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フレックスタイム制度 フレキシブルタイムの比率を決めておく

フレックスタイム


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■フレックスタイム制度 フレキシブルタイムの比率を決めておく◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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コアとフレキシブルの比率はどの程度が適正なのか。
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■コアとフレキシブルの比率はどうするの?

規模の大きい企業だとフレックスタイム制度を採用しているところは多くなっているようで、一方、中規模もしくは小規模な会社でフレックスタイム制度を採用しているところは少ないようです。

私の実務でも、フレックスタイム制度を採用している企業には出会ったことがありません。中小企業を対象とする仕事がほとんどですから、フレックスタイム制度を利用している企業に出会うことは少ないのでしょうね。

フレックスタイムの仕組みは、始業と終業の時刻を社員自身が決めるという点が特徴で、始業時と終業時にフレキシブルタイムを配置して、それ以外の時間をコアタイムとして設定します。要するに、仕事の始めと終わりの時間を自由にするということです。さらに言えば、フレキシブルタイムでコアタイムを挟み込むようなものですね。ハンバーガーみたいに(妙な比喩ですけれども)。

ちなみに、フレキシブルタイムとコアタイムの比率には客観的な基準はなく、企業がそれぞれ独自にフレキシブルタイムとコアタイムの比率を決めています。何時間何分をフレキシブルタイムにして、何時間何分をコアタイムにするかは、企業が任意で決めることができるのですね。

ただ、任意で決めることができるとしても、どのようなものでも構わないとまではいかないはずです。

フレックスタイム制度なのですから、やはり「フレックスな効果」がなければフレックスタイムではなくなります。

ならば、「フレックスな効果」を生むためには、フレキシブルタイムが十分に確保されていないといけないはず。コアタイムが大部分を占めるようなフレックスタイムはフレックスタイムではないはずですよね。








■コアタイムよりもフレキシブルタイムの方が少ないフレックスタイム。

実際にフレックスタイム制度を採用している企業では、「コアタイム>フレキシブルタイム」という状態で運用しているところが多いかもしれません。

例えば、9時から18時が標準の勤務時間だとして、9時から10までが始業時のフレキシブルタイム、18時から19時までが終業時のフレキシブルタイム、という設定にしている企業もあるのではないでしょうか。

確かに、上記のようなフレックスタイム制度であっても、始業と終業の時刻が社員の裁量に任されているのですから、フレックスタイムとして成立します。

しかし、始業時に1時間、終業時に1時間しかフレキシブルタイムが設定されていないのに、これをフレックスタイムだと言うには何だかヘンな感じです。なぜならば、「コアタイムの比重が大きすぎる」のですね。

おそらく、フレキシブルタイムの比重を高めると、人員が揃いにくくなり、仕事が進みにくくなるので、あえてコアタイムの比重を高くしているのかもしれません。

もちろん、どのていどフレックスタイムがあれば、フレックスタイム制度と言えるかという客観的な基準はありませんから、少しでもフレックス時間があり、始業と終業に裁量があればフレックスタイム制度として扱うことはできます。とは言っても、少しでもフレックス時間があれば良いというのでは、フレックスタイムとして認めがたいと思うのです。

フレックスタイムが多すぎると管理が厄介になるのは分かりますが、だからといって、コアタイムの比重を高くしすぎてしまうと、フレックスタイムの意味がありません。

コアタイムとフレキシブルタイムの比率を決める基準が無いので、どうも判断に迷ってしまいますよね。






■「50%超はフレキシブルタイム」にするべき。

私はフレキシブルタイムの比重をあらかじめ決めてしまうのが良いのではないかと考えています。

例えば、「フレックスタイム制度を採用するときは、1日の所定労働時間の50%超はフレキシブルタイムとして設定しなければいけない」と基準を示せば、コアタイムとフレキシブルタイムの割合をどうするかと悩むこともなくなります。

「フレキシブルタイムはこれぐらいで足りるかな?」とか、「これだとコアタイムが多すぎるんじゃぁないの?」などとヤイヤイ言いあうこともなくなります。


おそらく、フレックスタイム制度を採用する時の一番の疑問は、「フレキシブルタイムとコアタイムの比率はどのように決めるのか」という点にあると私は考えています。

導入方法とか、各種の規定や協定などという部分は調べれば足りる事柄ですが、各タイムの比率をどうするかまでは調べても分かりません。


制度設計者の側でも、「スレックスタイム制度では、始業と終業の時刻が社員の自主性によって決めることができていれば足りる」と考えられているようで、フレキシブルタイムとコアタイムの比率まで条件に織り込んでいないようです。フレキシブルタイムが極端に少ないフレックスタイム制度はフレックスタイムとして認められないという判断もあるのですが、数値的な基準を示さずに判断しているので、実務で利用できる基準に達していません。


やはり、フレックスタイムでは、所定労働時間に占めるフレキシブルタイムの比率を決めるべきでしょう。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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