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有給休暇の"使用"日数 年次有給休暇を連休で使う

まとめて使う





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■有給休暇の"使用"日数 年次有給休暇を連休で使う◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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なるべく大きなロットで使うのが良い。
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年次有給休暇を"付与"するルールはキチンと決まっているが、使用するルールは当事者任せ

労働基準法39条(以下、39条)には有給休暇のルールについて書かれています。

1項で付与について書き、2項で付与日数について書かれています。3項が比例付与、4項が時季変更ですね。

39条を読むと、「有給休暇についてキチンと決めているなぁ」と思えるのですが、ちょっと足りない部分もあるのです。

その足りない部分とは、「有給休暇の使用方法」です。


39条では休暇の付与条件や付与日数については細かく書かれているのですが、「付与された休暇をどのように使うか」という点については特に書かれていないのです。

有給休暇は1日単位で使っていくのが通例なのですけれども、「1日単位で使わなければいけない」とまでは決まっていませんよね。かといって、半日単位で使えるかというと、確かに現場では有給休暇を半日単位で使えますが、条文に書かれていることではありません。

さらには、時間単位で有給休暇を使うことができる会社もありますが、これも条文に書かれていることではないのですね。

実際に39条を読んでみれば、休暇の「付与」についてしか書かれていないことが分かるはずです。


考えると、39条は有給休暇の「付与」については決めているものの、「使用」については、行政の通達で若干の補足がある程度であり、現場の裁量に任せているのが実状なのですね。







年次有給休暇を"使用"するルールは労働基準法にはない

「付与が1日単位なのだから、使用も1日単位だ」と考えることもできますが、付与が1日単位だからといって、それがただちに「使用も1日単位だ」とは言えないでしょうね。論理がキチンと繋がっていません。理由も無く2つの事柄を結びつけている点で無理があります。2つの事柄を繫げるからには、何らかの接着剤(理由)が必要ですからね。

さらには、「有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由である」という建前が法律の世界(判例など)にはあり、法律で「休暇の使用」について制約を設けるのは避けているのではないかと私は考えています。

休暇の使い方に注文を加えることができるのは、39条4項で時季変更権があるぐらいであり、休暇をどのように使うかという点に関しては、労働基準法はあえて踏み込んでいないのかもしれませんね。

法律で休暇の使い方を決めずに、会社や社員という当事者で休暇の使い方を決めるのが望ましいと考えられているとも思えます。


ゆえに、39条で、「どのように休暇を使うか」というルールが欠けてしまう(わざと欠けさせている?)のも納得できるのではないでしょうか。

1日単位で休暇使うのはもちろん良いし、半日単位で休暇を使うのも良い。さらには、1時間単位や2時間単位で休暇を使うのも良いわけです。







年次有給休暇を「3日以上の単位で使う」というのもアリ

筆者は、なるべく大きな単位で有給休暇を使うのが良いだろうと思っています。

1日単位ではなく、3日単位や5日単位といった連休型の有給休暇として休暇を使うのが良いだろうと思うのです。

つまり、有給休暇を使うときには、「3日以上の単位で利用する」などのようにルールを設けてしまうのですね。

ただ、3日単位や5日単位で休暇を使うとなると、いわゆる「不利益変更」が気になりますが、3日単位や5日単位で休暇を使うと決めても、社員に不利になるわけではありません。休暇の日数が減るのではないのですから。



むしろ大きな単位で休暇を使えるようになれば、歓迎されるのではと私は思っています。


しかし、今の時流は、「より小さな単位で有給休暇を使えるようにしよう」と動いていますよね。

改正された労働基準法では、時間単位の有給休暇を公認しましたから、企業でもより細かな単位で有給休暇を使うところが出てくるのかもしれません。


時間単位で有給休暇を使うことができれば、ちょっとした用事(家事、育児などの需要が多いのでしょうか)に休暇を使うことができるので有り難いと考える人もいるのでしょうね。

確かに、時間単位で休暇を使うことができれば、休暇の利用方法が広がりますから便利なのでしょう。

しかし、時間単位の休暇というのは、もはや「休暇」というよりも「休憩」ではないかと私は思うのです。

有給休暇ではなく、「有給休憩」ですね。

例えば「2時間の有給休暇」を考えてみると、これを「休暇」と呼ぶには少し違和感を感じます。

休暇とは、Vacancesであり、Holidayであり、Vacationなのです。

それゆえ、家事をするために休暇を使うのは、やっぱりヘンなのですね。


時間単位で休暇を使っても「休暇」とは言えず、なるべく大きな単位で使わないと休暇にはならないのではないでしょうか。

ゆえに、3日以上の単位で有給休暇を使うのが良いと考えるわけです。なお、3日未満の休暇が余るときは、端数が余らないように最後の休暇に繰入れてしまえば良いでしょう。残日数5日で休暇を取得するときには、3日で取得してしまうと2日余ってしまうので、5日で取得するのですね。

 

アルバイト・パートの有給休暇の計算方法
学生を含めたパートタイムで働く人たちは、1週間あたりの勤務日数や勤務時間がバラバラですから、年次有給休暇を付与する日数もバラバラになって管理に手間がかかりますよね。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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