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労働時間で働く人、労働時間で働かない人、この2人をどう調和させるか

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□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/2/16号 no.64)━





■■  2つのタイプの人をどう調和させるか
■■  望む人と望まない人
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■「時間管理を望む人」と「時間管理を望まない人」


世の中には、細かく時間管理させられるぐらいならば、
時間外手当は要らないと言う人がいます。


残業代で給与を少しでも増やそうとする人からすれば、
考えられない主張ですよね。

こういう人たちはタイムマネージメントが上手なのかも
しれません。



一方で、時間管理はキッチリすべきで、拘束した時間に
対して給与は払うべきという考え方の人もいます。


また、社会保険労務士の多くの方も、「時間管理は厳格に
すべき」という立場に立っているようです。



ちなみに、私の考えとしては、どちらの立場も正当だと
いうことです。



確かに、労働基準法を前提にして考えると、「時間管理
しないのはダメ」となります。



また、時間管理をしなければ、時間外労働に対する制約が
なくなり、際限なく時間外労働をさせられると思えますよね。


「サービス残業」や「なんちゃって管理職への時間外手当の
不払い」の問題もあるわけですから、上のように思うのは
当然かもしれません。



しかし、「時間管理を望まない人」の思いを無視することは
できない、と私は思うのです。


「そんなのはわがままだ」と言ってしまえば、それで終わり
ですが、1つの基準でもって、個人の希望を押さえ込んでしまう
のは気が引けるんですよね。








■自分とは違うスタイルの人が存在することを認める。


「時間管理は必ずするべきだ」と考える人からすると、
時間外手当もキッチリ計算し、支給するべきなのでしょう。


確かに、これには私も納得です。

働いている人に安心感を与える仕組みですからね。



一方で、時間外手当は別途で支給しなくても良いと考える
人もいますよね。


「働いた分だけ給与は受け取る」とか「年俸の中に時間外手当
も含めて払って欲しい」という要望を出してくるような人です。


この人たちに共通する考えというのは、「給与をもらって
働くのではなく、働いて給与をもらう」という考え方なので
しょうか。

私は、この考え方にも納得できます。




「会社への寄与度で報酬は決まる」というスパッとした
評価基準を採用する企業がある一方で、

「時間拘束した部分も報酬(給与)に反映させる」という
評価基準を作っている企業もあります。


このように、会社ごとにある種の「文化の違い」があると
私は思うのです。



ですから、働いた時間も給与に反映して欲しいと考える人は、
「会社への寄与度で報酬は決まる」という文化を持つ会社に
入ってはいけないのです。


にもかかわらず、その会社の文化を分かった上で、あえて
入社して、後から不満を述べるのは筋違いではないでしょうか。



雇用契約の締結段階で、「年俸に時間外手当も含んで支払う」
と合意したならば、後になって、「時間外手当を支払ってくれ」
とは言えないはずです(法的には正当ですが、何か誠実さに
欠けますよね)。


過去には、外資系投資銀行で働く社員さんが、早朝ミーティング
の際の手当(早朝の時間外手当)を請求した事例もありましたが、
裁判では請求は棄却されました(社員さんが負けたということ)。


入社段階で、「年俸に時間外手当も含んで支払う」という条件
を知っていたのだから、保護する必要はさほど高くないと判断
したのでしょうね。






■「二者択一の働き方」から「十人十色の働き方」に変わった。


以前は、「正社員か無職か」という二者択一で働くしか
ありませんでした。


こんな環境だと、例えば、女性が働くのは極めて困難だった
はずです。


「女性は結婚したら主婦になる」と決めつけられていた
ような社会だったのではないでしょうか。


出産後に、「また働こう!」と思っても、正社員では採用
されないことも多いでしょうし、夫からも「別におまえが
働かなくても、私の収入で家計は回るだろう」と言われて、
働く意欲が萎えてしまうこともあったのではないかと私は
想像します。




ところが、今では、フルタイム勤務だけではなく、


パートタイム、契約社員、嘱託社員、業務請負(アウト
ソーシング)、派遣社員、日雇い社員、プロジェクトベース
での契約社員、SOHO勤務、サテライトオフィス形態での勤務、
などがありますし、


フリーエージェント型の働き方を採用する個人もいます。


中には、働き方が全く見えない人もいます。



つまり、働く選択肢はずっと多くなっているということ。



となると、「時間管理を望まない」という働き方も、一種の
スタイルになっていくのではないでしょうか。



今では、派遣労働への批判が多くなっていますが、「働き方の
選択肢を増やした」という貢献は間違いなくあるわけですから、
もっと評価されてよいのではと私は思います。


派遣は労働市場のインフラですよね。



もし、派遣形態で働くという選択肢がなくなったら、今よりも
失業者は増えるのではないでしょうか。


「自分のような働き方こそが標準的なのだ」と決め込むと、
違和感を感じてしまうのかもしれませんね。



「時間管理を望む人」と「時間管理を望まない人」という2つ
のタイプは確実に存在していて、


「時間管理を望む人」が正しいわけではなく、

「時間管理を望まない人」が間違っているわけでもない。



ゆえに、「時間管理を望まない人」の思いが無視されない
ように調和を図りたいと思うのです。


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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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