あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

有給休暇の使い方 病気や怪我で休んだ日に会社判断で年次有給休暇を割り当てた

有休消化

 

労働者本人の手続き無しで会社が年休を使う

有給休暇は本人が取得の申請手続きをして利用できる休暇である、という点は周知のことだと思います。

口頭で休暇取得の申請をしたり、他には、会社に備え付けている休暇取得申請書に名前や社員番号、部署などを記入し、それを提出して休暇を申請するところもありますね。ちなみに、有給休暇取得申請書はキチンと用意する方がいいですね。口頭では誰が何日に休暇を取るのかを忘れてしまうこともありますから、簡単な書面でいいので休暇取得申請書を用意したいところ。


申請手続きをしてはじめて休暇を利用できるのが通常ですが、ときには手続き無しで休暇を利用することもあります。

例えば、風邪などの病気のために会社を休んだときに、会社の判断で有給休暇を病欠日に割り当ててくれることがあります。有給休暇を使えば欠勤にならないので、勤怠評価や給与に影響しないので便利なのですね。

他にも、怪我をしたので数日休んだという場合でも、休んだ日に有給休暇を割り当ててくれることがあります。例えば、作業中に爪が剥がれて治療のために4日間休んだときに、4日分の有給休暇を会社の判断で使ってくれるんですね。

上記のように、会社の判断で有給休暇を使ってくれると社員さんにとっても便利です。わざわざ手続きをせずに済むのですからね。


ただ、「本人の手続きを経由せずに休暇を使うのはダメなんじゃないの?」という疑問が発生しますね。

確かに、有給休暇は本人の判断で使える休暇なのですから、本人の手続きを経由していないのは問題なのかもしれません。


使用者は労働者の便宜をはかるために年休を欠勤日に割り当てた

確かに本人の手続きを経由していないのですが、本人の便宜をはかるために会社の判断で有給休暇を使ってあげるのはアリです。

本人の意志に反するような休暇の使い方はダメですが、本人の意思に叶うような休暇の使い方ならば、本人が手続きしていなくてもあえて制止するものでもないでしょう。

裁判官ならば、「一般通念に照らして、風邪をひいた日に、会社の判断でその日に有給休暇を割り当てるのは行き過ぎた措置とまでは言えない」と判断するのではないでしょうか。まあ、この程度のことで裁判にはなりませんけれども、、、。

実務では、社員さんの暗黙の了解、もしくは黙示の了承などがあると理解されているのではないかと思います。

確かに、本人が申し出ていないにもかかわらず有給休暇を使ってしまうのはダメという判断もあるのですが、上記のような例外もあるのかもしれませんね。有給休暇を割り当てて休んでも収入が減らないように配慮したとも思えますし、意図的に有給休暇を減らしてやろうという意図で休暇を割り当てているわけではないはずです。

病気や怪我で休んだときは、社員さんも休暇を割り当てることを期待していることが多いのでしょうから、「やってはいけない」とまでは言えないでしょう。もちろん、電話などで本人に休暇を利用することを連絡したりするはずです。「休暇が残っているから、これを使っておくか?」という感じで。実際には、「会社の判断のみ」とまではならないのですね。

もちろん、休暇ではなく欠勤を選択することもできます。「有給休暇を使わずに欠勤にしてください」と申し出ることもできます。休暇を使うかどうかは本人が判断することですから、会社の判断を断ることも可能です。

 

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

 

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