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パートタイマーでも時間単位で年次有給休暇を使える?

無理ムリ

 

1日分の有給休暇は8時間相当だが、、。

有給休暇を1日単位でなく、1時間単位なり2時間単位で小間切れで使える職場がありますが、有給休暇1日分を何時間で換算しているのでしょうか。

もし、フルタイム社員ならば、有給休暇の1日分は8時間分の休暇に相当しますよね。例えば、2時間の休暇を4回取得すれば、1日分の有給休暇を使ったことになるわけです。


では、パートタイマーだったらどうなるのか。

日によって勤務時間が違いますし、勤務する日数も違いますから、時間単位で有給休暇を使うとしたら1日分を何時間で換算するのか、この点が問題となります。


例えば、10日分の有給休暇があるとして、それを時間単位で使うとしたら、1日あたり何時間分なのか。フルタイム社員ではないので、1日8時間で換算すると本来よりも有給休暇が多くなってしまいます。


では、所定労働時間を基準にするかというと、それも何か違いますよね。

月曜日:休み。
火曜日:4時間勤務。
水曜日:3時間勤務。
木曜日:7時間勤務。
金曜日:休み。
土曜日:休み。
日曜日:休み。


一例として、上記のような週3日勤務のパートさん(有給休暇の残日数は10日)がいたとしましょう。出勤する日によって勤務時間が違います。

ここで、火曜日に時間有給休暇を2時間分使い、さらに水曜日に1時間分の有給休暇を使うとどうなるか。

火曜日と水曜日に合計で3時間分の有給休暇を使いましたが、有給休暇の残日数は何日になるのでしょうか。ちなみに、休暇を使う前の残日数は10日です。


これ、分かりますか?

有給休暇1日を8時間分として計算すれば、9日と5時間分が残日数になりますが、上記のようなパートさんでこのような処理にしてしまっていいのでしょうか。

 

 

やはり時間単位の有給休暇は要らない。

水曜日は4時間勤務ですので、ここで時間単位ではなく、丸1日、有給休暇を使えば、1日分は4時間の有給休暇に相当しますよね。この場合は、1日分の休暇を4時間相当と換算しています。

では、先ほどのように、火曜日と水曜日に合計で3時間の時間有給休暇を取得したら、どうやって残日数を把握するのでしょうか。

1日分を8時間で換算してしまうと、1日単位で有給休暇を使った人と違いが生じてしまいます。1日単位で使えば4時間相当になり、時間単位で使えば8時間相当になってしまう。この2つを比べると、有給休暇の量に違いが出てしまうのですね。

このように、パートタイムの人に時間単位有給休暇を使わせると、残日数の処理で解決不能な問題に直面し、どうにもならなくなります。

1日の休暇を8時間分であると固定できるフルタイム社員ならば、時間単位で有給休暇を使って管理することも可能です。しかし、パートタイムの場合は、日によって勤務時間数にバラつきがあるため、休暇の時間数を固定できず、残日数を把握できなくなるのです。


時間単位で有給休暇を使えると、さも便利で、柔軟性が高い労務管理を実現しているかのように錯覚しますが、実際は労務管理を不必要に複雑にし、休暇を小間切れにして、休暇らしい休み方ができなくなるという欠点があります。だから時間単位で有給休暇を使うのはダメ(法的にはOKだが、実務的には非推奨)なんですね。


フルタイム社員であれ、パートタイム社員であれ、有給休暇は最低でも1日単位で使うのがベストです。さらに、休暇らしい使い方をするならば、3日単位や5日単位でドバっと使うとさらに良いです。

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