療は自己負担という部分を強調し、CMを見ている人に不安感を与え、医療保険への興味を高める仕掛けですね。

確かに、高度先進医療は自己負担という点は正しいです。

しかし、だからといって、医療保険が必須というわけでもないのですね。






生命保険は掛け捨ての死亡保険が主体

まず思うのは、先進医療を受けるには、「先進医療のための設備」が必要なはずです。

先進医療で例に出されやすいのは、がん治療で利用される「重粒子線治療」でしょうか。

この重粒子線治療を受けるには、重粒子線を放射する設備が必要で、この設備が無ければ治療は実行できません。

では、この重粒子線治療の設備を有している病院は日本にいくつあるかというと、3カ所ぐらいだったと記憶しています(参考:『生命保険のカラクリ』岩瀬 大輔)。

となると、近所の病院で重粒子線治療を受けたいと思っても、設備が無く、治療を受けることが無い人も多いはずです。

さらには、通常のがん治療よりも重粒子線治療の方が効果が高いのかどうかも分かりませんから、一般の人には判断する基準が無いのですね。


もちろん、保険会社には商品を売らなければいけないという事情があるので、医療保険商品を否定することはないのですが、あえて購入するものなのかどうかは疑問です。

デレビやチラシでは、「1日当たり126円!」などのように、お手頃さを強調して、加入しやすい保険であることを知らせてくれますし、さらには、「無事故ボーナス」というものを付けたりして、保険料が返ってくることも利点として案内されています。

しかし、健康保険に加入している人は、相当な保険料を支払っているはずです。

毎月5万円払っている人を想定すると、普段はおそらく月に5万円分も病院には行かないはず。大きな怪我や病気をしたときは別ですが、「受けているサービス<支払っている保険料」となっている人は多いのではないでしょうか。

にもかかわらず、さらに上乗せして医療保険に支出するのは、ちょっとヘンですよね。

使わないものをさらに購入するようなものです。

ゆえに、あえて医療保険を購入する必要はないと私は思います。


ただ、「保険は損をすることに意味がある」と考えることもできますから、損をしてでも保険には積極的に加入すべきと判断するのもアリです。








インフォームドコンセントで健康保険の範囲内で治療するよう選べば良い

「でも、もし先進医療を受ける状況になったら困るでしょう?」と考える人がいるかもしれませんね。

たしかに、医療保険に加入しておらず、健康保険だけに加入している状況で、先進医療を受ける状況になったら困りますね。


しかし、「先進医療しか選択肢が無い」という状況はあまり多くないのではないでしょうか。

医療施設では、「通常の保険診療という選択肢もあるけれども、先進医療を利用するという選択肢もありますよ」と説明してもらえるはずです。

いわゆるInformed consentですね。

どのような病状で、どのような治療方針を採用するかを事前に患者に説明するはずですから、「先進医療しかない」という状況に追い込まれることは考えにくいです。

もし、医療保険に加入していなければ、健康保険を使える範囲で治療をしてもらえれば良いのです。「健康保険が使える範囲で治療してください」と担当医に言えば良いのでは、と私は思います。どうしても先進医療でなければ助からないというならば、おそらくすでに手遅れではないでしょうか。


だれもが全てのリスクに備えるということはできないでしょうから、「私ならばここぐらいまでかな」という水準を想定して、医療保険を使うかどうかを決めてはいかがでしょうか。


メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。