あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

休憩を入れるタイミング 労働時間と休憩時間の割合をどう決めるか

休憩挿入

 

 

バイト終了後、早く帰りたいのに「1時間」待機命令、こんな休憩ってアリ?


一定以上の勤務時間に達すると、
休憩時間を入れる必要があります。

6時間を超えるならば45分以上。
8時間を超えるならば60分以上。

 

これが基準ですが、

今日は6時間を超えないだろうと思っていたら、
仕事が少し延びて6時間を超えた

 

その場合は、休憩時間を45分、
入れないといけなくなります。

 

 

1日の労働時間数を見越して休憩を入れておく

「あっ、休憩を入れるのを忘れていた」

とならないように、


会社によっては、

6時間勤務だけれども、

45分の休憩を勤務シフトに
入れておくところもあります。

 

6時間ピッタリの勤務シフトであっても、
あえて休憩を入れておく。

休憩が足りなくなるのはダメですが、
少し余分になるぐらいならばOK。

 

とはいえ、

45分で足りるところを、

2時間、3時間と
長い休憩を入れて、

実質的に拘束時間を長くするのは、
これはこれで良くない。

「休憩を取らなくていいかもしれないけれども、
時間が延びた場合を考えて、休憩を入れておくか」

と判断すると良いですね。

 

 

仕事が始まってすぐ休憩。仕事が終わる直前に休憩

休憩は、「労働時間の途中」に入れないといけないため、

始業時間から休憩というのはダメで、
休憩が終わったと同時に終業というのもダメ。


さらに、仕事が終わってから、

「休憩を入れるのを忘れた」
「入れるべき休憩が入っていなかった」

と気づいて、

終業後に「休憩らしき時間」を
強引にねじ込むのも、

「労働時間の途中」に休憩を取っていない状態になります。


ここで、

「じゃあ、始業時間を1分経過したら、休憩を取っていいのか?」
「終業時間の1分前に休憩が終わるようにしたらいいのか?」

という屁理屈を展開する人が出てきます。


確かに、

始業時間から1分は経過していますから、
その時点から休憩を取れば、

「労働時間の途中」

と言えます(理屈上は)。


終業時も、

終業時間の1分前に休憩が終わるのだから、

「労働時間の途中」

です(これも理屈上は)。

 

 

法律で問題ないからといって現実に問題がないわけじゃない

10時から働き始めて、16時に終わる予定で、
45分の休憩が入るならば、

16時の1分前、15時59分に休憩が終わるように、
15時14分から45分の休憩を取って、
59分に休憩が終わり、

そして、16時に終業。

 

こういう休憩の取り方が良いのかどうか。

 

15時14分から59分まで休憩で、
その後、1分だけ仕事の時間があって、

16時に、「はい、お疲れさん」と。

これはこれで「労働時間中に休憩を取っている」のですから、
法律的には問題ないです。

 
しかし、

休憩を取る側の気持ちとしては、

「仕事が終わる直前に休憩なんて要らないよ」
「こんな時間に休憩を取るなら、早く帰りたい」

と思うもの。


10時から16時の勤務シフトならば、

休憩は勤務時間の真ん中ぐらい、
この勤務シフトならば、
13時前後に45分の休憩を取るのが妥当です。


法律に合っているかどうかは大事ですが、

普通の感覚で判断して、


妥当かどうか、
感情的に受け入れられるかどうか、

という点にも思いを馳せるべきところです。

 

 

1日8時間勤務までしか法律は想定していない

ご存知のように、労働基準法は、1日8時間までの勤務時間を想定して作られています。フルタイム勤務というと、1日8時間とか7時間45分で雇用契約で決めているはず。8時間を超えて契約を締結している方は少数ではないかと思います。

法定労働時間は8時間ですし、休憩時間も8時間までのメニューしか用意されていません。10時間勤務だと休憩時間は何分になるのか。残業で1日11時間勤務になったら休憩時間は何分必要なのか。その点について労働基準法に書かれていないため悩むところです。

変形労働時間制度でも、フレックスタイム制度でも、みなし労働時間制度でも、やはり8時間という時間枠を中心にして組み立てられています。


ただ、現実には、8時間という枠を超えて勤務する状況は有り得るわけです。

そこで、極端な例ですが、1日に16時間勤務したら、休憩時間はどうなるでしょうか。


通常は、8時間勤務だと1時間が休憩になりますし、6時間だと45分、4時間だと15分というように、休憩のメニューが用意されているでしょう。

事業所によっては、2時間勤務で10分休憩、5時間の勤務で45分休憩、10時間の勤務で90分の休憩など、独自に勤務時間と休憩時間を組み合わせているところもあります。

 

1日8時間勤務までの範囲内ならば、法律で休憩時間の基準が示されています。しかし、8時間を超える勤務時間に対しては、基準が無く、ハッキリと休憩時間を割り当てていないこともあるようです。

8時間を超えるということは、法定労働時間を超過しているわけですから、36協定での制限が課されますし、1日16時間も働く職場だと、労使協定に違反する可能性もあります。そのため、36協定で制限がかかっているから、長時間労働の休憩時間を想定する必要はない、と考えることもできます。

 

 

使用者には安全配慮義務があり、義務が無くても休憩を入れる必要がある

8時間を超える勤務時間に対する休憩時間というのは、何時間で何分という決まりがありません。

それゆえ、3時間で30分という休憩でも良いですし、2時間で15分という休憩でも良いのです。


ただ、勤務時間が長くなると、仕事も緩慢になるでしょうし、注意力が散漫になり怪我をする可能性もあるでしょう。ならば、休憩時間は法律で定まっているよりも多めに取る必要があるでしょうね(労災も発生しやすくなるのではないでしょうか)。

労働契約法5条では使用者は労働者の安全に配慮するように決められています。そのため、法律で必要な休憩時間は取れているから、休憩なしで残業させてもいいだろうとは単純に判断できないのです。法定労働時間を超えて残業するときは、1時間につき10分の休憩を入れるなどの配慮が必要ではないかと検討しなければいけないんですね。

休憩する時間があるならば、早く仕事を終えて帰宅するのが良さそうですが、どうしても時間が必要な仕事(保守作業、開発実験など)もあるのかもしれません。

やむを得ず勤務時間が長くなるときは、勤務時間に対する休憩の割合を引き上げて(より短い勤務時間で休憩がとれるように)仕事を進めるのが良いのではないでしょうか。

つまり、休憩の「頻度」や「長さ」を変えるのですね。例えば、8時間を超えた時点で15分の休憩を追加し、1日10時間勤務になった時点でさらに30分の休憩を設けるなど。

 

ただし、目安が無いからといって、休憩無しというのは避けて下さい。

使用者には安全配慮義務というものがありますので。疲労によって事故が起これば、その責任は使用者に向かいます。

じゃあ休憩が多いほうがいいのかというと、休憩時間が長すぎると実質的な拘束時間が長くなってしまい、賃金が付かない無駄な時間が発生してしまいます。ゆえに、業務中に怪我が起こらない程度に休憩できる時間を設定するのですね。この休憩時間の長さは職場や職種によって違うでしょうから、一概に何分と決められるものではありません。

 

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