- 大雪で仕事が休みになった 休業手当は必要なのか
- 雪が降っても使用者の責任ではない
- 雪が降ってお客さんが少ないから従業員を早退なり休ませたら休業手当が必要?
- 休業にしたら給与(休業手当)を払わないといけない理由
- 休業になるかどうかの境界線
- 休業を回避する方法は?
毎年、冬になれば、
場所によっては雪が降りますけれども、
北海道や東北とは違って、
都市部で雪が降ると職場に行けなかったり、
会社やお店を開けられなかったりします。
一晩で30cmも雪が降ったとなれば、
北海道や東北ではままあることですが、
東京や大阪でそれだけの雪が降ったら、
それはもう一大事です。数センチの積雪でニュースになるぐらいですから。
5cmぐらいの積雪でも電車が遅れて、
道でスッテンコロリンする人もいるぐらいですからね。
大雪で仕事が休みになった 休業手当は必要なのか
雪が降って電車が動かなければ、会社に行けない。
そんな方もいらっしゃるでしょう。
雪国の電車と違って、都市部の電車はアッサリと止まりますからね。
電車に乗れないならば職場に行けない。
となると、仕事もできず、その日は休みになってしまいます。
「こういう場合、どう対応するの?」
と思うところ。
マイカーで通勤しているなら、
<雪で道路が通行止め>
なんてこともあります。
雪国だと道路脇に4メートルぐらいの雪の壁(あれホント凄いですよね)
が出来ていますけれども、
あれぐらいの雪でも道路は通行止めにはなりません。
しかし、東京で僅か数センチの雪が降ると、
道路が通行止めになります。
タイヤチェーンを持っていない人も多いでしょうし、
冬用のスタッドレスタイヤを履かずに道路を走っている車もいます。
電車であれ、車であれ、
都市部だとホンノリと雪が積もっただけで交通網がマヒ。
だから、雪で仕事が休みになることがあるんですね。
雪で仕事が休みになると、
社員の立場だと、
「休みになったら給与が無いよな、、」と思うはず。
会社側の立場だと、
「休ませちゃったけど、大丈夫かな?」と思うところです。
雪が降っても使用者の責任ではない
会社の判断で従業員を休ませると、
仕事をしていなくても給与を支払わないといけません。
労働基準法26条には、休業に関する決まりがあって、
使用者の責任で従業員を休ませると、
「休業手当」という形で給与を支払わないといけなくなります。
じゃあ、雪が降って会社に来れず、休みになったときはどうなるのか。
その場合は、使用者の責任ではありませんから、休業にはなりません。
会社の社長が雪を振らせて従業員に嫌がらせしている
(↑ こんなこと出来たら凄い)
ならば話は別ですが、
気候が決めることですから、使用者には責任が無いんです。
雪が降ってお客さんが少ないから従業員を早退なり休ませたら休業手当が必要?
雪が降るかどうかは使用者の責任ではありませんが、
「雪でお客さんが少ないから店を早く閉める」
となると、これは使用者の責任になります。
晴れた日よりも雪の日の方がお客さんは減るでしょうね。
飲食店とか、
ショッピングセンターとか、
お弁当屋さんとか、
ケータイショップとか、
コンビニとか、
雪が降れば、寒いですし、歩いていればツルッと滑るでしょうし、
「なるべく外に出ないでおこう」と考えるもの。
お客さんが少ないから店を早仕舞いしようと考えたいところですが、
営業しようと思えばできる場合に閉店時間を早めると、
労働基準法26条の休業になり、
<働いていなくても給与を払わないといけなくなり>ます。
ここで、
「何で働いていないのに給与が出るの?」と
思う方もいらっしゃるはず。
休業にしたら給与(休業手当)を払わないといけない理由
人が働く場合には、会社と社員との間に「雇用契約」と言うものがあり、
「何曜日に何時間働きます」
「何曜日が休みです」
などの条件が契約で決められています。
仮に、水曜日に、10時から17時まで働く契約の場合、
会社は10時から17時までの労働力を契約に基づいて購入しないといけないんです。
別の例を挙げると、
「テレビを組み立てるためのディスプレイ画面を1月に1万枚購入する」
という契約をディスプレイ会社と締結していたとしましょう。
自分のところの会社はテレビを作っている会社だと考えてください。
ディスプレイ画面を購入して、それを使ってテレビを作るわけです。
もし、テレビの売れ行きが良くなくて、生産量を減らすとなれば、
ディスプレイ画面の発注量も減らします。
そこで、1万枚購入するところを、
「4千枚に減らしてくれないか」
と相手企業に伝えます。
すると、相手企業は、
「アナタのところへ1万枚売ると契約しているし、すでに作っちゃってるから、減らせないよ」
と返事してきます。
「いや、でも減らして欲しいんです」
「契約だからダメだ」
こういう押し問答が起こるんですね。
契約では、こういう場合を想定して、
「途中解約時の違約金」
というものが設定されています。
例えば、
「契約後に全部解約、もしくは一部を解約する場合、解約する金額相当の80%を違約金とし、買い手は売り手側にその違約金を支払う」
こんな感じで契約書に違約条項が入っています。
ディスプレイ画面が1枚で1万円だったとして、それを6,000枚解約するのですから、6,000万円。違約金はその80%なので、4,800万円となります。
一方的に発注量を減らすと、こういう違約金を売り手側から請求されるんです。商売というものは。
お互いの信頼に基づいて商売をしているため、一方的に契約内容を破棄すると、相手からその補償を求められることがあるんです。
雇用契約の話に戻ると、会社と社員の関係も先程の話と同じです。
10時から17時までの労働力を買うと契約して、
買い手である会社が一方的に「今日は雪だから休み」と言えば、
売り手である社員は違約金(休業手当のこと)を請求できるのです。
その違約金が
「労働基準法26条の休業手当」
なんです。
休業になるかどうかの境界線
使用者に責任が無ければ休業ではないですし、
責任があれば休業です。
しかし、この基準だと分かりにくいときもあり、
「営業したくてもできない」 = 使用者の責任による休業ではない。
「営業しようと思えばできる」 = 使用者の責任による休業。
この基準で判断する場合もあります。
雪が降って仕入れるはずの魚が届かない(魚屋さん、寿司屋とか)。
道路が通行止めで、パン工場から販売用のパンが届かない(パン屋さん)。
だから店を開けられない。
こういう場合は、営業したくても出来ませんから、
これは使用者の責任にはなりません。
しかし、お店を開けることはできるけれども、
「雪が降って寒いからお客さんが少ない」
「お客さんが少なくて店が暇だ」
「寒くてヤル気が出ない」
こういう理由で、働いている人を早退させたり休ませたりすると、
給与(休業手当)を支払わないといけなくなります。
「仕事をしていないのに給与を払うの?」と
思うかもしれませんが、
先程の違約金の話のように払わないといけないんですね。
休業を回避する方法は?
「休業手当を払わずに済ませる方法は無いの?」
と考えるところでしょうが、方法はあります。
払うべきものを払わずに済ませる。
「そんな方法は怪しいんじゃないか」
「違法な方法なんじゃないか」
と思うかもしれませんが、
そんなことはありません。
その方法とは、
「出勤日を振り替える」
というもの。
雪で休みになった日を他の日へ振り替えれば、休業を回避できますから、休業手当も必要なくなります。
例えば、木曜日が大雪で、仕事を休みにしたならば、
その代わりに、翌週の月曜日を出勤にする。
(翌週の月曜日が休みだったと仮定しています)
このように休みの日と出勤日を入れ替えるといいんです。
そのままポーンと休みにしてしまうと、
契約で決めた勤務時間を確保できずに休業手当が必要になります。
しかし、代替措置として休みの日を出勤日に変えれば、
契約で約束した勤務時間まで仕事をしてもらえます。
雪の影響で休むといっても、1日か2日ですから、
振替出勤で対応できる範囲です。
2週間なり1ヶ月なり長期で休みになったら、
さすがに振替出勤ではカバーできませんが、
1日もしくは数日ならば振替出勤で対応できます。
「雪で仕事を休みにするときは、振替出勤が出来ないか検討してみる」
ココがポイントですね。
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