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年次有給休暇の取得理由を聞いてもいい?

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年次有給休暇の取得理由を聞くのは無条件でダメ?

有給休暇を取得するときに理由を聞かれる。

こんな経験がある人は少なくないはず。


休暇の取得理由が、「単に休みたいだけ」、「ちょっと出かけたいだけ」などの単純な理由だと、ちょっと言いにくいでしょうね。

私の経験では、休暇の取得理由を「休養のため」と決めてしまい、その理由で常に休暇を取得している人もいましたね。いちいち理由を考えないで済むとのこと。


取得理由を聞かれたりすると、「休暇の取得理由を聞くのはダメなのでは?」と思う人もいますね。

確かに、休暇は自由に使えないといけませんから、その取得理由を聞くのはダメだと思うのでしょうね。

しかし、会社も、休暇の取得理由を聞いて、時季変更をするかどうかを判断したいはず。理由を聞かないと時季変更権との調整ができませんからね。

理由を聞くことがダメなのではない。他の人と勤務シフトを調整して、会社が時季変更権を行使するかどうかを決める

有給休暇の取得理由を聞くこと自体は差し支えありません。

休暇の取得を妨げるのはいけないのですが、休暇の取得理由を聞くことは取得を妨げることではないのですからね。


また、休暇の時季変更をするかどうかを判断するためには、休暇を取得する理由が必要かもしれません。

どうしても優先したい休暇ならば時季変更はしないですし、何らかの差し迫った仕事があり、日程を変更できる休暇ならば時季を変更するかもしれません。

つまり、休暇の取得理由は時季変更権との調整に必要な情報なのですね。

余談ですけれども、なぜ時季変更権は「時季」と書くのでしょうね。時期ではだめなのでしょうか。時季には季節の意味が含まれていますが、時季変更権というときに、あえて時季という表現を使う必要もなさそうです。私は「時期変更権」でも良いだろうと思っています。にもかかわらず、なぜ時季なのか。謎です。

「理由を聞く=有給休暇の取得を妨げる」と思われてしまう

休暇の取得理由を聞くことそのものは良いとしても、理由を聞くことが休暇の取得を妨げることも有り得ます。

細かく取得理由を聞いたり、何とかしてその理由をひっくり返してやろうと問答したり、あえて休暇を使わなくても良いのではと言ってみたり、などの方法を用いられると、休暇の取得理由を聞くことが休暇の取得妨害になってしまうこともあるでしょうね。


時季変更権との調整のために休暇の取得理由を聞いているのか、

それとも、

休暇を取得させないように休暇の取得理由を聞いているか。


この両者の境目がきわどいですね。



ゆえに、よほど仕事に支障がある場合でない限り、休暇の取得理由を聞くのは避けた方が良いでしょうね。

もし、仕事に支障がない時期ならば、あえて休暇の取得理由を聞いて時季変更権との調整を行う必要は無いですからね。このような時期に取得理由を聞いてくるということは、会社に休暇の取得妨害の意図があると思われてしまうかもしれません。

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労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠 残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版 合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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