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年収の壁とは 社会保険に加入する利点を解説

年収の壁と社会保険



年収の壁とは何か

年収の壁とは、日本の税制度や社会保障制度において、特定の年収を超えると税負担や社会保険料の負担が増加することを意味する言葉です。これにより、働き方や収入に影響を与える可能性があるため問題となります。

年収の壁による影響を受けると、税金や社会保険料が変わって、給与の手取り(所得税や住民税、社会保険料などを除いた後の給与額)が減ってしまうので、働く時間を減らして、収入を意図的に制限するような働き方を選んでいる。そういう方がいらっしゃいます。

年収106万円と年収130万円が年金の壁について話すときに関係する数字です。

2023年10月20日から年収の壁・支援強化パッケージ政策が実施されています。パートタイマーつまりは短時間労働者の立場で社会保険に入り、社会保険料が発生すると収入が減ることがあります。その負担を軽減するための施策が年収の壁・支援強化パッケージです。

年収の壁・支援強化パッケージによって年収の壁に対してどのように対応するのか、この点についてやさしく解説します。

社会保険の年収の壁は106万円と130万円

社会保険の年収の壁について考えるとき、106万円の壁と130万円の壁、この2つの年収の壁が問題となります。他にも所得税や住民税に関連する年収の壁がありますが、今回は分かりやすくするため社会保険に関連する2つの年収の壁について説明します。

106万円の年収の壁とは

職場が特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所(特定適用事業所や任意特定事業所については下記にて説明します)になっており、

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること(臨時で発生する残業時間は含めず、労働条件通知書や雇用契約で決めた所定労働時間。契約では週20時間未満でも実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になって、それが継続すると見込まれると社会保険に加入する条件を満たします)
  2. 賃金の月額が8.8万円以上であること(後述)
  3. 学生でないこと

この3つの条件を満たし、かつ、2ヶ月を超えて、つまり3ヶ月以上働き続ける方は社会保険に加入します。そのため、3つの条件を満たしても、2ヶ月以内だけ働く人は社会保険に入りません。例えば、8月の1ヶ月だけ集中して働く人や年末年始だけ働く人は対象外になるんですね。ちなみに、2ヶ月以内で仕事を終えるならば、労働条件通知書や雇用契約書で契約期間を明記して、終了後は契約を更新しないと書いておく必要があります。

106万円の内訳は、8.8万円 × 12ヶ月 = 105.6万円 になるので、端数を繰り上げて106万円。「各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上」になるのが収入の条件です。

ただし、賞与や結婚手当など、臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金は8.8万円から除外されます。さらに、時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる割増賃金も8.8万円の算定から除外され、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など最低賃金法で算入しないことを定める賃金も除外して8.8万円以上かどうかを判定します。

割増賃金と通勤手当が除外されているので、パートタイマーやアルバイトの方の収入で8.8円以上を判定する時は時間給で判断することが多いのでは。ちなみに、後述する社会保険適用促進手当は8.8万円に含めて算定します。社会保険適用促進手当を8.8万円に含めたとき、含めないときの比較も一緒に後述します。

特定適用事業所ならば年収106万円以上で社会保険に入る

年収106万円以上になれば、どこの会社でも社会保険に入れるわけではありません。条件を満たした会社で働いている方が対象です。

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所(社会保険が適用されている事業所のこと)の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が101人以上(令和6年 2024年9月まで)となることが見込まれる企業等です。厚生年金に入っている人が101人以上ですから、それなりの規模の会社ですよね。

ちなみに、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、令和6年2024年の10月以降も実施されます。令和6年2024年の10月以降は、厚生年金の被保険者の総数が51人以上の事業所が特定適用事業所になります。

この101人以上の中には、フルタイムで働いて社会保険に入り、厚生年金保険の被保険者になっている人はもちろん含まれます。

さらに、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(フルタイムで働く社員、いわゆる正社員のこと)の4分の3以上になっているパートタイマーやアルバイトだと、年収106万円に関わらず社会保険に加入し、厚生年金保険の被保険者になります。この両者の人数を合わせて101人以上だと特定適用事業所になります。

通常の労働者の方が1週間に所定労働時間として40時間で働いているならば、パートタイマーやアルバイトの方が週30日間以上の所定労働時間で働いていると、このパートタイマーやアルバイトの方も社会保険に加入します(3/4条件と表現されることもあります)。

社会保険に加入すると健康保険の被扶養者にはならず、自分自身で社会保険料を払って被保険者になります。年金も国民年金だけ入る第1号被保険者から国民年金と厚生年金にセットで入る第2号被保険者になります。

  国民年金 国民健康保険 協会健康保険
組合健保
厚生年金
特定適用事業所(任意特定適用事業所)に勤めていて年収106万円以上    
年収130万円以上(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円以上)    
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上    
被扶養者、年収130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)   ◯ 被扶養者として加入  
上記以外の場合    


◯:加入するもの

特定適用事業所でなければ労使合意に基づいて任意で社会保険を適用できる

1年のうち6月間以上、適用事業所(社会保険が適用されている事業所のこと)の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が100人以下の事業所は特定適用事業所にならないため、106万円の基準で社会保険に加入することはありません。

ちなみに、届け出て任意特定適用事業所として社会保険の適用事業所になることもできます。小規模な事業所で短時間労働者を社会保険に加入させたい時は、任意特定適用事業者になって、従業員の方を社会保険に入れることができるのですね。任意特定適用事業者になれば、厚生年金の被保険者の総数が100人以下の事業所であっても、短時間労働者は年収106万円以上で社会保険に加入できます。

任意特定適用事業所というのは、厚生年金保険の被保険者が101人以上いないけれども、会社のパートタイマーやアルバイトを社会保険に入れたいと考えている会社が任意で手続きをして特定適用事業者になると、この任意特定適用事業所になります。社員数が少ない会社で社会保険に入ることができる人を増やしたいときは、任意特定適用事業所になる手続きをします。社会保険に入れる職場で働きたい方もいますからね。

会社が特定適用事業所や任意特定適用事業所ではないならば、年収106万円の基準で社会保険には入りませんが、先程書いたように、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(フルタイムで働く社員、いわゆる正社員のこと)の4分の3以上になっているパートタイマーやアルバイトだと、年収106万円に関わらず社会保険に加入し、厚生年金保険の被保険者になります。

パートタイマーやアルバイトが社会保険に入る条件は2つ

パートタイマーやアルバイトが社会保険に入る基準は2つあります。

1つ目は、【1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(フルタイムで働く社員、いわゆる正社員のこと)の4分の3以上になっている】という加入条件。

2つ目は、【職場が特定適用事業所となっていて、週の所定労働時間が20時間以上あること、賃金の月額が8.8万円以上であること、学生でないこと、これらの条件を満たした】という加入条件。

この2つの加入条件のどちらかを満たすと、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険に入ります。

 

社会保険に入るメリットとは

社会保険に加入する利点は以下の通り。

1. 健康保険料の半額は会社負担

会社で社会保険に入ると、社会保険料の半分は会社負担で、残りの半分が本人負担になります。ただし、会社が負担している部分も人件費と扱われていますから、表面的には被保険者本人は半分だけ社会保険料を負担しているように見えますけれども、実質的に本人が社会保険料を全額負担していると考えておくのが実態に合っています。

社会保険料を織り込んで人件費の予算を決めていますから。給与明細で見えているのは社会保険料の半分ですけれども、会社が支払っているのは会社負担分と本人負担分を合わせた社会保険料です。会社負担分と本人負担分、この両方を合わせたものが人件費として認識されています。

2. 生活保障のための傷病手当金、出産手当金制度がある

病気や怪我をした時に収入を補填するために健康保険から傷病手当金が出ます。この傷病手当金は、被扶養者として健康保険に入っている人には無い給付です。また、国民健康保険に入っている人にも傷病手当金はありません。

これは会社で社会保険に入る利点ですね。傷病手当金の手続きをするときは、待機期間の3日間に年次有給休暇を利用し、4日目移行から傷病手当金を申請するのが良いでしょう。

出産前と出産後の産前産後期間に健康保険から支給される出産手当金。これも健康保険に被保険者として加入している人に支給されます。被扶養者として健康保険に入っている人には出産手当金はありません。

3. 扶養制度があるため、世帯における健康保険料を抑えることができる

会社で社会保険に入ると自分自身が被保険者になるので、家族を被扶養者にして健康保険に入るという選択肢があります。国民健康保険だと個々に保険料がかかりますけれども、健康保険の被扶養者になると毎月の保険料はかかりません。

4. 厚生年金加入により、将来もらえる年金額が増える

社会保険に入ると健康保険と厚生年金はセットで加入するようになっています。国民年金のみ加入している場合よりも、会社で社会保険に入って厚生年金と国民年金を同時に入っている状態にする方が将来の年金は増えます。給与明細には厚生年金保険料と表記されますので、厚生年金だけ入っていると思ってしまいますが、国民年金の保険料もそこに含まれています。

5.社会保険に入る方が社会保険料が減ることも

国民年金と国民健康保険に入っている場合よりも会社経由で社会保険に入る方が保険料が少なくなる場合があります。

仮に、国民年金保険料が毎月16,000円として、国民健康保険の保険料が毎月10,000円だとすると、社会保険料は毎月26,000円です。

一方で、標準報酬月額88,000円で会社で社会保険に入った場合は、毎月の保険料は26,400円で、その半分の13,200円が本人負担です。

国民年金と国民健康保険に入っている場合は毎月26,000円。会社で社会保険に入ると社会保険料が13,200円になりますから社会保険に入った方が社会保険料が減ります。

ただし、会社負担分の社会保険料も含めると話は変わるかもしれませんが。本人負担分だけで比較すると社会保険料が安くなるのは確かですが、会社負担分も本人が実質的に負担していると考えれば、上記の例だと400円だけですが社会保険料は高くなっています。

6.社会保険に加入できる職場に魅力を感じる

パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者であっても社会保険に入れますとアピールして、人手不足への対策にできます。社会保険に入れる職場に魅力を感じる方もいらっしゃいますから、人手不足対策として社会保険の適用を伝えていくのも良いですね。

社会保険に入れる職場だと、ちゃんとした職場なんだなというイメージも持ってもらえる可能性があります。社会保険料はかかりますが、働く人への魅力を買っていると考えることもできますね。


年収の壁・支援強化パッケージ政策で実施された社会保険適用促進手当についてさらに理解できます。社会保険適用促進手当には社会保険料を抑える利点あり

 

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毎月の給与に社会保険料はかかりますけれども、年に数回支給される賞与に対しても社会保険料はかかります。ならば、その額がいくらになるのかを自動で正確に計算してくれると、給与計算が楽になりますよね。
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