あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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勤務時間中に喫煙できると非喫煙者は不満を感じる

けむいモン

 

休憩時間ではないのに一服して休んでいる

1日2時間の「タバコ休憩」と「残業」 ″時間内に終わらせようと頑張る自分がアホらしい″という声

仕事が一段落すれば、ちょっと一服というように、喫煙者の人は、時間を見つけては、喫煙所に行って、タバコを吸う習慣を持っている方も多いのでは。

休憩時間じゃないけれども、一服というか、小休止みたいな時間が喫煙者にはあるようで、そういう時間が喫煙しない人にとってみれば、納得できない、不満だ、という話です。

勤務時間中は職務に専念する義務があり、自由に使えるのは休憩時間だけですから、休憩でもないのに一服を理由に休んでいるのは、確かに納得できないものです。

仕事中の喫煙についてルールを設けている職場は、最近は増えてきたようですが、まだ本人任せにしている事業所もあります。

休憩時間に限って喫煙を許せば、何らの問題も起こらないのですが、そうなっていないのが困ったところです。

休憩時間以外の喫煙は禁止し、その決まりに反すると懲戒処分もあり得る。懲戒処分までやるのかどうか、なかなか厳しい感じもしますが、これぐらいしっかりと線引きをしないと、非喫煙者は納得しないでしょう。

 

喫煙者はすでにマイノリティー

JTの調査によると、成人の喫煙率は年々低下しています。

平成30年時点で、平均喫煙率は、男性が27.8%、女性が8.7%となっています。ちなみに、平成元年の時点での喫煙率は、男性が61.1%、女性が12.7%でした。

外を歩いていると、喫煙してる人はまだまだ結構いるような気がするのですが、数字で見ると、随分と少なくなっているのがわかります。とはいえ、絶対数では、まだまだ喫煙者数は多いですが。

もはや、喫煙者は完全にマイノリティで(相対的な数字では)、数の上では負けています。男性が10人いたら、7人は喫煙せず、喫煙する人は3人だけ。女性に至っては、10人中1人いるかどうか。

小休止という名目で喫煙するひとは、タバコは、トイレ休憩や飲み物を飲む時間と同じだ、と屁理屈を言う人がいます。

確かに、ちょっとしたブレイクタイムという点では同じですが、周りに与える影響が異なります。

タバコは煙が発生しますし、周りに臭いが伝わりますから、喫煙しない人には不快感があります。

トイレに行っても、飲み物を飲んでも、誰かを不快にすることはありません。頻度や時間が過度なものだと話は変わりますが、必要限度の範囲ならば周りに迷惑はかけません。

他の行為と喫煙は同じようなものだ、と言ったところで、周りに与える影響が違いますし、すでに喫煙者は少数派ですから、意見がぶつかれば、民主的な基準では負けてしまいます。

なくそう!望まない受動喫煙。


労働時間と給与が連動しているから小休止に喫煙してはダメ

喫煙に対する風当たりが強くなっているのは、もはや誰しもが感じるところでしょうが、非喫煙者が納得しない、不満を感じる最大の点は、労働時間に給与が連動しており、喫煙している時間に対しても給与が出ているところです。

時間と給料が連動している人が多いため、勤務時間中に喫煙すると、その喫煙してる時間に対しても給料が出てしまいます。非喫煙差が感じる最大の不満は、ここに集約されるのではないでしょうか。

高度プロフェッショナル制度だと、成果や取り組んだ仕事を基準に、給料なり報酬が決まるわけですから、そういう方でしたら、勤務中に好きなように休憩してもいいわけです。

何回でも、何時間でも、休憩を取れますから、喫煙で一服するのも好きなようにできます。

時間給で働く人はもちろんですし、フルタイムで働いている人であっても、時間と給料が連動している方の場合は、勤務時間中に喫煙すると反発を招くわけです。

飲み物を飲んだり、トイレに行ったりするのは、誰しもがすることです。しかし、喫煙に関しては、一部の人たちだけがすること。これらをまとめて同じだと主張するのは無理があります。

休憩時間に限って喫煙は可能、という決まりにすれば解決できますが、そこまで就業規則に書かれているかどうかが問題です。

喫煙について特にルールを設けずに、自主判断に任せてるような状況だと、喫煙者と非喫煙者で差が生じて、「ちょっと、どうなんですか」とクレームが出ます。

職場によっては、パートタイムの人はダメだけど、フルタイムで働く人は就業中に喫煙OKというところもあるかもしれません。

ですが、フルタイムで働いてる人であっても、労働時間と給料が連動している方ならば、喫煙勤務時間中に喫煙するのはマズイのです。

所定労働時間が8時間。休憩時間は1時間。このように働く時間や休憩時間が契約で決まっていれば、労働時間と給与は連動していると考えていいでしょう。

となると、就業中の喫煙は禁止しないといけないのです。

休憩時間ではないけれども、飲み物を飲むために一時的に仕事から離脱する。トイレのために仕事を離れたりする。これらの行為と喫煙を同一視して、なぜ喫煙のための小休止はだめなのか、という理屈を展開する人がいます。

飲み物を飲んだりトイレに行くのは誰しもがすることですけれども、喫煙は喫煙者だけがすることですから、休憩時間以外には喫煙してはいけない、というルールを定めたとしても、職場のルールとしては妥当なものとして納得できます。

喫煙が健康に良いというものではありませんし、喫煙者の休憩時間が他の人達よりも実質的に多くなっているという不満もあるでしょうから、職場では休憩時間中のみ喫煙ができると就業規則や服務規程で決めるのですね。 

タバコ休憩を取る人たちがいるために、他の人たちの仕事が増えて、残業が発生する。これはもう、放置してはおけないでしょう。使用者としては。

仮に、小休止1回につき5分だとすると、1日20回取れば100分になります。この時間にも給与が出るとして、時間給が3,000円とすると、6,000円弱の給与が、喫煙するだけの時間に対して支払われていることになります。

その一服のための休憩を取っている間も、喫煙しない人は仕事をしてるわけですから、これは納得できません。

タバコ休憩が労働時間から控除されてる。休憩時間と同じ扱いになっている。このように扱われているのでしたら、不満を言う人はいません。

喫煙者は、休憩時間を1日1時間増やして、その時間で喫煙してください。こういうルールでも構わないのですが、そこまでして喫煙時間を捻出してもらいたいのかどうか。

喫煙そのものをやめてしまえば、こういったことで、こちょこちょと言われることもなくなります。さらに、一箱450円ぐらいのお金を払うこともなくなります。

1週間に4箱消費するとすれば、1,800円。月に16箱とすると、1か月あたり7,200円。1年間になる、と出て8万円強がタバコ代で消えていきます。

喫煙のメリットは何なのか、喫煙者に聞いてみたら、精神的なリラックス、やすらぎ、というものが得られるらしいです。

休憩時間に喫煙するのは全くの自由ですけれども、勤務時間中は喫煙してはダメというルールを就業規則などで決めておかないと、非喫煙者の不満は解消できません。

 

就業規則の作成で業種別に気をつけたいポイント
業種や仕事によって働き方や社内のルールも変わります。そのため、就業規則の内容も会社ごとに違いがあります。10社あれば10通りの就業規則があるのですね。
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