あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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満員電車を回避するなら通勤手当と住宅手当を反比例させる

通勤手当よりも住宅手当

 

通勤手当と住宅手当のバランスはどの程度がいいか

通勤の手段として、電車やバスを利用している人は、おそらく通勤手当が支給されていると思います。

通勤手当や交通費は全額支給されているところもあって、通勤の費用で何か悩むことはおそらくあまりないのではないでしょうか。

片道30分の電車通勤でも、片道1時間30分の電車通勤でも、費用の面で何か気になることはなさそうです。


ただ、通勤時間が長いと嬉しい人はあまりいないのではないでしょうか。中には、本を読む時間が作れるとか、朝刊を全部読めるから都合がいいと思う人もいるかもしれないけれども、多くの人は長時間通勤を好んでいないように思います。

交通費が全額支給される環境だと、ちょっと自宅が遠くても通勤しようと思えてしまい、郊外に一軒家を買ったり、職場から遠く離れたマンションに住んだりしてしまうのではないでしょうか。

もし、1ヶ月の交通費に上限があったら、あまり遠くから通勤しようとは思わなくなるはず。上限を超えた費用は自己負担になりますからね。


長時間の通勤を解消する方法として、通勤費に上限を設け、住宅手当の上限を引き上げるのは良い案だと思います。

交通費が全額支給されなくなると、「ええっ!? それは困る」と思う人もいるかもしれないけれども、交通費の代わりに住宅手当を増やすならば、さほど悪いことでもなさそうです。


 

 



住宅手当を多くして職住接近

交通費に上限を設けると、あまり遠くに住まずに、職場に近い所に住もうというインセンティブを発生させることができる。例えば、月額5,000円までの交通費にすると、おそらく自宅から職場まで片道30分程度の範囲で住居を構えるのではないでしょうか。

職場は都市部や繁華街にあり、土地代やマンションやアパートの賃貸料も高くなるはずですから、職場に近いところに住居を構えると、交通費は減るが住居費用は増加する可能性が高い。

そこで、交通費を減らす一方で、住宅手当を充実させる。こうすれば、住居と職場が近くなり、満員電車に長い時間乗っている必要もなくなるのではないでしょうか。

労働基準法では、通勤手当も住宅手当も残業代の計算から除外できる手当ですから、どちらも支給しても残業代は膨らまない。ちなみに、税金については、交通費には非課税になる限度額に決まりがあります

電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁)

 

また、住宅手当は給与所得として扱うので、交通費のような非課税枠はありません。

税金だけを考えると、住宅手当よりも交通費のほうが有利ですが、電車の長距離通勤を回避できるならば、交通費よりも住宅手当を充実させるほうが良いと思う。


朝の東京の中央線快速の混み具合は相当なものです。学生の頃に中央線の快速に乗っていた経験がありますが、朝の7時台の混雑は相当なものでした。まさにすし詰めという表現がふさわしいほどで、身動きはとれない。しかし、8時台になると、ぐっと乗りやすくなる。さらに、9時台になれば、おそらくガラッとしているはずです。


そこで、交通費を低めにして、住宅手当を充実させつつ、さらに、片道30分以上、電車に乗る人に限定してフレックスタイム制を採用する。

この方法だと、職住接近を実現しつつ、どうしても長く電車に乗らないといけない人には始業時と就業時に限定して時間をフレキシブル(始業時間を8:00から10:00の間に設定し、終業時間を17:00から19:00に設定するなど)にして、混雑する電車を回避できるようにする。さらに、混雑する電車を避けることができれば、痴漢の冤罪や被害を避けることもできるはず。


通勤手当と住宅手当の比率をを変える。長距離通勤の人に限定してフレックスタイムを適用する(フレックスタイム制度は、対象となる労働者の範囲を設定できる)。ちょっとだけ工夫すると、思いのほか環境が変わるかもしれませんね。

 
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