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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/11/20号)━
■ 1日と1週間の法定労働時間の違い
■■ 2つのフィルターを通過する
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■時間外手当が発生するかどうか。
いきなりですが、質問です。
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1日12時間勤務で、週3日勤務しました。
1週間での勤務時間は、36時間です。
この場合、時間外手当は発生するでしょうか。
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もう一つ質問です。
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1日8時間勤務で、週6日勤務しました。
1日の勤務時間は法定内の8時間です。
この場合、時間外手当は発生するでしょうか。
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2つの例を挙げましたが、時間外手当が発生するのは
どちらでしょう。
■答えは、、、
答えは、「どちらも時間外手当が発生する」です。
1つ目の例だと、「でも、1週40時間の枠は超えていないから、
時間外にはならないのでは」と考えることもできます。
また、2つ目の例だと、「1日の法定労働時間は遵守している
から、時間外にはならないのでは」と考えれますね。
確かに、どちらの言い分も分かります。
ですが、正しくはありません。
条件式で言うならば、「OR」ではなく「AND」
ということです。
つまり、片方の条件を満たすだけではなく、両方の条件を
満たさないとアウトということです。
■1ヶ月単位の変形労働時間制度が使えるのでは?
「1日8時間」と「1週40時間(例外業種を除く)」という
2つの基準がありますので、この2つのうち、1つでも
引っかかれば、時間外手当が発生するんですね。
2つの基準をパスするように時間は計算する必要があります。
対策として、1ヶ月単位の変形労働時間制を使えば、今回の
ような問題は解決できるとも思えますが、この制度は結構、
運用が面倒なんです。
導入自体は簡単なのですが、運用することを考えると、
利点をさほど感じないところです。
1ヶ月単位の変形労働時間制を具体的に説明すると、
1ヶ月を30日、週40時間という前提ならば、1ヶ月の
法定労働時間の総枠は「171.4時間」になります。
計算は、「40時間×(30日÷7日)=171.4」です。
変形労働時間制では、この「総枠」を先に決めるのが特徴的です。
この総枠内で勤務すれば、時間外手当は発生しないという
のが制度の仕組みではあります。
しかし、ここで注意点があり、この総枠である「171.4時間」
は【事前に割り振らないといけない】ということです。
つまり、
この日は10時間勤務、この日は12時間勤務、この日は
5時間勤務と決めます。
また、この週は42時間勤務、この週は33時間勤務、
この週は50時間勤務という様に決めます。
このように、勤務予定を「事前に」決めないといけないんですね。
どの日に何時間、どの週に何時間というのをあらかじめ決めずに、
1ヶ月でまとめて清算するというような使い方はできないんです。
とりあえず、ガーッと働いて、後から時間外を清算しようと
思っても、それはダメだということです。
「何のための変形労働時間制なのか、、、」
「えぇ~、なんて使いにくいんだ~!」
、と思うでしょう?
1ヶ月でまとめて清算できたら、とても使いやすい制度に
なるんですけどね、、、
なぜこのようになっているかというと、使用者が業務の都合で
コロコロと働く時間を決めないようにするためだそうです。
ですから、1ヶ月単位の変形労働時間制はなかなか導入
しにくいんです。
私も、この制度を案内することはありますが、説明を受けると
消極的になる企業さんが多いです。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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