あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

2つの会社で働くと年次有給休暇も2倍?

2社分の年次有給休暇

 

 

1つの会社で、
1日8時間も働いていると、
他の会社でさらに働くのは難しい。


しかし、

パートタイムならば、
2つの会社で同時に働くのも不可能ではありません。

 

 

年次有給休暇は会社ごとに別管理。

一定の勤続年数に達して、
出勤率が8割以上だと、

有給休暇が付与されます。


もし、

勤めている会社が1社だと、

勤続6ヶ月で10日、
勤続1年6ヶ月で11日、

というように
休暇日数が設定されます。


6ヶ月時点で使えるのは10日の有給休暇ですし、
1年6ヶ月時点では11日です。

 

では、

会社Aで週5日勤務し、

さらに、

会社Bでも週5日勤務しているとすればどうか。



1日8時間勤務だと無理ですが、
1日3時間勤務ならば、
こういう働き方もできます。

出勤日が重なったとしても、
6時間勤務ですから、
無理なスケジュールではありません。

 

1日3時間勤務で、
週5日出勤だと、

有給休暇の日数は先程と同じになります。

勤続6ヶ月ならば10日。
勤続1年6ヶ月で11日。


会社Aと会社B、それぞれで有給休暇が付与されます。

異なる会社同士では情報は共有されませんから、
有給休暇の日数管理も別々です。

 

 

休日に別の会社でも働いて、年次有給休暇が2倍に。

先程のような働き方をすると、

有給休暇の日数は、

6か月時点で10日×2社 = 20日。


1社だけで働くと、
有給休暇の日数は10日ですが、

2社で働くと、
2社分の日数になり、

1週間での出勤日数が同じならば、
有給休暇の日数は2倍になります。


有給休暇の日数で考慮されるのは、
「1週間あたりの出勤日数」です。

そのため、

1日8時間勤務であっても、
1日3時間勤務であっても、

週5日出勤ならば、

どちらも有給休暇の付与日数は同じです。

 

 

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。