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社会保険料の算定 休業手当は固定的賃金だから随時改定の対象になる

社会保険料の仕組み

休業手当と標準報酬月額の随時改訂

社会保険料の計算で使われる標準報酬月額は、毎年1回ずつ変更されるのが通例です(給与に変動がなければ、変更しない場合もある)が、状況により1年を待たずに変更することもありますよね。


例えば、固定的賃金が下がった場合は、2等級以上に下がったときに、標準報酬月額の随時改定が行われます。

一方で、固定給賃金が上がった場合は、2等級以上に上がったときに、標準報酬月額の随時改定が行われます。


つまり、給与額の変動幅が大きければ、定時決定を待たずに標準報酬月額を変更するんですね。


ちなみに、随時改訂とは、3ヶ月平均で、報酬月額が2等級以上にわたって下がって(もしくは、上がって)いれば、標準報酬月額の改訂をする制度です。



では、会社が休業することになり、休業手当を支給されている場合、標準報酬月額は変更されるのでしょうか。


もちろん、休業手当の支給率が100%ならば標準報酬月額は変更されません。


しかし、80%ならばどうでしょうか。

また、60%の支給率ならばどうでしょうか。


それとも、休業手当はそもそも固定的な賃金ではないから、随時改訂を実施する状況ではないのでしょうか。


休業手当は固定的賃金になり、社会保険料に影響する

結論を先に言えば、休業手当は、通常の給与に振替えて支給されるのですから、固定的賃金に該当します。

基本給と同じものと考えれば分かりやすいでしょうか。



例えば、通常の賃金が300,000円として、休業手当が80%支給されている場合。


休業手当は240,000円ですよね(今回は、細かな項目を除外して考えます)。

となると、300,000円の時の標準報酬月額は300,000円(健康保険で22級)であり、一方、240,000円の時の標準報酬月額は240,000円(健康保険で19級)になります。

この場合、2等級以上の変動がありますので、随時改訂の対象になります(3ヶ月平均で19級になっていると仮定します)。


仮に、休業手当の支給率が90%だとすると、報酬月額が270,000円で、標準報酬月額は280,000円の21級になりますので、随時改訂はできませんね。


「休業をすると随時改訂の対象になる場合がある」ということは覚えておいて下さい。

 

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