- 副業の残業時間、「事業所」ではなく、「事業場」という文言の違い
事業所が異なる場合でも労働時間を通算する、というのが労働基準法での決まりです。しかし、事業所が2つあって、お互いに何の繋がりもない会社同士だと、どのようにして労働時間の記録を集めてくるのかが問題となります。従業員の勤怠データは個人情報ですから、他社に開示できるものではありませんし、従業員本人が副業先の勤怠情報を伝えてくれるというのも、なんだか非現実的な気がします。 - 副業と兼業の境目。働く人全員が個人事業主化していく
副業と兼業の違いについて解説しています。副業は本業に従属するサブの仕事であり、兼業は同等の立場で2つ以上の仕事を行うことを意味します。両者を区別する場面は少ないとされ、労務管理上の違いも曖昧です。 - 副業している会社の勤務時間は通算される?
別の会社同士で従業員の労働時間をどうやって把握するのかが最大の課題。同じ企業内の、別の店舗チェーン店で、〇〇店と〇〇店という形で分かれているだけだったら、それぞれの店舗での労働時間を集約することはできるでしょうけれども、それぞれ何ら関係のない会社同士の勤怠情報を集約するのは簡単なことではありません。 - 副業の時代 2つの会社で働いた場合の残業代(時間外割増賃金)はどうなる?
労働基準法では、複数の事業所で働いている場合は、それぞれの労働時間を通算する、と決められています。しかし、全くの別会社で働いていたとしたら、どのようにして労働時間を通算していくのか。またそのようなことが現実に可能なのかどうかが問題です。 - 離職票と離職証明書の違い
会社に所属していると、労働保険や社会保険の手続きは会社が面倒を見てくれるので、自分で手続をする場面は少ない。しかし、退職すると今まで知らなかった手続きを自分でやらないといけなくなり、思いのほか混乱しやすい。退職したら扱う書類である離職票と離職証明書、この違いを知っているでしょうか。 - 副業の残業代を出したくても出せない事情
複数の会社で働いている人の残業代は、1つの会社での労働時間だけじゃなく、他の会社の労働時間も通算して、それを支払う必要があると労働基準法では決められています。しかし、他社の情報まで名寄せして残業時間を計算できるのかどうか。さらに、複数の会社同士でどうやって残業代の負担を分担し合うのか。こういった点が解決できていないため、複数の会社の労働時間を通算して残業代を払うのは難しいのです。 - 副業・兼業の労働時間を通算して残業代を払える?
副業や兼業の労働時間を通算して残業代を支払うことは困難であり、労働者の自己申告が前提。異なる事業所間での勤怠情報は個人情報のため、収集が難しい。労働基準法38条は同一企業内での通算を想定しており、他社間では適用が難しい。割増賃金の支払い責任も不明確であり、現行法の運用には課題が多い。 - 副業の雇用保険 複数の会社で働いている人の雇用保険はどうなるの?
複数の会社で働く場合、雇用保険は個別の事業所での加入が基本です。例えば、会社Aで週17時間、会社Bで週19時間働く人は、どちらの会社でも雇用保険に加入できません。また、失業手当や労災保険も、各会社での労働時間と収入が基準となり、合算されません。この制度は「1人の人間に職場は1つ」という前提で設計されているためです。 - 在職中に雇用保険から脱退したら雇用保険料は返ってくる?
保険から脱退すると、脱退一時金が出る。民間の保険会社が用意する保険にはそういうものがありますが、雇用保険から脱退しても、貯金制度ではありませんので、脱退一時金のようなものは無いのです。 - 副業の落とし穴 2つの会社で働く人は労災保険の給付が少なくなる?
仕事が原因で怪我や病気をすると、労災保険から給付を受けて治療でき、休業したときの賃金を補填するような給付もあります。この労災の給付というのは、支払われている賃金額で給付額が決まるように変動していますから、副業先の収入が少ない状況で、病気や怪我をしてしまうと、少ない給与額を基準に労災の給付額が決まってしまい、困ってしまうのです。