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通勤手当を不正受給すると懲戒解雇もあり得る。

不正受給

 

 

 


https://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/346220/
マイカー通勤し通勤手当を不正受給、都市高速も無料で通行 福岡県警の警部を懲戒処分

 福岡県警は27日、薬物銃器対策課の警部(54)を、通勤手当不正受給を理由に、「減給100分の10」、3カ月の懲戒処分にした、と発表した。

 それによると、警部は、平成26年9月ごろから、今年4月ごろまで、「交通機関で通勤する」という届け出をしていながら、実際には、マイカーで出勤し、通勤手当を不正受給していた。

 しかも、通勤時には福岡都市高速道路を利用していたが、無料で通行できる「公務従事車両証明書」を不適正に使用し、複数回にわたって、料金を払わずに通行していたという。

 不正受給した手当ては、すでに返納している。

 

※上記のニュースは2017年7月の内容です。


電車で通勤すると申請し、交通費が支給されているが、実際は電車には乗らずマイカーで通勤している。

似たような不正は他にもあります。学生がバイト先から交通費を支給されているのに、自転車で職場に来ている。他にも、電車で通勤しているはずが、バイクで通勤しているとか。あとは、交通費を支給されつつ、家族のクルマで送り迎えしてもらっているなど。このように不正の方法は色々とあります。

自転車で職場まで行けば交通費を自分のものにできるぞと考えて、「こりゃあラッキー」と本人は思うでしょうが、手当を不正受給すれば懲戒処分の対象になります。

バレても後から返せばいい、と思う人もいるでしょうが、その考え方は万引き犯と同じ。万引きをして、捕まった後にお金を払っても許してはもらえません。

上記の事例では、不正受給した手当を返納し、減給10%を3ヶ月という処分になっていますが、この処分内容は会社ごとに違います。

厳しいところだと、お金に絡む不正は全て懲戒解雇にしている会社もあります。交通費の不正受給、住宅手当の不正受給、預かり金を横領、お店の商品を持ち帰りなど、このように金銭が絡むと厳しい対処をするところもあります。

金額が少ないならば、大した処分はされないだろうというのは思い込みです。少額、それこそ数百円程度で懲戒解雇された人もいるぐらいです。

小銭をガメて、その結果、仕事を失っては何だか割に合わないでしょう。


公共交通機関を利用して通勤すると届出て、実際はマイカーで通勤していたとすると、ガソリン代がかかりますから、さほどお得な判断でもないはずですが、そういうことをする人もいるんですね。最近のクルマは燃費が良いですから、電車の定期券を買うよりは出費が少ないのでしょうか。

ちなみに、マイカー通勤が許されている会社だと、距離に応じて燃料費が支給されるところがあります。


また、通勤中に事故を起こした場合の通勤災害でも面倒なことが起こりえます。決まったルート、決まった交通手段を使って通勤していないと、場合によっては通勤災害にならず、労災を使えない可能性があります。

お金が絡む不正には厳しい処分をする会社もありますので、僅かなお金をケチって割に合わない結果を招来しないようにしてください。

 

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