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退職するなら賞与は無し? 退職金と賞与の関係性を解説


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□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/08/31号)━


■  退職するなら賞与は無し?
■■ 賞与は会社次第
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■賞与は消えるのか。

社員さんが退職すると、退職金が支給されるのは
わかりますが、賞与はどうなるのでしょうか。


賞与は、査定期間を設定して、その期間中の評価に
よって金額が決まることが多いです。

では、賞与の支給日後、すぐに中途退社したとしたら、
支給はされるのか、それとも支給されないのか。

また、賞与の支給日前に退職したら、どうなるのか。

こんなこと、ふと疑問に思うこともあるかもしれませんね。




■貰ってすぐに辞めるのはアリ。

賞与の支払日まで在籍しており、支払いを受けて
すぐに辞めることが決まっている社員さんがいる
場合にはどうなるのか。


こんな時、会社側としては複雑な心境でしょうね。


賞与を受け取ってからすぐに辞めるならば、賞与は
払わないという場合もあるようです。


賞与の支払いには、長期の勤務を期待するという
意味を込めているゆえに、貰ってすぐに辞めてしまう
なら払いたくないという会社もあります。


退職後に有給休暇を使うのと同じような感覚でしょうか。



しかし、査定期間及び支払日に在籍していたのですから、
会社側の気持ちも良くわかりますが、支払うべき
でしょうね。


ルール通りの支給ですから、会社が支払いを拒む根拠
がありません。

感情的に「払わない!」というのでは納得できませんからね。




■結論が分かれる。

では、査定期間は在籍していたが、支払日までは
在籍していなかった場合にはどうなるのか。


多くの会社では、賞与に関しては「支給日在籍条項」
というものを設けているようです。

支給日在籍条項とは、たとえ査定期間の間に勤務して
いたとしても、支給日にいない人には賞与を払わない
というもの。


しかし、社員さんにとっては、途中までとはいえども、
査定期間の途中まで勤務していたのだから、その分の
賞与は払って欲しいという思いがあるはず。



賞与を「給与の後払い」と考えると、中途退社でも、
実際に在籍した査定期間に応じた賞与を払うべきとも
考えることができます。


ところが、「業績に応じての支払い」と考えると、
必ずしも支払う必要はなさそうです。

このような問題は、賞与に色々な意味を持たせている
ゆえに起こることではないでしょうか。


会社によっては、決算賞与などもありますので、
賞与は会社の裁量が働く余地がとても大きいものなの
でしょうね。


払うも、払わないも、増やすも、減らすも、
すべて会社次第。

会社としては毎月の給与よりも調整がしやすいので、
便利ではあります。


業績を基準にすれば、ゼロにしても良いわけですから、
随分と不安定な収入です。



分割払いで物を買うと、「ボーナス払い」という支払い
方法がありますが、ちょっと怖い感じもしますね。

確実に入ってくる収入とは想定しにくいですから。


大手の会社では、賞与がゼロになるという可能性は低いですが。




■自分の常識は、相手の非常識。

法律で決まっていることではありませんので、
退職する際に、賞与を払うかどうかは会社で決める
ことになる。


払うにしろ、払わないにしろ、基準を示しておくことが
必要です。

どちらを選択しても違法ではありませんので、会社ごとに
違いがあります。


特に、中途退社の時の扱いを決めておきたいところです。

支給日まで在籍していない場合、査定期間に応じて
支払うのか、支給日に在籍していないのだから支払わないのか。

会社にとってみれば、支給日にいない社員さんの賞与は
不要と考えることができるでしょう。

しかし、会社にとっては常識的なことであっても、
社員さんにとっては常識的なことではなかったりしますので、
少し注意が必要です。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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