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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/11/19号 no.142)━
twitterの面白さが未だに分からない。
2006年とかそれぐらいにアカウントを取ったままですが、どうもtweetする気が生まれない。
なぜか分からないけれども、なぜなんでしょうね。
ケータイでtwitterを使っていないからというのも理由かも。
■退職金は蜃気楼◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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最後の最後まで内緒の仕組み。
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■「契約」と「実際」のどちらを選択するのか。
フルタイム社員として契約はしていないけれども、実際の勤務ではフルタイム社員と同じ仕事をしている人というのは少なからずいらっしゃるようです。
雇用契約上は、契約社員であったり、臨時職員であったり、パートタイム社員であったりするものの、実際の仕事はフルタイム社員と同じという状況ですね。
この状況では、「仕事が同じなのに、待遇は違う」という点がトラブルのポイントになりやすいです。
そこで、例えば、フルタイム社員と同じ仕事を12年間やってきたパートタイム社員さんがいるとします。さらに、この社員さんの会社では、「フルタイム社員が3年以上勤務すると、退職金が支給される」と決められており、一方、「パートタイム社員には退職金を支給しない」と決められているとしましょう。なお、左記の内容は、雇用契約書および就業規則の両方で決められていると仮定します。
では、ここで、このパートタイム社員さんが退職する段取りとなり、「12年間、フルタイム社員さんと同じ仕事をしたのだから、退職金もありますよね?」と言ったらどうするでしょうか。
雇用契約と就業規則では、「パートタイム社員には退職金を支給しない(「勤務実態に拘らず」という条件も読み取れます)」と決めています。
しかしながら、このパートタイム社員さんはフルタイム社員と同じ仕事をしてきました。
雇用契約と就業規則の内容を優先させるのか、それとも、勤務の実態を優先させるのか。
どちらでしょうか。
■退職金は蜃気楼になる。
先に結論を言うと、「雇用契約と就業規則の内容を優先させる」のが"通例"です。
なぜならば。退職金は会社が任意で支給しているものだからです。
過去に支払っているとか、退職金規定があるという根拠があると支払うべきとなりますが、その時々で退職金を支払うかどうかを変えるような会社だと、支払う義務も曖昧になるのですね。
退職金は、退職するその時にならないと分からない、いわゆる「未確定債権」ではないでしょうか。
契約の時点で退職金を支給しないという点について説明した上で、雇用契約を締結しているとすると、このパートタイム社員さんは退職金がないことを認識していたとも考えれます。
ただ、実際に働き始めてみると、パートタイムというよりもフルタイムで働いているのと同じ状況になっているではないか、ということも有り得ます。つまり、契約段階ではパートタイムと思っていたのに、実際はフルタイムになっているわけですね。これだと、「雇用契約に錯誤があった」とも言えそうです。
退職金を支給するなら、「支給条件」と「計算方法」を決めることは必須です。もちろん、条件や計算を曖昧にしておいても公的にダメにはならないのですが、社内で揉めるでしょうね。
それゆえ、払えそうにないならば、支給しないと決めておくのも有りです。本当は払えないのに、払うかのような期待を抱かせるのはヤメた方がよいでしょう。人材募集のときに、「退職の際には退職金を支給します」と採用条件に書いておきながら、実際には支給する気はないとなると、「見せ金」的な詐欺ですよね。株式の売買では、「見せ玉」という反則技があるようですが、これに似ています(最近だと、早稲田出身の投資サークルが検挙されましたよね)。
■保護されていても変えられる。
近頃、日本航空(以下、日航)の企業年金がニュースによく出てきますね。
日航の企業年金は、いわゆる「確定給付企業年金」という仕組みを採用しています。確定給付企業年金は、「拠出(いわゆる「掛け金」です)」が確定しておらず、「給付(一時金や年金です)」が確定している企業年金です。
つまり、給付額が確定しているので、もし給付のための資金が足りなくなると、その不足分は会社が用意しなければいけないわけです。
一方、対比される企業年金としては、「確定拠出年金(日本版の「401K」と呼ばれることもあります)」があります。こちらは、「拠出」が確定したものであって、「給付」は確定していないのですね。
つまり、会社は掛け金をキチンと出しておけば、後から支給される給付の金額についてはフォローをしなくても良い仕組みなのですね。たとえ予定よりも給付額が少なくなっても、会社がフォローすることはないのです。
ところが、給付が確定している企業年金であっても、規約(企業年金のルールブックのようなものです。会社ごとに内容は違います)を変更すれば、給付の内容を変えることができるのです。そのため、規約を変更すれば、給付額を減額することも可能なわけです。
ただ、規約はルールであって約束なのですから、変更するには一定数以上の同意が必要であり、変えたくても簡単には変えられません。
安定した企業ならば、確定給付企業年金を採用するのも良いのかもしれませんが、何十年も先の環境となると誰にも分からないですから、確定給付の仕組みを会社が将来にわたって実現するかどうかが不明なのです。
「企業年金は保護されているから大丈夫だ」といっても、無い袖は振れないですから、不変ではないのですね。
余談ですが、現金と債権を比べると、現金の方が価値が高いのです。なぜならば、現金は実態のものですが、債権は権利だからです。担保によるバックアップが無い債権だと、さらに価値が低くなります。
退職金も上記の債権と同じではないかと私は思うのです。
権利だけれども、実態は未だ無いので、履行が実現するかどうかは分からないのですね。
だからといって、退職金を無しにすると、「退職所得控除」や「2分の1軽課(こういう名称かどうかは不明)」が使えないので、この点も悩みです。
┏━━━━━━━━━━☆★ 編集後記 ★☆━━━━━━━━━┓
何かを判断するときには、「口コミ」がありがたい。
口コミが書き込まれているサイトはたくさんありますが、妙に内容がリアルです。
素直な感覚で書かれていることもあり、どうも信頼してしまう。ただ、人の価値判断を簡単に飲んでしまうのはあまり良くなさそうな感じもしますが、それでも参考にしてしまうのが不思議。
企業の説明と違って、良いことばかり言うのではないので信頼を引き寄せるのでしょうね。
今では、「口コミ・マーケティング」まであり、"不自然な口コミ"まで出てきています。
「超サイコー!」「激ウマ!」「有り得ない○○」「ギザ○○」、、、などなど。
ちょっとアゲすぎな口コミには、「う~ん、、、」と感じる。
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