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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/4/8号 no.78)━
■■ 1分単位の時間管理は段階的に実施してみる
■■ 一部を1分単位にして、それ以外は今まで通りでも良い。
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■1分単位の時間管理が理想ですが、、、
今現在は、30分もしくは15分単位で勤務時間を管理している
のが多数だと思います。
例えば、30分単位で時間管理していると、
18時20分終業だと、18時終業に。
18時35分終業だと、18時30分終業に。
また、15分単位で時間管理していると、
18時10分終業だと、18時終業に。
18時20分終業だと、18時15分終業に。
30分もしくは15分という単位で勤務時間を管理するのは
許容されていることなのですが、厳密ではないのは確かです
よね。
つまり、18時までの勤務予定の人を、
18時までしか時間カウントしないわけですから、「勤務時間の
踏み倒し」が発生してしまうわけです。
この勤務時間の踏み倒しですが、確信的に行っている会社も
ありますので、困りますよね。
「どうせ15分直前までなら給与が付かないから、10分ぐらい
延長してもいいよね」と考えるみたいです。
時給で働いた経験(学生の時のバイトなど)がある方は分かる
はずです。
となると、これではいけないと判断して「1分単位で時間を
管理しよう」という方向に進むわけですが、事務の管理が負担
になるという面も考えなければいけませんよね。
そこで、より時間管理を厳密にしながら、かつ、事務負担を
軽減できる方法を考えることになります。
■いきなり全てを1分単位にしなくても良い。
1分単位で管理すると決めると、全ての勤務時間を1分単位で
管理するのだと決めがちです。
まず勤務時間といっても、いくつかのモジュールに分かれて
いますよね。
・本体時間(9時~18時など)
・時間外勤務時間(1日8時間を超えた勤務時間)
・所定外労働時間(会社が決めた範囲外の勤務時間)
・深夜勤務時間(22時~翌5時の勤務時間)
・休日勤務時間(法定休日の勤務時間)
などなど大きく分けて5つになります。
とすると、1分管理といっても、これら全ての時間を1分で
管理する必要はありません。
例えば、本体部分の時間管理は現行のままに維持して、本体以外
の時間を1分管理にしていくのも良いでしょうし、深夜と休日
だけを1分管理にするのも良いですね。
現状では、勤務時間を1分単位で管理することは義務では
ありませんので、会社ごとに工夫をする余地があるわけです。
社内のオペレーションを勘案しながら、徐々に対象範囲を広げて
いくことが可能ということです。
「まずは残業時間だけキチンと管理してみようか」というのも
良い案なのではないでしょうか。
■細かいことほど気にする人がいる。
30分だ、15分だ、1分だと考えを巡らしていると、「その程度の
時間ぐらいボランティアで働いても良いのではないか」と考える
方もいるかもしれません。
確かに、数分程度の時間で給与の額が大きく変わることはありま
せんから、「細かいことを言うなよ」という気持ちは分かります。
しかし、私がなぜ1分管理が良いと考えるかと言うと、勤務時間
の踏み倒しを確信的に行っている会社があるからです。
当たり前のように、「はみ出し残業(勤務時間から除外されて
しまう5分とか10分の残業)」を求めてくるというのはちょっと
違うんじゃないのかと思うのです。
時間内に終わらない仕事をわざと与えて、予定の終業時刻よりも
5分~10分遅れて終業させるのは、働く側の気持ちとしては
やっぱりイヤな気持ちになるんですよね。
こんなことをやめて欲しいからこそ、勤務時間の1分管理を
求めるわけです。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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